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中国最新法令

ネットワーク安全法(2025年改正)
目次

Ⅰ.  重要法令等の解説

1. 「ネットワーク安全法(2025年改正)」

「关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定」
最全国人民代表大会常務委員会 2025年10月28日公布、2026年1月1日施行

執筆担当:吉 佳宜鈴木 幹太

2025年10月28日に「ネットワーク安全法の改正に関する決定」が公布され、2026年1月1日から改正後の「ネットワーク安全法」が施行される。
今回の改正では、「ネットワーク安全法」の実体的な内容に関する修正は多くないものの、違反行為に対する法的責任が大幅に強化された点が特徴といえる。特に、ネットワーク安全保護義務を履行しないネットワーク運営者に対する過料上限は、10万元から1000万元(100倍)に大幅に引き上げられ、その直接責任者についても、5万元から100万元(20倍)に引き上げられた。また、域外適用の対象範囲が中国のネットワーク安全全般を脅かす活動に従事する外国主体を含む形に拡大された点も注目される。


「ネットワーク安全法」は、その後に制定された「データ安全法」及び「個人情報保護法」と並び、中国のサーバーセキュリティ分野における基本法の一つであり、中国におけるサイバーセキュリティ法体系の起点として位置付けられている。今回の改正は、2017年に施行された「ネットワーク安全法」(以下「旧法」という。)に対する初めての改正である。20221年及び2025年の2回にわたる意見募集を経て、改正後の「ネットワーク安全法」(以下「新法」という。)は2026年1月1日より施行される。新法は、特に法的責任の強化に重点を置きつつ、既存の「データ安全法」、「個人情報保護法」との整合性を図り、さらに人工知能等新たな技術動向を制度に取り込んでいる。主な改正点は以下のとおりである。

(1)人工知能の関連条項の追加
新法は、「国は、人工知能の基礎理論の研究及びアルゴリズム等の重要技術の研究開発を支援し、データ資源、コンピューティング等のインフラの構築を推進し、人工知能の倫理規範を整備し、リスク監視測定評価及び安全監督管理を強化し、人工知能の応用及び健全な発展を促進する」と定めており、人工知能に関する国の基本方針を規定した(20条)。これらの内容が初めて法律レベルで明文化されたことは、中国におけるAI立法の本格的な始動を示すものであり、今後もその立法動向に注視していく必要がある。

(2)個人情報保護法制の整合性の確保
旧法では、個人情報の取扱いに関する基本原則として、本人の同意取得を中心とする基本的枠組みが確立されていた。その後、民事的保護の観点から個人情報の取扱いを定めた「民法典」や、個人情報保護制度に関する包括的かつ詳細なルールを定めた「個人情報保護法」が施行された。これらの立法動向を踏まえて、新法では、個人情報保護の関連法制との整合性を図る観点から、ネットワーク運営者が個人情報を取り扱う際に、ネットワーク安全法のみならず、民法典、個人情報保護法等の法律、行政法規の規定にも従うべきことが明確にされた(42条2項)。

(3)法的責任の強化
法的責任に関する今回の改正による主な変更点は、下表のとおりである。
特に、内部安全管理制度等の制定、ネットワーク安全責任者の確定、ネットワーク安全を脅かす行為を防止する技術的措置の構築、ネットワーク運用状態等の監視等、データ分類等の措置の構築等のネットワーク安全保護義務(23条、27条)を履行しないネットワーク運営者に対する過料上限は、10万元から1,000万元(100倍)に大幅に引き上げられ、その直接責任者についても、5万元から100万元(20倍)に引き上げられた点に留意を要する。
 

処罰行為新法旧法変更点のまとめ
安全保護義務の不履行(61条)
  • 一般の違反(61条1項、2項)
    是正、警告、1万元以上5万元以下の過料(重要情報インフラ運営者(以下、「CIIO」)の場合は5万元以上10万元以下の過料)
     
  • 是正を拒否し、又はネットワークの安全を脅かす等の結果をもたらした場合(61条1項、2項)

