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『全国で多発する仕入税額控除否認における消費税訴訟の最新動向』

従来、マンション販売事業者が販売用マンションを購入(仕入れ)した際に支払った消費税は、その全額が「仕入税額控除」の対象となり、マンション販売事業者には消費税の負担が生じないとの取扱いがなされて来ました。しかし、近年税務当局の取扱いが変更され、マンション販売事業者が支払った消費税のごく一部分しか仕入税額控除が認められないという理由により、消費税の追徴課税を受ける事業者が全国で続出し、業界全体を巻き込んだ問題となっています。

マンション販売事業者からは、この税務当局の取扱いは、本件課税問題に関する消費税法等の規定、過去の取扱いに照らすと不適正な課税ではないか、という声が多数あがり、税務当局の処分を不服として裁判所に訴訟を提起する事業者も増えております。

昨年8月開催のセミナーでは、全国で多発する課税の現状と事業者がとるべき対応、過剰に負担した消費税額を取り戻すための方策などについて解説いたしましたが、本セミナーでは「消費税訴訟の最新動向」を中心に解説いたします。

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