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株式会社経営調査研究会(森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 根本 敏光)
金融商品取引法の改正により、①経営方針・経営戦略等、②経営者による経営成績等の分析(MD&A)、③事業等のリスクという3つの記述情報の充実化が図られ、2020年6月に提出する2020年3月期の有価証券報告書から、記述情報を充実化する対応が必須となっております。
したがって、3月決算の上場会社であれば、2020年6月の有価証券報告書の提出に向け、上記3つの記載項目について、「経営者の視点」から記述情報を見直し、単なる情報の羅列ではない、財務情報や事業の内容と有意に関連付けた記述情報を、より具体的かつわかりやすい開示に記載を修正することが求められます。
金融庁は2019年4月に「記述情報の開示に関する原則」及び「記述情報の開示の好事例集」を公表し、これらを踏まえた記述情報の充実化を求めており、そこでは「経営者の目線」での説明・分析、「KPIと関連付けた開示」、「リスクへの対応策の記載」、「重要性(マテリアリティ)の観点」、「深度あるセグメント情報の開示」、「よりわかりやすい開示」など様々な要請が盛り込まれております。
しかしながら、具体的に何をどのように修正すればよいのか、また、記載の追加・修正による開示会社の法的責任等についてまでは、上記資料からは明らかでなく、これらを正確に理解し、具体的な準備を進めていくことは容易ではありません。そのためには、法定開示書類である有価証券報告書における記載であることを踏まえ、記述情報の意義と開示による影響を正確に理解することが重要であり、そのうえで、具体的にどのように準備を進め、どのような記載としていくかを詰めていく必要があります。
そして、「経営者の視点」での分析のためには、「経営者の認識・視点」を反映するためには、有価証券報告書の作成に経営者を巻き込んで、早期に準備を開始することが不可欠となっており、実際にかかる観点から準備作業に着手されている企業も見受けられます。
本講演では、上場企業の発行開示及び継続開示に深く携わる弁護士である講師が、金融庁「記述情報の開示に関する原則」を踏まえ、記述情報の開示として具体的に何が求められるのか、また、有価証券報告書の作成に向けた準備に向けた具体的なアプローチと留意点を解説し、また、「記述情報の開示の好事例集」を題材に、上記①から③の改正点につき、実際の開示事例を用いて記載内容について具体的に分析・解説いたします。
1.記述情報の充実に係る開示府令改正のポイント
2.記述情報の重要性・意義
3.金融庁「記述情報の開示に関する原則」の解説
4.金融庁「記述情報の好事例集」を題材に、記載例の詳細分析
5.記述情報の開示のためのアプローチと留意点
6.質疑応答/ディスカッション