关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)
最高人民法院 2025年7月31日公布、2025年9月1日施行
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Ⅰ. 重要法令等の解説
1. 「労働紛争事件の審理における法律適用の問題に関する解釈(二)」 -
Ⅱ. 注目法令等の紹介
1. 「執行異議の訴えに係る事件の審理における法律適用の問題に関する解釈」
2. 「『民営経済促進法』の徹底実施に関する指導意見」
Ⅰ. 重要法令等の解説
1. 「労働紛争事件の審理における法律適用の問題に関する解釈(二)」
執筆担当:趙 雪セン、五十嵐 充
| 2025年7月31日、最高人民法院は「労働紛争事件の審理における法律適用の問題に関する解釈(二)」(法釋〔2025〕12号)(以下「本解釈」という。)を公布した(2025年9月1日から施行)。本解釈は、2020年の「労働紛争事件の審理における法律適用の問題に関する解釈(一)」に続き、最高人民法院が労働紛争事件に関して公布した重要な司法解釈である。特に有期労働契約から無期労働契約への変更に関する規定の明確化、労働者の競業避止義務に関する規定の明確化、使用者と労働者との間の社会保険を納付しない旨の合意が無効であることの明確化等が規定されており、実務運用との関係でも重要であると考えられる。 |
本解釈は、全21条で構成され、主な内容は以下のとおりである。
(1) 違法な下請、名義借り経営に係る雇用主体責任の明確化
本解釈1条は、合法的経営資格を有しない組織又は個人に雇用された労働者が、当該組織又は個人と請負契約を締結する元請企業(合法的経営資格を有している場合に限る)に対して雇用主としての責任を追及することができることを明確にした。また、本解釈2条は、合法的経営資格を有しない組織又は個人に雇用された労働者が、当該組織又は個人に名義を貸した企業(合法的経営資格を有している場合に限る)に対して雇用主としての責任を追及することができることを明確にした。
請負関係が認められる場合における雇用主体責任に関する規定としては、「労働災害保険に係る行政事件の審理における若干問題に関する規定」3条1、「労働紛争事件の審理における法律適用の問題に関する解釈(一)」30条2等が既に定められているが、本解釈では「雇用主体としての資格を有しない」という表現を「合法的経営資格を有しない」に修正した。組織又は個人が雇用主体としての資格を有していることは、必ずしも合法的経営資格を有していることと同義ではないため3、本解釈により関連条項の適用範囲が拡大されたと考えられる。このように、使用者が外部委託や名義借り等の方法を通じて法律責任を回避することを防止することで、特に建設、物流業界における労働者の権益保護強化が図られていると考えられる。本解釈を受けて、現地企業としては、引き続き下請会社が必要な経営資格を取得していることを事前に確認することが重要である。
(2) 外国人労働関係認定範囲の拡大
外国人は、国内企業との間で雇用関係4(事実上、企業の指揮命令の下で労務提供をしている関係)が認められる場合には、労働契約が存在しない場合においても、以下のいずれかの条件を満たせば、当該国内企業との間で労働関係が成立したと主張できる(4条)。
① 永住資格を取得していること
② 就労許可を保持し合法的に居留していること
③ 国家の規定に従って関連手続を履行していること
外国人と国内企業との労働関係について、「労働紛争事件の審理における法律適用の問題に関する解釈(一)」33条では、外国専門家証を所持し、かつ外国人中国就労許可証を取得した外国人と国内企業との間で雇用関係を確立していた場合にのみ、労使間に労働関係が認められると定められていたことから、本解釈4条により、外国人と国内企業との労働関係が認められる範囲が拡大されたといえる。
また、現行法下では、外国企業の常駐代表機構は直接労働契約を締結する主体資格を有せず、外事サービス機関を通じて労働派遣方式で雇用手続きをする必要がある5。しかし、本解釈では外国企業の常駐代表機構も労働争議事件の当事者となり得ること、及び常駐代表機構を設立した外国企業を追加当事者として申請できることを明確した(5条)。
(3) 書面による労働契約未締結に関する規定の明確化
