Ⅰ. はじめに
環境省は、2026年6月5日、令和8年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書(以下「本白書」といいます。)を公表しました。
本白書は、環境問題の状況、国が前年度に講じた施策、今年度に講じる施策などを取りまとめたものです。環境省は、国会に対し、3つの法律に基づく白書(環境基本法に基づく環境白書、循環型社会形成推進基本法に基づく循環型社会白書、生物多様性基本法に基づく生物多様性白書)を合冊し、年次報告書として本白書を提出しています。
本白書は、環境問題の全体像を示す最新の資料です。環境に対する企業の責任やビジネスリスクを把握する観点で、企業活動にとっても有益かつ重要な内容となっています。本号では、これまでと同様、本白書のうち企業活動にとって有益かつ重要な部分を中心に紹介します1。
本白書のテーマは、「循環経済(サーキュラーエコノミー)で日本列島を強く豊かに」です。本白書の「令和7年度環境の状況」等の第1部は、例年の構成と異なり、循環経済を重点的に取り上げたものとなっています。
以下では、この構成に沿って、まず循環経済に関する部分を中心に取り上げます(Ⅱ.)。続いて、「令和7年度環境の状況」等の第2部及び「令和8年度環境の保全に関する施策」等のうち企業実務との関係で特に注目される施策を紹介します(Ⅲ.)。
Ⅱ. 循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行加速
1. 循環経済(サーキュラーエコノミー)の意義
本白書は例年と構成が変わり、第1部で、循環経済2(サーキュラーエコノミー)を独立して取り上げています。
循環経済とは、従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑制等を目指すものです3。
環境政策の目的は、環境負荷を低減すること自体にとどまりません。気候変動や資源制約、生態系の劣化といった環境課題が、我々の社会や経済、日々の暮らしに影響を及ぼす中で、環境政策は、社会全体の持続可能性を支える基盤として重要性を高めており、循環経済への移行は新たな成長につながるものです。世界的に資源獲得競争が激しさを増す中、天然資源への依存を低減し、再生資源を質・量・コストの面で安定的に確保していくことは、環境保全にとどまらず、経済安全保障や産業競争力、地域の持続性を確保する上でも不可欠です。政府は、循環経済の実現が脱炭素や自然環境の保全・再生といった他の環境施策を支える土台であり、経済構造そのものを変革する鍵になるとの認識のもとで、それらを連携しながら統合的に進めることで、持続可能な社会の実現を目指しています。我が国は、経済構造そのものを変革する鍵となる循環経済への移行加速が今こそ「勝ち筋」と理解し、国家戦略として循環経済の実現に向けた取組を断行していくこととしています。
本白書においては、2026年4月に取りまとめられた「循環経済行動計画」の概略が紹介されています。
2. 循環経済行動計画に基づく今後の我が国の循環経済ビジョン
本稿では、以下、本白書「令和7年度環境の状況」等の第1部第4章記載の「循環経済行動計画」の概略の一部を紹介いたします。
(1)再資源化拠点等の構築・ネットワーク化
資源循環を通じた我が国の自律性・不可欠性の向上に向けた取組として、重要資源や金属資源等について、いわゆる都市鉱山の有効活用や、高度な再資源化等の技術開発が重要な要素であり、「マクロアプローチ」と「ミクロアプローチ」を柱とする「メタルリサイクル推進戦略」の推進が紹介されています。
このうち、マクロアプローチとして、我が国は、世界的な資源獲得競争の中で再生資源供給サプライチェーンの強靭化に取り組んでいますが、そのようなサプライチェーンの強靭化等のためには、そのための経済基盤が不可欠です。そこで、再生資源の供給を担う静脈側(資源循環産業)への投資を促進するために、多角的な経済的支援スキームを制度的措置を含めて構築し、さらには、初期的投資への支援と、脱炭素化支援機構(JICN)等の官民ファンドの活用、中小企業支援等により、民間の投資を国として大胆に後押しすることを含め、2030年までに官民で約1兆円の投資を目指すことが明らかにされています。
(2)動静脈連携(製造業と資源循環産業)による産業競争力強化
