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EU CSDDDが示す国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の重要性

Ⅰ. はじめに

「ビジネスと人権」におけるもっとも重要な文書である国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下「国連指導原則」といいます。)が、2011年6月に国連人権理事会において全会一致で支持されてから、15年が経過しようとしています。

15年の節目を迎えるにあたり、改めてその軌跡を振り返りたいと思います。

Ⅱ. 国連指導原則誕生の背景

国連指導原則が誕生した背景には、経済がグローバル化し、多国籍企業が国境を越えて、特に発展途上国にそのサプライチェーンを構築するようになり、特にそうしたサプライチェーン上で、労働者や地域社会が人権侵害や環境破壊などの不利益を被ってきた状況がありました。

2003年には、企業に対して、国内法のみならず国際法で認められた人権についても、その活動と影響力の範囲において促進・尊重等する義務(obligation)を課そうとする「超国家企業及びその他の企業の人権に係る責任に関する規範」(以下「規範」といいます。)が提案されましたが、企業に拘束力ある義務を設けることを提案する点で熱烈にこれを支持する人権擁護団体と、国家に属すると考えられている義務を企業に移転することに激しく反対するビジネス社会との間に、深刻な軋轢を生み出す論争を引き起こし、結果として、人権委員会で支持者を得ることができませんでした(ジョン・ジェラルド・ラギー(東澤靖・訳)『正しいビジネス 世界が取り組む「多国籍企業と人権」の課題』(岩波書店、2014)3頁)。

そうした状況の下で、ジョン・ジェラルド・ラギー氏(ハーバード大学教授)が、「人権と多国籍企業およびその他の企業の課題に関する国連事務総長特別代表」に任命され、2008年、「『保護、尊重及び救済』の枠組み」を提案しました。同枠組みは、国家の人権保護義務を明記する一方で、企業に義務(obligation)ではなく人権尊重の責任(responsibility)を課すこととし、国連人権理事会において全会一致で歓迎(welcome)されました。

国連人権理事会は、ラギー氏の任期を延長するとともに、同氏に対して、枠組みを「運用できるようにする」こと、すなわち、枠組みの実施のための具体的かつ実行可能な勧告を出すことを求め、最終的に、2011年、ラギー氏が国連指導原則を提出し(国連指導原則序文第9項)、日本も参加国として含む人権理事会において、全会一致で支持されました。

Ⅲ. ハードローへのインパクト

こうして長い議論を経て誕生した国連指導原則は、その後15年にわたって、世の中に大きなインパクトを与えてきました。その重大なインパクトの一つが、企業に人権に関する法的義務を課すハードローの誕生に関連するものであるといえます。

国連指導原則は、国家に対して、その人権保護義務を課すために施策を講じるように求めています(同「Ⅰ.人権を保護する国家の義務」)。これを受け、世界中で様々な人権保護のためのハードローが制定されてきました。当初は、米国カリフォルニア州(サプライチェーン透明法・2012年)・英国(現代奴隷法・2015年)において、企業に対して人権尊重の取組それ自体ではなく開示を求め、間接的に人権DDの実施を求める法令が制定されていましたが、その後、フランス(注意義務法・2017年)やドイツ(サプライチェーン・デュー・ディリジェンス法・2023年)で企業に人権・環境DDを求める法令が制定され、企業に対して実際に取組を行う義務が課されるに至りました。

こうした企業に対して直接・間接に人権(・環境)DDの実施を求めるものとともに、強制労働等の特定の人権・環境課題を伴う製品の輸入を禁ずる法令が、米国(ウイグル強制労働防止法・2022年)、EU(森林破壊製品上市等禁止規則・2023年)等において制定されるに至りました。これらの法令も、強制労働等製品の輸入禁止を通じて、企業に対してそのサプライチェーンを通じた人権DD等の実施を要請するものといえます。

Ⅳ. CSDDDへのインパクト

その中でも、特に重要な法令の一つが2024年に成立したEUの企業サステナビリティ・デュー・ディリジェンス指令(CSDDD)です。本法令は、EU域内外の一定規模以上の企業に対して、そのバリューチェーンを通じて人権・環境DDの実施を求めるものです。

CSDDDは、2024年7月に発効しましたが、その後、2026年3月に成立したオムニバス法によってその内容が簡素化されました。

当初のCSDDDにおいて、企業は、自社・子会社の事業活動に加え、バリューチェーンにおける実際の又は潜在的な人権・環境への負の影響を特定・評価する必要があるとされていましたが(8条1項)、オムニバス法の議論の過程では、企業による取組の対象を限定することでその負荷を軽減する議論が行われていました。

