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『マネー・ローンダリング等防止態勢の構築に関する法的留意点』

昨年10月に施行された改正犯罪収益移転防止法に基づき、金融機関をはじめとする特定事業者においては、改正法を踏まえ事務フロー等を改定の上取引時確認等の手続の運用がなされていますが、改正事項の中では、実務対応上どのように取り扱うか悩ましい事項も少なくありません。加えて、事務フローの構築にあたっては、本年1月より開始された共通報告基準(CRS)に基づく非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度やマイナンバー制度など、顧客の本人確認を求められる他の制度との相違点も踏まえ、遺漏なく確認手続きが行えるような仕組み作りが必要になります。また、改正法では、犯罪収益移転危険度調査書の作成をはじめ、リスクベース・アプローチによるマネー・ローンダリング等防止態勢の整備が求められているところですが、これらの態勢整備については、実際の取引状況等も踏まえ、随時アップデートをしていくことが必要になります。本セミナーでは、改正法施行後の半年間の状況も踏まえ、特定事業者において実務対応上悩ましいと思われる法的留意点を中心に解説します。

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