5万元以上50万元以下の過料(CIIOの場合は10万元以上100万元以下の過料)、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者への1万元以上10万元以下の過料(CIIOの場合も1万元以上10万元以下の過料)
 

  • 大量のデータ漏洩、重要情報インフラ(CII)の一部機能喪失等のネットワークの安全に重大な危害を及ぼす結果をもたらした場合(61条3項)

50万元以上200万元以下の過料、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者への5万元以上及び20万元以下の過料

  • CIIの主要機能喪失等のネットワークの安全に特別重大な危害を及ぼす結果をもたらした場合(61条3項)

200万元以上1,000万元以下の過料、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者への20万元以上及び100万元以下の過料

  • 一般の違反(旧法59条1項)
    是正、警告
     
  • 是正を拒否し、又はネットワークの安全を脅かす等の結果をもたらした場合(旧法59条1項)

1万元以上10万元以下の過料(CIIOの場合は10万元以上100万元以下の過料)、直接責任を負う主管者への0.5万元以上5万元以下の過料(CIIOの場合は1万元以上10万元以下の過料)

  •  是正を拒否し、又はネットワークの安全を脅かす等の結果をもたらしていない場合でも、過料の適用対象
  • 重大・特別重大な危害結果を生じさせた場合、企業への過料上限が最大1,000万元へ、個人への過料上限が最大100万元へ2 
  • 「その他の直接責任者」も新たに処罰対象に追加
     

① 悪意プログラムの設定、

②製品・サービスに存在する安全欠陥・脆弱性リスクへの未救済及びユーザー通知・主管部門報告の不履行、

③製品・サービスに対する安全保守の無断中止(62条)

  • 一般の違反(62条1項)
    是正、警告
     
  • 是正を拒否し、又はネットワークの安全を脅かす等の結果をもたらした場合(62条1項)

5万元以上50万元以下の過料、直接責任を負う主管者への1万元以上10万元以下の過料

  • ①悪意プログラムの設定、及び②製品・サービスに存在する安全欠陥・脆弱性リスクへの未救済及びユーザー通知・主管部門報告の不履行について、61条3項に定める結果をもたらした場合、当該規定に従って処罰(62条2項)
     
  • 一般の違反(旧法60条1項)
    是正、警告
     
  • 是正を拒否し、又はネットワークの安全を脅かす等の結果をもたらした場合(旧法60条1項)

5万元以上50万元以下の過料、直接責任を負う主管者への1万元以上10万元以下の過料

  • ①悪意プログラムの設定、
  • ②製品・サービスに存在する安全欠陥・脆弱性リスクへの未救済及びユーザー通知・主管部門報告の不履行により重大・特別重大な危害結果を生じさせた場合、上記61条3項の重罰を適用
未認証・未検査・認証検査不合格等のネットワーク重要設備・ネットワーク安全専用製品の販売・提供(63条)
  • 一般の違反
    販売・提供の停止、警告、違法所得の没収、2万元以上10万元以下の過料(違法所得がない場合又は違法所得が10万元未満の場合)、違法所得と同額以上5倍以下の過料(違法所得が10万元以上の場合)
  • 情状が重い場合
    関連業務の一時停止、営業停止・整頓、関連業務許可証の取り上げ又は営業許可書の取り上げ

規定なし

 

  • 新設規定。サプライチェーン安全確保を重視した制度に
真実の身分情報の提供の未要求、未提供ユーザーへの関連サービスの提供(64条)
  • 一般の違反
    是正
      
  • 是正を拒否し、又情状が重い場合

5万元以上50万元以下の過料、関連業務の一時停止、営業停止・整頓、ウェブサイト又はアプリケーションプログラムの閉鎖、関連業務許可証の取り上げ又は営業許可書の取り上げ、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者への1万元以上10万元以下の過料
 

  • 一般の違反(旧法61条)
    是正
     
  • 是正を拒否し、又情状が重い場合

5万元以上50万元以下の過料、関連業務の一時停止、営業停止・整頓、ウェブサイトの閉鎖、関連業務許可証の取り上げ又は営業許可書の取り上げ、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者への1万元以上10万元以下の過料

