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次期外為法改正による外資規制への影響―間接取得規制や非指定業種への投資に対する事後介入制度の導入等―

本ニュースレターの要点

  • 2026年1月7日、財務省の諮問機関(外為審)から次期外為法改正の方向性を示す答申が公表されました。本答申を受けて、本通常国会を目指して、外為法の改正法案が提出される予定です。
  • 本答申では、指定業種や対内直接投資等の範囲を絞り審査を効率化する一方、間接取得規制や非指定業種への投資に対する事後介入制度の導入などが提言されており、対日投資のみならず、日本企業を対象会社としない外国におけるM&Aにも影響を与える可能性があります。
  • 中国投資家及びソブリン・ウェルス・ファンド(SWF)等とその他の投資家では、次期外為法改正によって受けるインパクトが異なります。中国投資家及びSWF等は、間接取得規制が広く適用され、また事後介入制度の対象となり得るのに対し、その他の投資家は事後介入制度の対象とはならず、ある程度限定された範囲で間接取得規制の対象となることが予定されています。

Ⅰ. はじめに

2026年1月7日、財務省の諮問機関である関税・外国為替等審議会(以下「外為審」といいます。)は、対内直接投資審査制度等のあり方についての答申(以下「本答申」といいます。)を公表しました1。本答申は、2020年施行の外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)改正から5年が経過したことを受け、対内直接投資審査制度の見直しの方向性を示すものです2。本答申を受けて、本通常国会を目指して、外為法の改正案が提出される予定です。

本ニュースレターでは、本答申で示された次期外為法改正の方向性を解説するとともに、実務上の影響についても検討します。具体的には、本答申の内容を、①審査の効率化・実効性確保、②安全保障環境の変化等に応じた規制強化、③執行体制・情報発信の強化の3つの柱に分けて説明します。

特に実務上の影響が大きい改正の方向性としては、間接取得規制の導入(後記Ⅲ.1.)及び非指定業種への投資に関する事後介入権限の導入(後記Ⅲ.3.)が注目されます。

Ⅱ. 審査の効率化・実効性確保

1. 事前届出の範囲の合理化

近年の事前届出件数の急増を受け、リスクの低い投資類型について事前届出の対象から除外する緩和策が提案されています。

例えば、外国投資家による一定の取締役又は監査役の再任に係る議案への同意(議決権行使)3について、前回の選任時から特段の事情の変更がない場合には事前届出を不要とすることや、情報通信技術関連業種4の指定業種をサイバーセキュリティ対策等の観点から真に必要性が認められるものに限定すること、国の安全等の観点からリスクが低い投資家属性・行為類型の投資に対して事前届出義務が課されているものがないかの検証を行ったうえで、それらについても合理化を図ることなどの見直しが提案されています。

一方で、本答申では、重要な技術や情報を保有している日本企業への投資が事前届出の対象となっているか検討するべきとも提言しており、上記合理化と並行して指定業種の追加が行われる可能性もあります5

上記本答申の方向性は、事前届出義務の範囲をおおむね限定する方向の意見であると考えられるところ、外国投資家及び発行会社にとって、一定の負担軽減になることが期待されます。

2. リスク軽減措置の明確化

(1)現在の実務とその問題点
(a)現在の実務の概要
外為法に基づく事前届出審査の実務では、安全保障上の懸念等が残る投資について、事前届出書に一定のリスク軽減措置を記載することで、届出者の負担が大きい変更・中止命令のプロセスに進まず、審査を終了させる取扱いが一般的です。

具体的には、リスク軽減措置の内容について、審査の過程において、事業所管官庁から案文が提示され、届出者との間で交渉が行われます。当該内容について合意に至った場合、既に事前届出書が提出されている案件では、一度事前届出書を取下げたうえで、リスク軽減措置を事前届出書の「取得又は一任運用に伴う経営関与の方法」に記載したうえで再提出することになります。再提出後、多くは提出日から5営業日以内にクリアランスが出されます。