企業は、労働者を雇用する場合、書面による労働契約を締結することが義務付けられており、当該義務に違反する場合、労働者に対して、労働契約未締結期間中(ただし、雇入日から1か月超1年未満に限る)に毎月2倍の賃金を支払わなければならない(労働契約法10条、労働契約法実施条例6条)。もっとも、この場合における2倍賃金の計算方法が統一されていなかったことから、本解釈は「月単位で計算し、1ヶ月未満の場合は当該月の実際の勤務日数で計算する」方法とすることを明確にした(6条)。
また、本解釈7条は、書面による労働契約を締結していない場合における2倍賃金の支払い義務に関する例外事由(書面による労働契約が締結できないことに不可抗力が認められる場合や労働者の故意又は重過失により書面による労働契約を締結できない場合など)を明らかにした。
さらに、本解釈8条では、有期労働契約の期間満了時に以下に定める事由のいずれかを満たし、かつ人民法院が労働契約期間の自動延長を認める場合には、企業が書面による労働契約を締結していない状況には該当しないことが明らかにされた。
① 労働契約法42条で定める企業が労働契約を解除できない場合
② 労働契約法実施条例17条で定める服務期が満了していない場合
③ 工会法19条で定める任期が満了していない場合
他方、労働契約法14条3項の規定に基づいて無固定期間労働契約の締結がみなされる場合、労働者が使用者に対して書面による労働契約の締結を要求したときは、裁判所はこれを認めるが、使用者が適時に書面による労働契約を締結しなかったことに対して2倍の賃金の支払いを請求しても、裁判所はこれを認めないことを明らかにした(9条)。この規定は、労働者の権利保護と使用者の合理的な責任範囲のバランスを図るものであると説明されている6。
(4) 労働契約の無固定化に係る規定の明確化
労働契約法14条2項7では、使用者による有期労働契約に対する雇止めの制限や、労働者の要求に基づく契約更新及び労働契約の無固定化について定めているが、その要件の1つである「2回連続して有期労働契約を締結したもの」という文言について、本解釈10条は、その判断基準を明確にした。具体的には、次の各号のいずれかに該当する場合、人民法院は、労働契約法14条2項3号にいう「2回連続して有期労働契約を締結したもの」に該当すると認定しなければならないとされた。
① 使用者が労働者との協議により労働契約の期間を累計1年以上延長し、その延長期間が満了した場合
② 使用者が労働者との間で労働契約期間満了後に自動的に更新する旨を定め、その更新期間が満了した場合
③ 労働者が自己の責めに帰すべき事由によらず、引き続き元の就業場所又は職務に従事し、使用者が労働契約の締結主体を変更したものの、なお労働者に対して労務管理を継続して行い、その契約期間が満了した場合
④ その他、誠実信用の原則に反し、回避行為をもって再度労働契約を締結し、その契約期間が満了した場合
(5) 労働者の競業避止義務に関する規定の明確化
労働契約法24条は、競業避止義務を負う労働者の対象として「秘密保持義務を負うその他の者」を列挙している。しかし、実務上、労働契約書や就業規則等において労働者に対して秘密保持義務を課すことが多く、同条の規定を形式的に適用すると、実質的にすべての労働者に対して競業避止義務を課すことも可能であった。これに対して本解釈13条は、使用者の営業秘密や知的財産権に関する秘密事項を知らない、又は接触しない労働者は競業禁止義務を負わないことを明確にした。これによって、形式的に秘密保持義務を負うに過ぎない労働者に対しては競業避止義務を課すことはできなくなると考えられる。
また、本解釈14条は、労働者に対して、退職後だけでなく在職期間中にも競業避止義務を課すことができ、その場合に当該労働者に対して経済的補償を支払う必要がないことを明確にした。
(6) 違法解雇における職場復帰(労働契約の履行継続)に関する認定基準の明確化
労働者は、違法解雇に対して使用者に職場復帰(労働契約の履行継続)を求めることが認められているが、「労働契約の履行継続が既に不可能となった場合」、労働者による職場復帰(労働契約の履行継続)の要求は認められず、違法解雇に対する解決は賠償金の支払いよって図られる(労働契約法48条)。そのため、解雇無効を巡る労働紛争において「労働契約の履行継続が既に不可能となった場合」に該当する否かが争点となることが多かったが、その判断基準について、これまでは明確に定められていなかった。
これに対して本解釈16条は、「労働契約の履行継続が既に不可能となった場合」に該当する6つの事由を列挙することで、当該要件を明確化した。具体的には、以下のとおりである。
① 労働契約が仲裁又は訴訟の係属中に期間満了となり、かつ法に基づき労働契約を更新又は延長すべき事由が存在しない場合