2025年11月、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律が全面施行されました4。これは、再資源化を取り扱う事業の高度化を通じて、資源循環の促進を図ることを目的とするものであり、環境大臣の認定を受けることを前提に、廃棄物処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」といいます。)に基づく許可を不要とする等の恩恵を与える制度を定めるなどして、事業者に対して、再資源化事業の高度化に積極的に取り組む動機付けをしています。本白書においても、製造業(動脈側)と資源循環産業(静脈側)とが連携して高度な再資源化事業等の創出を進めることの重要性を強調し、具体的には、3年で100件以上の事業認定を目指すという目標が紹介されています。
(3)不適正スクラップヤード対策等の循環資源の海外流出の抑制
金属・プラスチック等の再生又は保管を行うスクラップヤードについて、生活環境の保全や資源の海外流出防止の観点から不適切処理への問題意識が高まっており、条例レベルではなく国レベルの法制度による規制の導入が急務と認識されています。具体的には、再生又は保管を行う事業に関して許可制の導入、物品に応じた再生又は保管方法の基準設定、輸出時の国による確認制度の創設などを盛り込んだ廃棄物処理法の改正が目指され、本白書公表後、同改正法は成立しました。
また、規制対象物である金属資源を含む雑品スクラップ等の一部が手続を経ないまま輸出されようとした不法事案の発覚をきっかけとして、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)における対象物の範囲の明確化と該否判断基準の明確化、不適正な輸出に対する水際対策強化等の取組が進んでいます。
(4)社会的課題への対応(太陽光パネルリサイクル、リチウムイオン電池の適正処理)
太陽光パネルの排出量は、2030年後半以降、顕著に増加し、廃棄物処理全体に支障が生じるおそれがあると予測されています。このような問題を背景として、経済合理的なリサイクルを実現するための新たな法制度案が検討され、太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律が成立しました。
また、リチウムイオン電池について、環境省を含む関係省庁は、2025年12月に「リチウムイオン電池総合対策パッケージ」を策定しました。環境省の新たな取組として、他のごみへの混入を防止するための廃棄物処理法に基づく制度的対応等が紹介されています。関係省庁は、リチウム電池に起因する火災事故の増加を踏まえ、「賢く選ぶ(Cool Choice)」「丁寧に使う(Careful use)」「正しく捨てる(Correct disposal with better recycling)」の「3つのC」を呼びかけています。
(5)日本をハブとする国際資源循環ネットワークの構築
重要鉱物等の安定的な確保に向けて、二国間や多国間といった枠組みで同志国による国際連携が進められています。その中では、一次資源の開発や代替供給源の確保のみならず、レアメタル等の回収・リサイクルによる二次資源の確保も議論されており、本白書では、日本が、製錬技術等の優位性を活かした国際的な循環資源ネットワークの構築を目指すことなどが示されています。
具体的には、重要鉱物等の金属資源を含む廃電子基板や廃蓄電池等(e-waste等)について、日本国内の環境上・技術上優位性のある製錬施設等でリサイクルを行い、バリューチェーンで再利用することを通じて、日本をハブとした国際金属資源循環の構築に向け取り組むことが示されています。また、ASEANでは、e-wasteについて5か年実施計画を策定している5か国(インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム)との間で、リサイクルの体制の整備に向けた協力を着実に実施すべく、日本政府が各種法制度整備や執行体制の強化等を支援し、パイロットプロジェクトの実施等を通じた民間企業の連携推進等を行うことが紹介されています。廃自動車及びEVバッテリーについては、経済安全保障に重要な金属資源の回収による資源確保に向けて実態調査等が実施される予定です。
(6)地域循環資源の徹底活用による地域活性化、資源循環分野の国際ルール形成、国民運動
循環経済の実現に向けては、国、地方公共団体、産業界、学界等のプレーヤーがそれぞれの役割を果たしながら連携を深めることが重要であり、「循環経済パートナーシップ(J4CE)」、「サーキュラーパートナーズ(CPs)」、「資源循環自治体フォーラム」等を活用して、循環経済の実現に向けた国、地方公共団体、産業界、学界の連携、異業種・動静脈連携、スタートアップの活躍をさらに強化するとともに、人材育成や、地域ビジネスの創出等地域での取組、意欲的な地方公共団体の取組を推進することが明らかにされています。