外為当局側としては、届出者が、届出書に記載されたリスク軽減措置に違反する場合は、「虚偽」の届出をしたものとして措置命令の対象になるとの立場を採用しています6

(b)現在の実務の問題点
現状の実務には、届出者側及び外為当局側のいずれにとっても実務上の問題点があります。これらの問題点は、いずれも、リスク軽減措置という仕組み自体が外為法上明記されておらず、届出者による事前届出書への任意の記載という体裁がとられてきたことに起因しています。

すなわち、届出者側にとって、リスク軽減措置が合意されたあとに事前届出を再提出しなければならず、法的には再度待機期間が発生するため法的にいつ実際のクリアランスがでるかコミットされていない地位に立たされることに加え、実務上は提出日から5営業日後にクリアランスが出されることが多いとしても、特にタイムラインがタイトな投資においては、余分に5営業日の待機期間が発生してしまうという問題点がありました。

また、外為当局側にとっても、①届出者が事前届出書に記載されたリスク軽減措置に違反する場合に必ずしも「虚偽」届出をしたといえるのかという問題点(事前届出を再提出した時にはリスク軽減措置を遵守する意図があったにもかかわらず、結果として違反した場合において、届出自体の「虚偽」に問うことができるか明らかでない)のほか、②虚偽届出に関する措置命令は条文上「必要な措置」を命ずることができるとされているところ7、無届等に関する措置命令が「株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置」とされていること8と比較すると、法解釈上、株式又は持分の全部又は一部の処分が措置命令の対象とならない可能性が高いという問題点がありました。

(2)本答申における提言
(a)届出者側の問題点に対する対応
本答申では、リスク軽減措置の重要性が増していることから、リスク軽減措置の仕組みを法律上明確化することで、届出者の予見可能性を高めることが提言されています。

具体的には、事前届出書にリスク軽減措置の項目を追加し、該当措置を講じる場合はその内容を記載する義務を課すとともに、リスク軽減措置の追加・修正の届出を認め、すでに提出している事前届出の取下げ・再提出を求めない(提出済みの事前届出に係る待機期間を引き継ぐ)ことが適当とされています9

これにより、リスク軽減措置が求められる案件において、法令上不透明であった運用が改善され、また、クリアランスまでの合計期間もわずかながら短縮されることが期待されます。

(b)外為当局側の問題点に対する対応
リスク軽減措置については、外為当局による履行確保策も強化されます。従前から、財務大臣及び所管大臣は審査結果を踏まえて投資の中止・変更を勧告・命令できますが、本答申ではそれに加え特定のリスク軽減措置の実施を条件とする勧告・命令も明文上可能とすることが適当とされました10。また、届出済みのリスク軽減措置を投資実行後に変更したい場合には、事前の変更届出を義務付けて再審査を受ける仕組みを導入し、仮に外国投資家が措置を履行しない場合には取得済み株式の処分命令等を発出できるよう制度整備すべきとされています11。さらに、どういった内容がリスク軽減措置となり得るかについてガイドライン等で類型・具体例を示し、投資家の予見可能性に配慮した運用を行うことも求められています。

これらにより、リスク軽減措置への違反があった際のエンフォースメントの仕組みを明確に法定することにより、外為当局としても従前の問題点を解消する意図があるものと考えられます。

Ⅲ. 安全保障等の環境変化に応じた規制強化

1. 間接取得に対する事前審査の導入

(1)現在の規制内容とその問題点
外為法では、「対内直接投資等」・「特定取得」と定義される一定の投資等に対して、一定の場合に事前届出を求めています。そして、「対内直接投資等」・「特定取得」は、日本企業の株式等の取得等に限定されており、日本企業を保有する外国法人等の株式の取得(以下「間接取得」といいます。)は外為法の規制対象ではありません。

そのため、従前の実務では、外国投資家による日本企業の株式取得時点において、クリアランスの条件となるリスク軽減措置の一部として、当該日本企業の株式を保有する外国法人等の株式の異動について報告義務や同意取得義務を課す例も見られました。しかし、前述のとおり、リスク軽減措置の法令上の位置付けが不明確であることや、本来外為法が捕捉していない間接取得を規制する内容となることから、その有効性に疑義が生じかねないといった問題がありました。

