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論文等

「被保険者の第三者に対する損害賠償請求権が過失相殺によって減額されている場合において、一部保険であることを理由として損害の一部のみを填補した保険者は、損害額に対する保険金額の割合に応じて賠償請求権を代位取得するとした事例(最判昭62.5.29)」

著者等
取扱分野
言語
日本語
発行年月日
1988年12月
掲載誌
法学新報
95巻 5・6合併号

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