また、循環性に関する企業パフォーマンスの測定・開示フレームワークやセクター共通の循環性指標を含む枠組みとして、2025年11月、「グローバル循環プロトコル(Global Circularity Protocol for Business)Ver1.0」5がCOP306で公表されました。本白書では、企業による実践を支援しながら日本企業の意向を反映し、継続的改善に貢献するとともに、2026年度に投融資ガイダンスを策定し、情報開示を促進することが明らかにされています。
(7)小括
本白書でも述べられているとおり、線形経済(リニアエコノミー)から循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行は、日本の未来を拓くカギであるといえます。今後、世界経済が持続的に発展していくためには、循環経済への移行は不可避の流れであり、日本も例外ではありません。本白書では、循環経済への移行への取組に関する諸施策が紹介されており、企業としては、国家戦略としての循環経済への移行に向けた諸施策について引き続き注視すべきです。
Ⅲ. 環境各分野の諸施策
本白書「令和7年度環境の状況」等の第2部及び「令和8年度環境の保全に関する施策」等では、地球環境の保全、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組、循環型社会の形成、水環境、土壌環境、海洋環境、大気環境の保全・再生に関する取組、包括的な化学物質対策に関する取組、各種政策の基盤となる施策及び国際的取組に関する施策について、令和7年度に講じられた施策の報告と令和8年度以降の施策が紹介されています。本章では、そのうち企業実務との関係で特に注目される施策について概観します。
1. 地球環境の保全、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組
(1)地球環境の保全
地球環境の保全については、2050年カーボンニュートラルの実現及び2035年度温室効果ガス削減目標の達成に向けた取組が引き続き推進されています。
本白書では、グリーントランスフォーメーション(GX)の推進、再生可能エネルギーの最大限の導入、省エネルギーの促進及び地域脱炭素の実現に向けた施策が紹介されています。また、気候変動対応については、サステナビリティ情報開示制度の整備やサプライチェーン全体を対象とした排出量管理の要請が進展していますが、本白書からも、脱炭素に向けた取組が引き続き我が国の環境政策の中核に位置付けられていることがうかがえます。また温室効果ガスの排出等の抑制を行うだけでなく、近年頻発する豪雨災害や猛暑等を踏まえ、気候変動へどのように適応していくかという適応施策についても引き続き推進されています。
(2)生物多様性の保全と深刻化するクマ被害
生物多様性の保全については、2022年12月に採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を踏まえて2023年3月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」に基づき、2030年のネイチャーポジティブの実現に向けた施策が紹介されています。特に2025年9月には「生物多様性見える化システム」の本格運用が開始7され、誰にでもわかりやすく生物多様性の重要性を伝えるものになっています。
一方で、本白書では、野生鳥獣被害対策に関連して、昨今耳目を集める深刻化するクマによる被害にも言及しています。2025年度ではクマによる人身被害が238件発生8しており、市街地への出没が深刻化するクマに対して、地域住民の安全確保の下で猟銃の発砲を可能とする緊急銃猟制度が2025年9月に運用開始されました。また同年11月には「クマ被害対策パッケージ」9を決定し、出没時の緊急対応の整備、人の生活環境からのクマの排除、増えすぎた個体数の削減や管理を図り、人とクマのすみわけを目指しています。さらに2026年3月には関係閣僚会議において「クマ対策ロードマップ」10を決定し、関係省庁や自治体が連携しつつクマ被害への対策を実施する予定です。
(3)持続可能な利用に関する取組
持続可能な利用に関する取組では、2030年のネイチャーポジティブ実現に向けた中間レビューとして位置付けられている「生物多様性及び生態系サービスに関する総合評価2028」(JBO4: Japan Biodiversity Outlook 4)に向けた中間提言11が2025年10月に公表されました。同提言においては、国内の生物多様性は全体として損失が続いており生態系サービスも回復するには至っていないという評価がされる一方で、企業の事業活動における生物多様性への配慮や消費行動における生物多様性への配慮といった生物多様性損失の背景に位置付けられる社会経済状況については、部分的であるが改善しているという評価がされています。