(2)本答申における提言
本答申では、間接取得に関して、外為法に基づく事前届出義務の対象とするよう提言しています。

具体的には、外国投資家による日本企業の議決権等を直接保有する外国法人等(以下「直接保有者」といいます。)の50%以上の議決権を取得する行為、当該外国投資家の関係者が直接保有者の役員の過半数を占める行為その他これらに類する行為を外為法に基づく投資審査の対象となる「対内直接投資等」の定義に加えることが適当とされました。これにより、直接保有者の議決権取得等を通じた日本企業の株式の間接取得行為についても、当該日本企業が指定業種を営む場合には、事前届出が求められることになります。

本答申においては、事前届出免除制度を利用できない外国投資家(以下「高リスク外国投資家」といいます。)は類型的に審査の必要性が高い外国投資家であるという整理の下、高リスク外国投資家による間接取得については、直接保有者が指定業種を営む日本企業の議決権等の1%以上を保有する場合を広く届出対象としつつ、高リスク外国投資家を除く外国投資家については、直接保有者が指定業種を営む日本企業の議決権等の50%以上を保有する場合のみを届出対象とする方針が示されており、高リスク外国投資家に該当するか否かによって、届出義務の閾値が1%と50%という形で大きく区別されることとなります12

また、間接取得規制の実効性を担保するため、直接保有者に対し、自らの親会社等の変更が生じた場合の事後報告を求めること、また、間接取得者に対する命令によっては国の安全等に係るリスクに対応することができない場合には、直接保有者を名宛人として、必要な措置を命ずることができることとすることが適当であるとされています。

(3)実務への影響
(a)高リスク外国投資家(中国系の投資家を含む。)への影響
高リスク外国投資家13の例としては、外為法に基づく処分を受けてから5年間経過しないもの、外国政府等、国有企業等が含まれるところ、特に実務上のインパクトが大きい点として、外国政府等による情報収集活動に協力する義務を負う個人又は法人その他の団体やその子会社等(以下「情報収集義務者等」という。)が含まれていることが挙げられます。

情報収集義務者等は、2025年4月4日施行の直投令等の改正で導入されたところ、当該改正の資料及びパブリックコメントに明示はないものの、外為当局としては、中国の国家情報法の適用対象者及びその子会社等を想定していると理解されています。すなわち、中国の個人・法人又はその子会社等は、高リスク外国投資家に含まれると解釈される可能性があります。

そのため、ソブリン・ウェルス・ファンドなど外国政府系の投資家だけでなく、中国の個人・法人又はその子会社等も、直接保有者の50%以上の議決権取得等を行う場合であって、当該直接保有者が指定業種を営む日本企業の1%以上の議決権等を保有している場合には、間接取得規制の対象となる可能性があります14

(b) 高リスク外国投資家以外の外国投資家への影響
高リスク外国投資家以外の外国投資家は、間接取得規制の対象が、直接保有者の50%以上の議決権取得等であって、当該直接保有者が日本企業の議決権等の50%以上を保有する場合に限定されることとなります。高リスク外国投資家と比較するとその規制範囲は限定的ですが、日本企業を子会社として有する外国企業のM&Aを行う際には、同一の国で設立された法人間の取引であっても、外為法に基づく事前届出を要する可能性があります15

そのため、外国企業のM&Aにおけるデュー・ディリジェンスにおいても、日本企業を子会社として有しているか否か及び当該日本企業が指定業種を営んでいるかを確認する必要があるほか、投資に関する契約書において外為法に基づく事前届出の待機期間の経過を前提条件にするなどの対応が求められる可能性があります。

2. 外国政府等の支配下にある投資活動への対処

本答申では、外為法の規制を潜脱する行為に対する対応策も提言されています。

すなわち、現行の外為法でも、非外国投資家が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う投資については、当該非外国投資家を外国投資家に見なして各種規制が適用される旨の潜脱防止規定があります16

本答申ではこれに加えて、非居住者等の支配・影響下において、実質的に一体となって投資を行っていると認められる場合には、非外国投資家を外国投資家とみなすこととすることが適当であるとしています。具体的には、本答申において、①非居住者等との契約等に基づいて、当該非居住者等からの指示により投資を行うとき、②非居住者等と特別の関係(雇用関係、親族関係及び永続的な経済関係等をいう。)にある者が、当該非居住者等からの指示により投資を行うとき、③非居住者等と特別の関係にある者が、当該非居住者等に対して、指定業種に係る事業の譲渡・技術の提供を目的として投資を行うときが例示されています。

