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2025年11月04日

事務所からのお知らせ

クレディスイスAT1債に関する仲裁申立てのお知らせ(4)

当事務所は、クレディスイスAT1債を保有する日本人投資家を代理して、近日中にスイス国を相手方とする仲裁を申し立てる予定でおりますが、原告団へのご参加の申込期限を2025年11月11日(火)とさせていただきます。ご理解を賜りたくよろしくお願いいたします。

なお、お申込みやご質問等につきましては、以下までご連絡をいただきたく存じます。

森・濱田松本法律事務所 AT1債国際仲裁担当
mhm_at1@morihamada⁠.com

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