例えば2025年6月に公表された欧州理事会の交渉ポジションでは、バリューチェーンに含まれる取引先(business partners)のうち間接取引先については、要旨、企業が間接取引先における負の影響を示唆する客観的で検証可能な情報(objective and verifiable information)を認識し又は合理的に認識することが期待される場合に限りDDの対象とするという枠組みが提案されており、間接取引先をDDの対象から原則として除外しようとしていました。

こうした建付けは、前記Ⅱ.のとおり発展途上国に延伸するサプライチェーン上で深刻な人権課題が起きており、そうした課題にリスクベースで対応することを求めていた国連指導原則と乖離してしまう可能性がありました。このことはすなわち、大企業から見れば自身から遠い間接取引先における負の影響の方が深刻になりやすい場面もあるにもかかわらず、直接取引先の試みを企業に要請するものともなり得、意図せずに形式的な取組を促進させる可能性が指摘されていました。

しかしながら、最終的に、オムニバス法は、国連指導原則と整合するリスクベース・アプローチを堅持し、直接取引先か間接取引先かを問わず、同等にDDの対象とすることしました。このことは、国連指導原則の考え方がCSDDDにおいても踏襲されていることを示しており、CSDDDを理解するためにも国連指導原則の考え方が非常に重要であるといえます。

Ⅴ. 国連指導原則の不変の意義

こうした状況の中で、2026年3月26日、Shift(国連指導原則を起草しその策定を主導した故John Ruggie教授が生前会長を務め、また、同教授とともに国連指導原則の策定に深く関与したCaroline Rees氏及びRachel Davis氏が共同で創業した、ミッションを中核とするグローバルな非営利組織です。)のPresident兼Co-founderであるCaroline Rees氏は、国連指導原則の成立15周年を記念する論文集の第1回を公表しました。

本論文は、UNGPsがもたらしてきた変化を、Ruggie教授の理論的背景に遡りながら整理し、その意義を明らかにするものです。企業が人権尊重の主体として位置付けられるに至った思想的転換や、その後の各国における法制化・実務対応の進展を俯瞰する内容は、現在のビジネスと人権の議論を理解するうえで重要であり、当職らは、Shiftの許諾を得て、当職らによる和訳を本ニュースレターにおいて公開いたします(和訳の正確性をShiftが保証するものではありません)。Rees氏の論文(英文)及び第2回以降の論文については、https://shiftproject.org/ungpsat15/より参照ください。
 

キャロライン・リース(Shift最高経営責任者 兼 共同創業者)
Ruggie. 2026年に国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(UNGPs)が15周年を迎えるにあたり、同原則がもたらしてきた重要な変革を振り返ってみたいと思います。かつて過激な思想として一蹴されていた主張、すなわち、「国家だけでなく、企業が、人権に対する責任を負う」という主張は、今や確立された原則となっています。これは、主として、UNGPsの起草者である故John Ruggie教授の先見の明によるものです。

20年前、Johnは国連での任務に就きました。その当時、企業が単なる慈善活動や法令遵守を超えて人権を優先すべきだという考えは、概して嘲笑の対象でした。ほとんどの企業は、人権は国家の管轄であり、企業の役割は単に現地の法律に従うことであるという理解の下で、事業を行っていました。企業による人権へのエンゲージメントがあるとしたら、往々にして能動的なものではなく、サプライチェーンにおける児童労働や、鉱山・石油採掘現場周辺での地域住民の死亡といった問題に起因する、企業にとってのレピュテーションの棄損への対応として行われるに過ぎませんでした。あらゆる企業が、いかなる国・地域においても、人権を尊重する責任を負うという考え方は、広く受け入れられていなかったのです。

今日、これらの認識は、根本的に変化しました。UNGPsは、ビジネス界と政府双方の前提や姿勢に劇的な変化をもたらしました。確かに、一部の企業は(これらの変化が)リップサービスに過ぎないと捉えていますが、多くの企業にとって、リップサービスを遥かに超える意味を持っています。企業は、今日、自社の事業に関連する労働者、地域社会及び消費者の人権への影響を、いかに理解し、防止し、是正すべきかについて、ますます真剣に向き合っています。

今日の困難な時代にあってもなお、企業による取組が続いているという事実は、UNGPsが単なる机上の空論でも、あるいは、ある特定の時点における一時的な世界観でもないという現実を物語っています。UNGPsは、今日、未だかつてないほどに必要とされている「構造的な変革」の理解、そしてそのような変革がどのように生じるかという理解に深く根ざしているのです。