ただし、これらの追加される潜脱防止規定については、高リスク外国投資家の支配・影響下にあるものに限って事前届出の対象とすることが適当であるともされているところ、高リスク外国投資家以外の外国投資家への影響は限定的と考えられます。

3. 非指定業種への投資に対する事後介入措置の導入

(1)現在の規制内容および本答申の提言
本答申では、これまで事前審査の対象外とされてきた非指定業種への投資について、一定の場合に事後介入権限を認めることを提言しています。
現行制度では、外国投資家による指定業種を営まない日本企業に対する投資は、事前届出が求められず、10%以上の株式・持分・議決権の取得で事後報告が求められているにすぎません。そのため、勧告・命令などの措置の対象にはなりません。

本答申では、事前届出が求められない投資について、投資実行後に国際情勢の変化その他の事由により国の安全に係るリスクが生じた場合についての対応が必要であるとして、高リスク外国投資家による投資については、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい投資に該当するかどうかを確認する必要が生じた場合には、報告を求めることができることとすることが適当であるとされています。また、報告に基づき、当該投資が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいと認められる場合には、事前届出に係る審査と同様、必要な場合にはリスク軽減措置や株式の処分等の必要な措置の勧告・命令ができることとすることが適当であるともされています。

そのため、事後介入といっても、原則は、報告を求めたうえで介入の是非を判断するという二段階のプロセスが想定されています。一方で、本答申では、国の安全を損なうおそれが著しく大きいため緊急に措置をとる必要があると認められる場合には、上記の勧告等を経ることなく、外国投資家に対して必要な措置をとるべきことを命令できるようにすることも適当であるとしているため、例外的に報告徴求を踏まずに事後介入が行われる可能性も否定できません17

(2)実務上のインパクト
本答申では、事後介入権限の対象は、高リスク外国投資家による指定業種を営まない日本企業の株式・議決権の10%以上の取得等に限定したうえで、遡及可能期間の制限(諸外国の例を踏まえ5年程度)を設けることも検討されています。そのため、高リスク外国投資家以外の外国投資家への影響は限定的になるものと考えられます。

一方で、高リスク外国投資家にとっては、事前届出が求められない投資であっても将来的に事後介入リスクが残ることになります。現時点で事後介入権限に関連して任意の事前審査申請制度を用意するかは示されていません。今後、実務上、任意審査プロセスが用意されるか注視する必要があります。

Ⅳ. 執行体制・情報発信の強化

本答申は、対内投資審査の実効性を高めるには制度そのものだけでなく執行面の高度化が不可欠と強調しています。特に経済安全保障上重要な案件に対処するため、関連省庁や安全保障関連部局との緊密な連携体制を構築すべきとし、政府内で検討が進む「日本版CFIUS」の創設を見据えて現行制度上の協力規定を強化するよう提言しています。具体的には、財務省・事業所管官庁のみならず国家安全保障局(NSS)等も含めた省庁横断の審査チームを形成し、各機関の知見を結集して審査に当たることが適当とされています。

一方で、現在の審査実務でも財務省・事業所管官庁がバラバラに審査をするものではなく、財務省をファシリテーターとして、各事業所管官庁が関係省庁の意見も事実上聞きながら進めていると思われます。そのため、外国投資家の立場から、直ちに実務上の大きなインパクトは生じない可能性があります。

本答申では他にも、事後モニタリングの強化(人員の拡充を含む。)や外国投資家や日本企業への情報発信強化などを提言しています。外国投資家側の立場から重要になる事項として、2028年度を目途に事前届出書や事後報告書等の提出に係る新システムが導入される点が挙げられます。現在は日本銀行オンラインシステムを利用して電子届出・報告が行われているところ、新規に導入されるシステムの詳細によっては、手続負担の軽減と審査の迅速化が期待できます。

