平成29年金融商品取引法改正により、平成30年4月1日より新たに導入されるフェア・ディスクロージャー・ルールは、平成29年12月27日付で政府令が公布され、パブリックコメントへの回答が公表されたことにより、その詳細が確定しました。フェア・ディスクロージャー・ルールへの対応は、コーポレート・ガバナンス・コードの原則5-1を踏まえ、コーポレートガバナンス上のアジェンダとして取り組むことが求められるものであり、上場会社においては、本ルールを正確に理解したうえで、具体的な対応が急務となります。
フェア・ディスクロージャー・ルールは、公平・公正な情報開示に対する市場の信頼を確保するという観点から導入される全く新しい開示のルールであり、上場会社の情報管理・情報発信の実務に極めて重要な影響を及ぼすことが予想されると同時に、金融商品取引業者(証券ディーラーやアナリスト等)や機関投資家といった、上場会社等から重要情報を受領しうる立場にある取引関係者においても、上場会社との対話の在り方にも留意が必要となります。
そこで、本セミナーでは、改正金融商品取引法に規定されたフェア・ディスクロージャー・ルールの制度内容につき、新たに明らかとなった政府令及びFDルール・ガイドライン案、パブリックコメント回答を踏まえて、詳細に解説するとともに、フェア・ディスクロージャー・ルールを踏まえた新しいIRポリシーや内部情報管理規程等の社内規程の見直し、IR担当者向けの対応マニュアル等の整備など、実務上の対応事項につき、具体的に検証します。
Ⅰ.フェア・ディスクロージャー・ルールの概要
Ⅱ.フェア・ディスクロージャー・ルールの具体的内容
1.概要
2.対象となる情報提供者
3.対象となる情報受領者(取引関係者)
4.対象となる情報(重要情報)
5.業務関連性・伝達
6.公表方法
7.適用除外規定
Ⅲ.エンフォースメント
Ⅳ.実務上の影響と留意点・今後の見通し
Ⅴ.施行に向けた実務上の対応事項
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