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当事務所主催

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『令和4年改正電気通信事業法外部送信規律(いわゆるCookie規制)について』

【内 容】
令和4年電気通信事業法改正(令和5年6月16日施行)においては、利用者情報の取扱いに関する2つの規律―特定利用者情報の適正な取扱いに係る規律と、外部送信規律―が導入されました。このうち、特に、ウェブ・アプリサービスを提供される多くの事業者の方に適用される可能性があるのが、外部送信規律です。
外部送信規律は、「Cookie規制」と呼ばれることもあり、利用者の端末から、Cookie等の端末識別符号、閲覧履歴・行動履歴に関する情報といった、利用者に関する情報を外部に送信させる場合に、利用者に対して、通知・公表等を行って確認の機会を付与し、透明性確保を図ることを趣旨とした規制です。
従来、電気通信事業法の主要な規律は、登録・届出の必要な、他人の通信を媒介する電気通信役務(メールサービス、チャットサービス等)を提供する電気通信事業者にしか適用されなかったところ、今回の外部送信規律は、それを超えて、電気通信事業を営む者に幅広く適用されることとされたため、ウェブ・アプリサービスを提供される事業者様におかれては、自社のサービスについて、外部送信規律が適用されるのか、また、適用される場合にはどのような対応を行うべきかといった検討が必要になってまいります。
本セミナーでは、総務省出向時に、この法改正及び関連するガイドライン解説案の作成等を担当した呂 佳叡弁護士より、規律の概要、適用対象、適用される場面、必要とされる対応、適用除外について解説いたします。

【対 象】
電気通信事業法の適用・改正内容にご関心のある方、ウェブ・アプリサービスを提供される企業におけるプライバシー・個人情報管理のご担当者の方、法務・コンプライアンス担当の方等を、広く対象としております。
※ 法律事務所に所属されている方や学生の方はご遠慮ください。

【講義時間】
60分程度

【その他】
※ 受講料は無料です。
※ 本セミナーは会場での開催やライブ配信は予定しておりません。
※ 本セミナーは皆様への情報提供の一環として開催しておりますので、事前に弊事務所の承諾を得られることなく、セミナー内容やこれに関する質疑応答を引用しての、報道や外部への情報発信などをされることは、どうかご遠慮くださいますようお願いいたします。

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