事業者、消費者双方の環境意識が変わりつつある中で、持続可能な利用の実現のため実効的な施策に社会全体が継続して取り組んでいくことが期待されます。
2. 循環型社会の形成
循環型社会の形成に関する施策については、本稿Ⅱ.で紹介した循環経済への移行に向けた取組と重複する内容が多いため、本稿では詳細は割愛します。
なお、東日本大震災からの復興については、本白書では、主として原子力災害からの復興に関連する取組が記載されており、中間貯蔵施設に係る対応や除去土壌の再生利用等に関する施策が進められています。
3. 水環境、土壌環境、海洋環境、大気環境の保全・再生に関する取組及び包括的な化学物質対策に関する取組
(1)環境保全及び化学物質対策
続いて、本白書では、水環境、土壌環境、海洋環境、大気環境等の保全・再生に向けた種々の取組が紹介されています。
また、包括的な化学物質対策に関する取組としては、2025年度においては、化学物質の一般環境中の残留実態の調査として、①初期環境調査、②詳細環境調査、③モニタリング調査の三体系で実施され、その結果が、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」といいます。)のリスク評価及び規制対象物質の追加の検討や、特定化学物質の環境への排出量の把握等や管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)の指定化学物質の指定の検討、環境リスクの評価の実施のための基礎資料など、各種化学物質関連施策に活用されていることが紹介されています。
近年国際的にも関心が高まっているPFAS(有機フッ素化合物)への対応は、PFHxS関連物質の第一種特定化学物質への指定(化審法施行令の一部を改正する政令)等の閣議決定など、国内規制も年々厳格になっており、科学的知見の集積及びリスク評価に基づく管理(ライフサイクル管理への転換)が進められている傾向12が本白書でも顕著に表れています。
そして環境リスクへの対応は、環境法規制への対応にとどまらず、サプライチェーン管理や投資家対応の観点からも重要性が高まっています。そのため企業においては、関連する規制動向を継続的に把握することが求められているものと考えられます。
(2)環境法令に係る行政手続のデジタル化の調査検討の進捗
本白書では、国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針に基づき、環境法令に係る行政手続のオンライン化等の調査検討が進められていることも紹介されています。
環境分野においては、各種法令に基づく許認可申請、届出及び定期報告等、多数の行政手続が存在しています。これらの手続については、政府全体のデジタル化方針の下、行政手続のオンライン化及びデータ連携基盤の整備が進められています。現在では、環境法令に関する多岐にわたる手続もオンライン申請が可能13になっているものも存在します。
環境省は、引き続き事業者及び行政双方の利便性向上並びに業務効率化を図る観点から、環境行政手続のデジタル化を推進しています。環境法令に基づく手続は、廃棄物処理法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法その他多数の法令にまたがるため、そのデジタル化は事業者の事務負担軽減にも資するものと考えられます。
また、環境行政においてデジタル技術の活用が進展することで、行政機関による情報管理や執行の高度化が進むことが見込まれます。この場合、企業としては、簡便性・効率性というメリットがある一方で、環境コンプライアンスに関する情報管理体制やデータ管理体制の整備の重要性が一層高まります。そのため、企業においては、環境法令の遵守や改正への対応の迅速性、必要な体制構築が今後より一層強く求められるものと考えられます。
4. 各種施策の基盤となる施策
本白書では、政府の総合的な取組が紹介されたうえ、グリーンな経済システムの構築、技術開発、調査研究、監視・観測等の充実等が紹介されています。
(1)企業戦略における環境ビジネスの拡大
近年、脱炭素、循環経済及び自然資本への関心の高まりを背景として、環境関連市場は拡大傾向にあります。本白書においても、環境保全に資する製品やサービスを提供する環境ビジネスの振興は、環境と経済の好循環が実現する持続可能な社会を目指す上で、極めて重要な役割を果たすものであると同時に、経済の活性化、国際競争力の強化や雇用の確保を図る上でも大きな役割を果たすものとされています。我が国の環境ビジネスの市場・雇用規模は、着実に成長していることが紹介されています。
