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『AML・CFT 対策に関する法的留意点~FATF 第4次対日相互審査を見据えた態勢整備の構築~』

金融機関等の特定事業者においては、アンチ・マネーローンダリング(AML)・テロ資金供与対策(CFT)のために、犯罪収益移転防止法に基づき、取引時確認の実施や疑わしい取引の届出等を的確に実施することが求められます。昨今は、Fintech等の取り組みによって、金融分野への新規の事業者の参入が増加しているところですが、2017年には仮想通貨交換業者が新たに特定事業者に追加されるなど、これらの取り組みにあたっても犯罪収益移転防止法への対応が必須となります。
また、2019 年には、FATF(金融活動作業部会)による、第4 次対日相互審査の実施が予定されており、警察庁及び金融当局において、特定事業者における態勢整備の浸透・強化は重要な関心事となっております。2016 年に改正された犯罪収益移転防止法では、犯罪収益移転危険度調査書の作成をはじめ、リスクベース・アプローチによる態勢の整備が求められているところですが、これらは実際の取引状況等も踏まえた随時のアップデートが求められます。
 本セミナーでは、特定事業者において対応すべき規制の解説とともに、実務対応上悩ましいと思われる態勢整備の構築にあたっての留意点を中心に解説します。

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