Ⅴ. 最後に

本答申は、次期外為法の改正の方向性を示すものであり、今後の改正動向を把握するうえで重要な基礎資料となります。

対日投資を検討する外国投資家、外国投資家からの投資受け入れを検討する日本企業、外国投資家への子会社の譲渡等を検討する日本企業に限らず、日本企業の株式を保有する外国企業のM&Aを検討する外国投資家も、M&A取引に重大な影響を与える改正として、引き続き注視が必要です。

  1. 対内直接投資審査制度等のあり方についての答申
  2. 2020年施行の外為法改正法の附則では、施行後5年を経過した場合において、施行状況を勘案し、必要があると認めるときは検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと規定されています(同法附則6条)。
  3. 外為法26条2項5号、対内直接投資等に関する政令(以下「直投令」といいます。)2条11項1号、対内直接投資等に関する命令(以下「直投命令」といいます。)2条1項。
  4. 現行制度においては、ゲームを除くソフトウェア業やインターネットサービス(情報処理サービス業)が包括的に指定業種とされている結果、具体的な安全保障上の懸念の有無にかかわらず、幅広い投資等について届出が義務付けられる形となっています。
  5. 本答申では、指定業種の追加にあたっては、外国投資家や発行会社が外形上事前届出の要否を判断できるかを考慮しつつ、経済安全保障関連法令との整合性にも配慮することが適当であるとしています。
  6. 「経済産業省における外国為替及び外国貿易法に基づく対内直接投資審査等の考え方」大川信太郎(旬刊商事法務 No.2247)18頁。
  7. 外為法29条2項。
  8. 外為法29条1項。
  9. ただし、投資禁止期間の終了間際に追加・修正の届出があった場合には、審査に必要な期間として14日間程度投資禁止期間が延長されることとすることが適当であるともされています。
  10. 現行法でも、投資の変更に係る勧告・命令において、リスク軽減措置を求める余地もあり得ますが、法解釈に不明確な点を残すため、条文での明記が望ましいとされたものと思われます。
  11. 前記Ⅱ.2.(1)(a)のとおり、外為当局の現在の立場は、遵守事項違反を「虚偽」として捉える立場ですが、改正後においては、遵守事項の免除を要する場合を含め、遵守事項の変更について事前届出義務を課すことで、変更届出をせずに遵守事項に違反した場合には届出漏れに該当することになります。それに伴い、措置命令に株式又は持分の全部又は一部の処分が含まれることが明確になるものと考えられます。
  12. なお、現行法上、1%以上の議決権等を閾値とする対内直接投資等は、上場会社等に対するものであり、非上場会社に対する対内直接投資等は、1株の取得から該当します。本答申では、主に直接保有者が上場会社等の議決権等を保有する場合が念頭に置かれているところ、非上場会社の株式等を保有する場合がどのように取り扱われるかは明らかではありません。
  13. 直投令3条の2第1項各号。
  14. 例えば、UAEのソブリン・ウェルス・ファンドA(買主)によるフランス企業B(売主)からのシンガポール企業C(対象会社)の買収であってシンガポール企業C(対象会社)が日本の上場企業の議決権を1%保有している場合や、中国企業D(買主)による中国企業E(売主)からの中国企業F(対象会社)の買収であって中国企業F(対象会社)が日本の上場企業の議決権を1%保有している場合等が、間接取得規制の対象になり得ます。
  15. 例えば、韓国企業A(買主)による米国企業B(売主)からの韓国企業C(対象会社)の買収であって韓国企業C(対象会社)が日本子会社X(議決権等が50%以上)を有する場合や、ドイツ企業D(買主)によるドイツ企業E(売主)からのドイツ企業F(対象会社)の買収であってドイツ企業F(対象会社)が日本子会社(議決権等が50%以上)を有する場合等が、間接取得規制の対象になり得ます。
  16. 外為法27条14項、28条9項など。
  17. 本答申によれば、その際、外国投資家の投資財産保護の観点から、命令することができる措置については、株式・議決権の追加取得の禁止や事業の譲渡・廃止提案の禁止等、国の安全を損なうおそれに対応するため真に必要なものに限ることが適当であるとしています。
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