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『集団的消費者財産被害回復に係る訴訟法案の徹底解説~パブコメ回答を踏まえつつ,実務上の関心事を中心に~』

▼本年4月19日,「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」(集団的消費者財産被害回復に係る訴訟法案)が閣議決定され,同日,国会に提出されました。
▼同法案は,二段階型の訴訟制度を採用するものであり,一段階目の共通義務確認訴訟において事業者の共通義務の確認がなされ,二段階目の個別の消費者の債権確定手続において対象消費者の債権が個別に確定されるとされています。また,同法案の対象となる請求として,事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって,消費者契約に関する(1)契約上の債務の履行の請求,(2)不当利得に係る請求,(3)契約上の債務の不履行による損害賠償の請求,(4)瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求,(5)不法行為に基づく民法の規定による損害賠償の請求,が掲げられている一方,同法案の対象外となる損害として,(ア)いわゆる拡大損害,(イ)逸失利益,(ウ)人身損害,(エ)慰謝料が掲げられています。
▼同法案は,我が国の従来の民事訴訟制度にはなかった仕組みとなることからして,事業会社・金融機関を問わず,その概要や仕組み等々を把握し,実務対応上のポイントを押さえておく必要があると思われます。
▼そこで,これらの分野に詳しく,関連の紛争の解決にも経験豊富な足立格・児島幸良の両弁護士を講師に招聘し,同法案について消費者庁によるパブリックコメントへの回答を踏まえつつ実務上の関心事や注目点を中心に具体的にわかりやすく解説してまいります。
▼業種・業態を問わず,法務,コンプライアンス,内部管理等関係各部門のご担当者の皆様の奮ってのご聴講をお待ち申し上げます。

I 集団的消費者被害の現状
 1.実体面-実体法上の規制(不当条項規制,表示規制等)と集団的消費者被害の実態
 2.手続面-ADR制度,消費者団体訴訟,通常共同訴訟,選定当事者制度,少額訴訟等
II 集団的消費者財産被害回復に係る訴訟法案
 1.概要
 2.対象となる事案
  (1) 対象となる請求
  (2) 対象外となる損害
  (3) 施行時期と経過措置
   3.制度の詳細
  (1) 一段階目の手続
   ア 訴えの提起(原告適格,被告適格,対象消費者,管轄,時効等)
   イ 共通義務に関する審理
   ウ 判決以外の訴訟の終了(和解の可否等)
   エ 判決(判決の効力等)
   オ 上訴
  (2) 二段階目の手続
   ア 申立て
   イ 通知・公告
   ウ 授権
   エ 債権届出
   オ 認否
   カ 簡易確定決定
   キ 異議申立て等
  (3) その他(仮差押え等)
   4.パブコメ回答
   5.その他

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