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当事務所は、銀行、信託銀行、証券会社・投資運用業者・投資助言業者等の金融商品取引業者、保険会社、サービサー等が当事者となる金融取引や金融商品等に関連する訴訟に多数携わってきた実績を有します。

金融関連訴訟は、対象となる金融取引や金融商品が複雑になればなるほど、そのスキーム特性や商品性の十分な理解が不可欠となりますが、当事務所では、金融関連訴訟の代理、金融機関のコンプライアンスに関する助言、金融商品の組成・ドキュメンテーション等、金融に関する法務を通じて培った様々な知識・経験を有する弁護士が、案件ごとに最適のチームを編成し、対象となる金融取引や金融商品のスキーム特性や商品性を十分に理解した上で的確に訴訟追行に当たっています。

近時では金融関連紛争の解決にADRが用いられることも増えてきていますが、当事務所はADR対応の分野でも多数の案件に関与し、実績を残しています。

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