② 労働者が法に従い基本養老保険(基礎年金保険)の給付を享受し始めた場合
③ 企業が破産宣告を受けた場合
④ 企業が解散した場合。ただし、合併又は分立により解散する場合を除く
⑤ 労働者が既に他の企業と労働関係を成立させ、それにより企業における職務遂行に重大な支障を生じさせ、又は企業から申し入れを受けてもなお当該他の企業との労働契約を解消しない場合
⑥ 労働契約が客観的に履行不能となるその他の事由が存在する場合。
(7) 社会保険料を納付しない旨の合意の無効
近年、使用者が労働者の社会保険を納付しないことによる法的リスクを回避するため、労働者と社会保険料を納付しない旨の合意を行う事例が存在する。労働者としても現時点における収入を増やすため、社会保険に加入しないことを望む場合があることも、そのような合意が成立する背景としてある8。このような状況に対し、本解釈19条は、使用者と労働者の合意によるものか、労働者自身の希望によるものかにかかわらず、社会保険料を納付しないことに関する合意又は承諾は無効であると規定した。また同条は、労働者が、使用者により社会保険料が納付されないことことを理由に労働契約を解除する場合、『労働契約法』38条3項に規定される事由(「法に従い労働者のために社会保険料を納めない場合」)に該当し、雇用主は経済的補償を支払うべきであると明確にしている。同時に、上記の労働契約解除後、使用者が法に基づき社会保険料を追納した場合、使用者は労働者に対し、既に支払った社会保険料の補償返還を請求する権利を有すると定められている。
(8) 定年再雇用に関する紛争の取扱い
本解釈によって、「労働紛争事件の審理における法律適用の問題に関する解釈(一)」32条1項の規定が削除された。同条は「使用者とその採用した既に法に従い養老保険給付を受け、又は退職金を受領した者との間に雇用紛争が生じ、訴訟が提起された場合、人民法院は労務関係に従い処理しなければならない」と定めており、養老保険給付を享受する者と企業との間に労働関係は認められないものとして処理されてきた。しかし、本条が削除されたことで、今後の両者の関係に関する取扱いが変更される可能性が出てきた。これによって、今後、定年再雇用者との紛争が労働紛争として扱われることになる。現在、定年再雇用者に関する待遇のうち、割増賃金の支払、労働時間・休憩や休日に関しては通常の労働者と同等の水準で保護されることを定めた「法定定年年齢を超えた労働者の基本権益保障に関する暫定規定(意見募集稿)」9が公表されていることからも、今後、定年再雇用者に対する取扱いに関する規定の動向については注視する必要があるといえる。
(全21条)
Ⅱ. 注目法令等の紹介
1. 「執行異議の訴えに係る事件の審理における法律適用の問題に関する解釈」
「最高人民法院关于审理执行异议之诉案件适用法律问题的解释」
最高人民法院 2025年7月23日公布、2025年7月24日施行
本解釈は、執行異議の訴えに関する初めての専門的な司法解釈として制定され、裁判所に対し統一的な裁判基準を提供し、執行事件の適切な処理を促進することを目的として施行された。本解釈の主な内容は以下のとおりである。
(1) 手続的問題について
本解釈は、異議申立時に当該執行目的物の執行を担当する裁判所が執行異議の訴えを管轄すること(1条)、当事者の訴訟負担を軽減する観点から、最初の封印における執行申立人又は優先弁済権を有する執行申立人を被告とし、後順位の封印における執行申立人を第三者とすべきことを明確にした(2条)。
また、本解釈は、訴外第三者による執行措置の解除の便宜のため、訴外第三者が執行目的物につき強制執行を排除するに足る民事上の権利を有する場合、裁判所に対して、執行目的物を執行してはならず、執行措置を解除する旨の判断を下すことを要求している(3条)。
(2) 裁判所の判断と執行の連携について
本解釈は、執行異議の訴えにおいて、確認の請求と給付の請求を併せて提起できることを明確に定めるほか(4~5条)、執行異議の訴えの審理中の執行申立人の執行継続請求に対する判断方法と執行手続を詳細に規定し(6条)、執行異議の訴えの審理中又は再審申立の審査中の執行目的物の執行方法を明記すること(7~10条)等を通じて、執行異議の訴えにおける裁判所の判断と執行の連携を図ろうとしている。
(3) 不動産に係る執行異議の訴えにおける権利保護について
