2025年3月7日、政府は、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案」(以下「本法律案」といいます。また、本ニュースレターで単に条文番号のみを記載する場合は、本法律案の国会提出時点における条文を意味します。)及び「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」(以下「整備法案」といいます。)を閣議決定し、国会に提出しました。
本法律案及び整備法案は、法制審議会・担保法制部会がおよそ4年近くをかけて取りまとめた「担保法制の見直しに関する要綱」1に基づくものです。動産、債権その他の財産(不動産等を除きます。)を担保の目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約に関して、それらの契約により設定される権利の内容や順位等について定めるとともに、権利の実行方法等を規定するために新たな法律を作ることとしており、また、これに合わせて、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下「特例法」といいます。)その他の関連法令の整備を行うものとしています。
本法律案及び整備法案に関連する論点は多岐に亘りますが、本ニュースレターでは、実務上特に重要と考えられるポイントをご紹介します。