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当事務所では、これまで観光に関連した様々なビジネスを営む国内外のクライアントの皆様に、大小様々な案件において法的サービスを提供してまいりました。とりわけ、観光/インバウンドに対する機運が急速に高まった2018年には、国内の法律事務所に先駆けて、これまでの案件対応を通じて培ってきた知見を集約し、より先端的な法的サービスを提供するため、観光法プラクティスグループを結成し、コロナ禍による外部環境の変化等に左右されることなく、事務所全体として、観光に関連した様々なビジネスを営む国内外のクライアントの皆様を支援する一貫した体制をとっております。

具体的には、当事務所は、観光・旅行分野、ホテル・旅館業などの宿泊分野においてビジネスを営む国内外のクライアントの皆様に対し、観光法プラクティスグループのメンバーを中心に、継続的に多数の案件において助言を提供しております。また、個々の案件におけるアドバイスのみならず、同プラクティスグループの結成以来の具体的な案件におけるアドバイスを通じて蓄積された知見を活かして出版やセミナーなどを通じて観光ビジネスに関連する各種法律問題に関する知見の周知に取り組んでいるほか、様々な官公庁や業界団体との関係、及び観光ビジネスの最先端で事業展開を行う国内外の事業者とのネットワークをもとに、大規模法律事務所としての総合力を生かして先端的な法的サービスを提供し、クライアントの皆様の事業の発展と我が国の観光ビジネスの成長に寄与するよう活動を行っております。

なお、観光法プラクティスグループでは、2019年12月、観光・旅行/ホテル分野に関連する様々な法令等について体系的に整理した書籍として、『ガイダンス インバウンド・観光法』を発刊しております。同書籍の詳細については以下をご参照ください。

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