不動産に対する執行が執行分野の重点であると同時に難点でもあることに鑑み、本解釈は、居住目的の商品住宅の買主に対する優先的保護(11~12条)を強化するとともに、被執行人の名義で登記された不動産の買主の物権的期待権を保護するための要件(13~15条)を明記し、被執行人の名義で登記された収用補償用不動産又は有効な予告登記がなされた不動産を取得した訴外第三者に対する保護についても規定した(18~19条)。
(全23条)
2. 「『民営経済促進法』の徹底実施に関する指導意見」
「关于贯彻落实《中华人民共和国民营经济促进法》的指导意见」
最高人民法院 2025年7月30日公布、同日施行
本指導意見は、民営経済促進法10の制定を受け、最高人民法院が、裁判実務を踏まえ、民営経済の発展を促進するための司法上の施策を明らかにするために制定した司法解釈である。本指導意見の主要な内容は以下のとおりである。
(1) 平等的な取扱いと公平な市場参加の確保
本指導意見は、民間企業等が公平に市場競争に参加できるよう、市場参入に関して、行政権力による競争の排除・制限に関連する事件を適切に審理すること、行政機関との折衝について、地方政府との投資協議書等の行政関連の契約に関する事件の裁判上のルールを完全なものにし、過重な行政処罰を適法に是正すること、一部の企業による独占について、ハイテク分野における知的財産権の濫用による競争の排除・制限を的確に認定すること、中小企業に対する代金の支払遅延について、関連事件のグリーンゲート制度(効率的に審理する制度)を完全なものにし、関連債務者に対する強制執行を強化すること等の施策を定めている(1~7条)。
(2) 規範的な経営、民営経済の健康な発展の促進
本指導意見は、民間企業等による規範的な経営をリードするよう、民間企業等の内部の腐敗等の犯罪行為について、法に従い処罰し、指導性事例や典型事例を公表して宣伝すること、民間企業等の株主間の紛争について、釈明権を適法に行使し、株式譲渡、株式の買戻し、減資等の方法を通じて経営の行き詰まりを実質的に解決するようリードすること、消費者関連の事件について、食品と薬品に関する懲罰的賠償制度を厳格に実施する一方、「偽物を知って買う」行為を規制し、違法な賠償請求行為を法に基づいて処罰し、経営者の合法的権益を保護すること、民間企業等による海外進出のサポートとして、訴訟と仲裁、調停の連携をさらに整備すること等の施策を定めている(8~13条)。
(3) 厳格で公正な司法の堅持と民営経済組織等の合法的権益の保護
本指導意見は、民営経済に関連する厳格で公正な司法の観点から、恐喝、強制取引、集団で企業の生産経営秩序を乱す等の犯罪を法に基づいて厳しく処罰すること、企業に関する冤罪案件を法に基づいて是正し、人身の自由を制限する強制措置が法定の権限、条件、手続きに適合しているか否かを厳格に審査すること、ネット上の暴力による企業への違法行為を法に基づいて厳しく処罰し、民営経済組織の名誉権と経営者の人格的な尊厳、プライバシー権等を侵害する犯罪に対して法に基づいて応じること等の施策を定めている(14~17条)。
(4) 公正な司法体制の整備と司法保障の効果の向上
本指導意見は、司法体制を整備する観点から、「事件があれば必ず立件し、訴訟があれば必ず処理する」ことを実現するよう立件登記制度を堅持し、起訴状、答弁状のサンプルテキストの応用と普及を強化すること、民営経済の合法的な生産経営活動への影響を最小限に抑えるよう、保全を法に基づいて慎重に実施し、権限、範囲、金額、期限を超えた財産の差押えを厳格に禁じること、クロスボーダー訴訟に便宜を与える体制を整備し、民事訴訟法の司法解釈における涉外編の改正を加速し、涉外管轄、送達等の手続に関する規則をさらに改善すること等の施策を定めている(18~25条)。
(全25条)
Ⅲ. その他の法令等一覧
2025年7月22日から2025年8月11日までの期間に公布された主な法令等の一覧は以下のとおりである(上記にて取り扱った法令等を除く。)。
- 「情報ネットワーク犯罪活動幇助等の刑事事件の処理に関する問題についての意見」
(原文:关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见)
(最高人民法院、最高人民検察院、公安部、2025年7月22日公布、同日施行)
- 「特許権評価報告書に係る事件の審理における法律適用の問題に関する回答」
(原文:关于审理涉专利权评价报告案件适用法律问题的批复)
(最高人民法院、2025年7月30日公布、2025年8月1日施行)
- 「貿易救済措置迂回防止調査規則(意見募集稿)」
(原文:贸易救济措施反规避调查规则(征求意见稿))
(商務部、2025年7月30日公布、2025年8月29日まで意見募集)