(2)環境配慮の主流化
また、本白書は、事業活動へ環境配慮を組み込む「環境配慮の主流化」の重要性についても言及しています。
近年、サステナビリティ情報開示制度の整備やESG投資の拡大を背景として、企業に対しては環境課題への対応状況について説明責任を果たすことが求められています。環境配慮は、もはや環境部門のみの課題ではなく、経営戦略、投資判断及び事業ポートフォリオの検討において考慮されるべき事項となっています。
本白書全体を通じてみると、政府は、脱炭素、循環経済及びネイチャーポジティブを相互に関連する政策課題として捉え、それらを経済成長や産業競争力強化につなげようとしていることがうかがえます。
企業においても、これら政府の環境政策動向を踏まえつつ、環境課題への対応を中長期的な企業価値向上の観点から検討することが重要になるものと考えられます。
Ⅳ. おわりに
本稿では、本白書の概要を紹介し、我が国の環境問題をめぐる最新の動向とそれに伴う企業実務の対応について概観しました。本白書は、我が国の政府は何を重要な環境課題としてみているかの理解に資するものといえます。我が国は、経済構造そのものを変革する鍵として、循環経済を国家戦略として位置付けたことは既に述べたとおりです。
紙幅の関係もあり、本稿で取り上げた具体的な施策はあくまで実際に行われ、又は今後講じる施策の一部にすぎませんが、企業に求められる環境問題に対する姿勢は年々その重要性を増しています。企業としては、本白書の内容等を通じて、我が国や世界がどのようなことを重要な環境問題として捉え、それに対してどのような対応を採ろうとしているのかをよく理解することが引き続き重要であるといえます。
- 過年度版については、Environmental Law Newsletter 2025年7月号(Vol.13)「令和7年版環境白書の公表」、同2024年7月16日号(Vol.8)「令和6年版環境白書の公表」、同2023年9月号(Vol.1)「環境問題をめぐる近時の動向-令和5年版環境白書①-」、同2023年10月号(Vol.2)「環境問題をめぐる近時の動向-令和5年版環境白書②-」。
- 循環経済の実現に向けた法整備の動向の紹介については、Environmental Law Newsletter 2025年10月14日号(Vol.17)「循環経済の実現に向けた法整備の動向(前編)-資源有効利用促進法の改正と再資源化事業等高度化法の制定-」、同2025年10月21日号(Vol.18)「循環経済の実現に向けた法整備の動向(後編)-資源有効利用促進法の改正と再資源化事業等高度化法の制定-」、森・濱田松本法律事務所外国法共同事業環境法プラクティスグループ編著『環境法務ハンドブック』(中央経済社・2025年)298-300頁も参照。
- 環境省「環境・循環型社会・生物多様性白書 令和3年版」45頁、前掲『環境法務ハンドブック』298頁。
- 環境省HP「資源の循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業等高度化法)」。また、前掲『環境法務ハンドブック』299-300頁。
- 環境省HP「「ビジネスのためのグローバル循環プロトコル(GCP)」の初版の公表について」
- なお、COP30の内容については、Environmental Law Newsletter 2025年12月24日号(Vol.21)「国連気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30)の開催」。
- 生物多様性「見える化」マップ
- R07年度におけるクマの人身被害件数(速報値)
- クマ被害対策等に関する関係閣僚会議決定「クマ対策パッケージ」
- クマ被害対策等に関する関係閣僚会議決定「クマ被害対策ロードマップ」
- 生物多様性及び日生態系サービスに関する総合評価2028(JBO4: Japan Biodiversity Outlook 4)に向けた中間提言
- Environmental Law Newsletter 2026年6月11日号(Vol.27)「化学物質規制は「ライフサイクル管理」の時代へ-サプライチェーン・M&A・企業価値への影響-」、Administrative Law Newsletter/Environmental Law Newsletter 2026年6月22日号 「化学物質に関する環境リスクと行政対応-情報管理とリスク管理の観点から-」。
- 環境省HP「オンライン申請対応手続一覧」