その理解は、卓越した政治学者であるJohn Ruggieの長年にわたる学術的キャリアに由来しています。彼の研究は、グローバル化が国際的なルール形成にもたらす影響に焦点を当てていましたが、その洞察力は、国連における要職での経験に影響を与えるとともに、同時にその経験に裏打ちされていました。

Johnの学術的業績の2つの側面は、UNGPsの設計及び今日においてUNGPsが持つ不変の意義との関係で非常に重要な役割を果たしています。

UNGPsの内容:より公正なシステムを推進するための設計
その第一の側面は、UNGPsの内容を形作りました。Johnが広く知られるようになった「埋め込まれた自由主義」(embedded liberalism)という概念を提唱した1982年の画期的な論文において、彼は、市場とグローバル化の力が最終的に失敗に終わらないためには、それらが社会的規範や制度の中に埋め込まれる必要があるという歴史の教訓を検証しました。

それから約40年後の演説で、彼は、「ビジネスと人権」の本質は、「グローバル化の社会的側面における持続可能性」にあると強調しました。これは、「グローバル化の恩恵と負担が、国家の内外で不平等に分配されてきた」ことが、その結果として「市民の憤りや、あらゆる種類の制度に対する信頼の喪失」を生じさせているという事実に応えるものでした。

したがって、UNGPsは、今日の経済的不平等の危機、その根源にある市場原理に対する制約の継続的な弱体化、そしてJohn(および他の者たち)が予見した、拡大する二極化、ナショナリズム、外国人排斥、保護貿易主義といった結果に、直接的に言及しているのです。

UNGPsは、起草当時の特定の産業における特定の人権侵害にのみ関連するものではありません。UNGPsは、あらゆる産業や国において、そうした人権侵害を単に生じさせ得る状況にするだけでなく、必然的に生じるものにしてしまうシステムそのものに対処するものなのです。UNGPsは、社会と市場が持続可能であるために、許容される企業行動に関する必要な制限を明確に示しています。それはすなわち、最も脆弱な立場にある労働者、地域社会及び消費者にコストやリスクを転嫁することで利益を得るべきではない、ということです。要するに、UNGPsは、ビジネス慣行と市場を、すべての人々のための公平性と尊厳という普遍的な社会的規範の範囲内に戻すための不可欠な要素を提供しているのです。Johnが繰り返し強調したように、ビジネスにとってもこれが不可欠なのです。なぜなら、「社会が正当と認めない市場は存続し続けることができない」からです。

UNGPsの枠組み:累積的かつ永続的な変化のための設計
不平等という深刻化する危機がUNGPsの内容を形成しましたが、永続的な国際スタンダード・ルールがいかにして発展するかというJohnの研究は、UNGPsの枠組みを形作りました。Johnは、いわゆる「多中心的なガバナンス」(polycentric governance)に関する研究を通じて、国家、企業、市民社会の異なる役割と利害の相互作用が、いかにして国際規範の変化を生み出すかを考察したのです。彼は、こうしたダイナミクスをどのように活用すれば、ビジネスが人々に与える影響に関して、より公正なルール・慣行をもたらすことができるかに着目していました。相互に補強し合い、時間の経過とともに強固になっていくようなルール・慣行です。

UNGPsは、企業の活動によってその人権に影響を受ける可能性のある労働者、地域社会及び消費者をその核心に据えるものです。しかし、人々の生活に影響を与える企業の意思決定において人々の意見が影響力を持つために、(後にUNGPsとなるJohnが当時検討していた)規範は、私たちが必要とする変化をもたらす力を持つ機関に語りかけるものでなければなりませんでした。したがって、UNGPsは、資本主義とグローバル化を現在の行き過ぎた状態から脱却させるために不可欠なリーダーシップを持つ組織――国家、企業、金融機関――に対して、直接的かつ意識的に語りかけているのです。

UNGPsは、政府と民間セクターの両方から支持・理解を得ることができ、権威あるグローバル基準としての地位を確立しました。そして、その結果として、UNGPsは、強力な組織に説明責任を果たさせ、さらなる変化をもたらすための、明確かつ広く認識された期待を、市民社会、そして生活に直接影響を受ける人々が持つことができるようにしました。Johnが要約したとおり、「[UNGPs]は単なる文書ではありません。UNGPsは、新たな規制のダイナミクス――すなわち、公的及び民間のガバナンス・システム(企業及び市民社会を含む)がその中でそれぞれ独自の価値を付加し、互いの弱点を補い合い、相互に補完し合う役割を果たし、そうしたダイナミクスから、より包括的かつ効果的なグローバル体制が発展していき得るようなもの――を生み出すことを意図していました。」