- 「一部の事業者集中独占禁止審査の実施を試験的委託から正式委託に変更することに関する公告」
(原文:关于将试点委托转为正式委托开展部分经营者集中反垄断审查的公告)
(国家市場監督管理総局、2025年7月31日公布、同日施行)
- 「商標登録出願迅速審査規則」
(原文:商标注册申请快速审查办法)
(国家知識産権局、2025年7月7日公布、同日施行)
- 「『輸出禁止輸出制限技術目録』の調整、公布に関する公告」
(原文:关于调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》的公告)
(商務部、科学技術部、2025年7月15日公布、同日施行)
- 「住宅賃貸借条例」
(原文:住房租赁条例)
(国務院、2025年7月16日公布、2025年9月15日施行)
- 「ネットワーク取引プラットフォーム費用徴収行為コンプライアンス指針」
(原文:网络交易平台收费行为合规指南)
(国家市場監督管理総局、2025年7月31日公布、同日施行)
- 「行政不服審査法実施条例(改正意見募集稿)」
(原文:中华人民共和国行政复议法实施条例(修订征求意见稿))
(司法部、2025年8月4日公布、2025年9月3日まで意見募集)
- 『最高人民法院关于工傷保険行政案件の審理に関する若干の問題に関する規定』3条1項5号:「社会保険行政機関が以下の単位を工傷保険責任を負う単位と認定した場合は、人民法院はこれを支持すべきである:(四)雇用主が法律・法規の規定に違反して請負業務を雇用主体資格を有しない組織又は自然人に再委託し、当該組織又は自然人が雇用した労働者が請負業務に従事中に業務上の負傷又は死亡した場合、雇用主が労災保険責任を負う単位である(五)個人他の単位に所属して営業を行う場合、その雇用した従業員が業務上負傷又は死亡したときは、所属する単位が工傷保険責任を負う単位とする。前項第(四)、(五)に定める労災保険責任を負う事業主が賠償責任を負うか、社会保険事務機関が労災保険基金から労災保険給付を支払った後、当該事業主は関連する団体、事業主及び個人に対し、損害の賠償を請求する権利を有する。」
- 『労働紛争事件の審理における法律適用の問題に関する解釈(一)』30条:「営業許可証を取得していない、営業許可証が取り消された、又は営業期限が満了後も営業を継続する事業主が、他人の営業許可証を借りて営業する場合、事業主と営業許可証の貸与者を当事者として記載しなければならない。」
- 例えば、建築施工分野では、『建築法』13条において、建築施工企業は関連資格証明書を有しなければ、許可範囲内で建築活動に従事できないと規定されている。
- 原文「用工关系」。
- 『外国企業常駐代表機構登録管理条例』2条:「本条例において『外国企業常駐代表機構』(以下『代表機構』という)とは、外国企業が本条例の規定に従い、中国国内に設置し、当該外国企業と関連する非営利活動を営む事務所という。代表機構は法人資格を有しない。」『国務院外国企業常駐代表機構管理暫定規定』11条:「常駐代表機構が建物賃貸借契約を締結し、従業員を雇用する場合、現地の外事サービス機関又は中国政府が指定する他の機関に手続きを委託しなければならない。」
- 『最高人民法院関連部門責任者による労働争議司法解釈(二)に関する記者会見』(最高法相关部门负责人就劳动争议司法解释(二)答记者问)
- 『労働契約法』14条:「…使用者と労働者が合意した場合、期間を固定しない労働契約を締結することができる。次のいずれかの場合において、労働者が労働契約の継続又は締結を同意した場合(ただし、労働者が有期労働契約の締結を申し出た場合を除く)は、期間を固定しない労働契約を締結しなければならない:
(一)労働者が当該使用者において連続して10年間勤務した場合;
(二)使用者が初めて労働契約制度を導入した場合又は国有企業が改制により労働契約を再締結する場合において、労働者が当該使用者の事業所で10年間継続して勤務し、かつ法定の定年退職年齢まで10年未満である場合;
(三)2回連続して有期労働契約を締結し、かつ労働者が本法39条及び40条1項、2項に定める事由に該当せず、労働契約を更新する場合。…」 - 『最高人民法院関連部門責任者による労働争議司法解釈(二)に関する記者会見』(最高法相关部门负责人就劳动争议司法解释(二)答记者问)
- 原文:人力资源社会保障部关于《超龄劳动者基本权益保障暂行规定(公开征求意见稿)》公开征求意见的通知
- 本ニュースレターNo.436(「市場参入ネガティブリスト(2025年版)」等)(2025年5月30日発行)をご参照ください。