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証券化/流動化とは、特定の資産や事業の生み出すキャッシュフローを引当てとしたファイナンス手法です。当該資産・事業を元々保有・運営している企業(オリジネーター)自体の信用力には依拠しないファイナンスであり、また、当該オリジネーターが営む他の事業の信用リスクから切り離すために、SPC(特別目的会社)や信託などの法的仕組みを用いて組成することが一般的です。このため、民法や会社法をはじめ、スキームによっては商法、信託法、金融商品取引法、資産流動化法など様々な法領域の横断的な検討が必要となります。

対象資産となる資産は、売掛債権、リース債権・クレジット債権、貸付債権等の金銭債権のほか、不動産や不動産担保ローン、知的財産など多岐に亘り、事業そのものの証券化(whole business securitization)も行われています。また、証券化/流動化の手法は様々に応用されており、その基礎的な発想や技術は、ストラクチャードファイナンス取引において広く活用されています。

当事務所は、国内における証券化/流動化取引の黎明期よりその実務をリードし、常に先駆的な案件に取り組むとともに、関係当局やマーケット参加者等による各種協議会・研究会への参加、各種のセミナーや論稿等を通じて実務の拡大・発展にも貢献し続けています。

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