理論から実践へ
もちろん、結果は実践で証明されるものです。UNGPsを精査するすべての人は、そうあるべきですが、UNGPsが実務においてもたらす変化に注目しています。すなわち、脆弱な立場にある労働者、地域社会及び消費者の生活における実践や、彼らが経験する結果に着目しているのです。いかなる法律や基準も、それらのみでは、それらが対処しようとする害悪を根絶することはできません。しかし、15年が経過した今、人権侵害につながるビジネス慣行や、そうした慣行を形成する政府・金融機関が付与するインセンティブにおいて、実質的な変化が見られるはずです。

そして、私たちは実際に変化を目撃しています。あらゆる地域の政府が、UNGPsを実践するための行動計画を推進し、企業がその慣行を改善できるようガイダンスやインセンティブを提供してきています。現在、多くの国の政府は、(企業に法的義務を課すものではない)任意の政策だけでは不十分であることを認識し、人権デュー・ディリジェンスや開示を義務付ける法令を導入しつつあり、UNGPsが求める政策の「スマート・ミックス」へと前進しています。ますます多くの企業、投資家、融資者が、人権方針の策定や影響評価といった基礎的な段階を超え、人権侵害を防止し、軽減し、是正するための、より主体的で焦点を絞った行動へと移行してきています。彼らは、人権侵害の根本原因を理解し、共同の解決策を創造するために、労働者、地域社会、労働組合、さらには同業他社やサプライヤーとのエンゲージメントをますます深めています。

ますます多くの投資家が、企業による人権デュー・ディリジェンスの取組を精査し、生活賃金や児童労働といった重要な課題での進展を求め、労働者や地域社会との関係悪化が現実社会におけるコストを企業にもたらし得ることを理解しています。また、苦情処理メカニズムや各国・地域の裁判所における訴訟においても、企業活動によって被害を受けた人々への救済を求める際、UNGPsがますます引用されるようになってきています。UNGPsの15周年を記念する本連載を通じて、Shiftは、UNGPsがもたらした実務の発展と成果、そして今後取り組むべき課題について探っていきます。

全関係者にとって最も困難な変革
一方で、進展を加速させる上での最大の障壁は、変革が必須なシステムの本質そのものにあります。それは、たとえ企業経営者が自社の長期的な利益にとって全く理にかなっていないと理解していても、その焦点を絶えず株主への短期的な利益還元へと向かわせる市場のインセンティブです。ここで、公益のために行動する政府の役割は、変革のための不可欠な要素となります。政府の役割の不可欠性は、UNGPsが示すあらゆる側面に当てはまりますが、とりわけ、政策、支援、助言及びその他の国家の役割に伴うべき規制の発展において妥当します。

この点において、欧州やその他の地域で人権デュー・ディリジェンスと開示の義務化が拡大していることは、大きな前進です。さらに特筆すべきは、2025年に政治的な逆風がEUのデュー・ディリジェンス法の一部の弱体化をもたらした際、多数の企業や企業団体が、同法の中核的な要件はUNGPs及び密接に関連するOECD多国籍企業ガイドラインに沿ったままであるべきだと(公の場または非公開の場で)主張した点です。彼らは――多くの市民社会組織と並行して――グローバルなバリューチェーン全体において、人々に及ぼす最も深刻な影響をデュー・ディリジェンスにおいて優先する必要性を強調しました。こうした声は、最終的に、ブリュッセルの政治勢力に受け入れられました。こうして、政府、企業、市民社会の役割がダイナミックに相互作用する――つまり、多中心的なガバナンスの実践――が、「ビジネスと人権」の分野を前進させ続けているのです。

今後の展望
長年にわたり、多くの関係者が、UNGPsが何を述べあるいは述べていないか、どのような構成になっていてあるいはなっていないか、誰を対象としあるいはしていないかについて論じてきました。そして、他のいかなる基準と同様に、UNGPsも精査と考察を受けるべきものです。しかし、UNGPsはその内容と枠組みの両面において、その設計の背景となった洞察が参照されずに読まれることがあまりにも多くあります。UNGPsの深く強固な基盤は、現代資本主義の欠陥とグローバル化の帰結に対する理解、ならびに持続的な変化を実現するプロセスの明確な把握にあり、まさにこれこそUNGPsの意義と継続的な成果を支えているのです。

UNGPsはすでに、「ビジネスと人権」の危機に単に事後的に対応する段階をはるかに超え、人権がビジネスのあり方に不可欠な要素となる、より公正で持続可能な世界経済を積極的に構築する段階へと私たちを導いてきました。こうした道のりはこれからも続いていきますが、15年前に定められたこの原則は、今後の道筋を示す、実証された不変の羅針盤を提供しています。

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