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SFPG連続セミナー第2回 『譲渡禁止特約付債権の流動化~自己信託スキームの拡大と債権法改正への期待~』

自己信託を利用した資産の流動化については実例も徐々に増えており、近年では、譲渡禁止特約付債権の流動化に用いるケースも見られます。また、平成27年3月に国会に提出された民法(債権法)改正法案においては、特約違反の譲渡を原則無効とする現行法ルールを大きく転換し、譲渡禁止特約(改正法案では「譲渡制限特約」と定義)が付された債権の譲渡を原則として有効とする規律が提案されています。そのため、譲渡制限特約付債権の譲渡担保・流動化取引を通じた資金調達手法の拡大に対し、期待が寄せられています。
一方、譲渡禁止特約付債権の譲渡に関しては、倒産時における規律を含め法的論点も多く、これらを正確に理解することが実務への活用の第一歩となります。本セミナーでは、現行法を前提とした譲渡禁止特約付債権の自己信託スキームと改正法案における譲渡禁止特約付債権の譲渡担保取引に焦点を当て、実務上課題となる点とその解決方法をディスカッション形式も交えて説明いたします。

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