  •  制裁手段(アプリケーションプログラムの閉鎖)の追加
違法な安全認証の実施等(65条)
  • 一般の違反(65条1項)
    是正、警告、1万元以上10万元以下の過料
     
  • 是正を拒否し、又情状が重い場合(65条1項)

10万元以上100万元以下の過料、関連業務の一時停止、営業停止・整頓、ウェブサイト又はアプリケーションプログラムの閉鎖、関連業務許可証の取消又は営業許可書の取消、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者への1万元以上10万元以下の過料

  • 61条3項に定める結果をもたらした場合、当該規定に従って処罰(65条2項)
  • 一般の違反(旧法62条)
    是正、警告
     
  • 是正を拒否し、又情状が重い場合

1万元以上10万元以下の過料、関連業務の一時停止、営業停止・整頓、ウェブサイトの閉鎖、関連業務許可証の取消又は営業許可書の取消、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者への0.5万元以上5万元以下の過料

  • 是正を拒否し、又は情状が重くない場合でも、過料の適用対象
  • 過料上限の引き上げ
  • 制裁手段(アプリケーションプログラムの閉鎖)の追加
  • 重大・特別重大な危害結果を生じさせた場合、上記61条3項の重罰を適用
     
CIIOによる安全審査未実施・不合格の製品・サービスの使用(67条)期限付きの是正、使用の停止、国の安全に対する影響の除去、調達金額の同額以上10倍以下の過料、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者への1万元以上10万元以下の過料使用の停止、調達金額の同額以上10倍以下の過料、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者への1万元以上10万元以下の過料(旧法64条)
  • 制裁手段(期限付きの是正、国の安全に対する影響の除去)の追加

 

伝達停止義務違反等(69条)
  • 一般の違反(69条1項)
    是正、警告、通達、5万以上50万以下の過料
     
  • 是正を拒否し、又情状が重い場合(69条1項)

50万元以上200万元以下の過料、関連業務の一時停止、営業停止・整頓、ウェブサイト又はアプリケーションプログラムの閉鎖、関連業務許可証の取消又は営業許可書の取消、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者への5万元以上20万元以下の過料

  • 特別重大な影響、特別重大な結果をもたらした場合(69条2項)

200万元以上1,000万元以下の過料、関連業務の一時停止、営業停止・整頓、ウェブサイト又はアプリケーションプログラムの閉鎖、関連業務許可証の取消又は営業許可書の取消、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者への20万元以上100万元以下の過料

  • 一般の違反(旧法68条)
    是正、警告、違法所得の没収
     
  • 是正を拒否し、又情状が重い場合

10万元以上50万元以下の過料、関連業務の一時停止、営業停止・整頓、ウェブサイトの閉鎖、関連業務許可証の取消又は営業許可書の取消、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者への1万元以上10万元以下の過料

  • 是正を拒否し、又は情状が重くない場合でも、過料の適用対象
  • 過料上限の引き上げ
  • 制裁手段(アプリケーションプログラムの閉鎖)の追加
  • 特別重大な影響・結果を生じさせた場合の重罰の適用


(4)行政処罰法における処罰軽減事由の適用
新法では、違法行為が行政処罰法に定める軽きによる処罰、処罰の減軽又は不処罰の事由3に該当する場合には、その規定に基づき、軽きに従い処罰し、処罰を減軽し、又は処罰を与えないとされている(73条)。

(5)域外適用の対象範囲の拡大
旧法では、中国のCIIを脅かす活動に従事し、かつ重大な結果をもたらした場合には、中国国外の主体であってもネットワーク安全法の域外適用による制裁対象となるとされている。これに対し、新法では、域外適用の対象範囲が拡大され、重大な結果を生じさせていない場合でも、中国国外の主体が中国のネットワーク安全全般を脅かす活動に従事していると判断される場合には、制裁対象に含まれることとなる点に留意を要する(77条)。

(全81条)

Ⅱ. 注目法令等の紹介

1. 「個人情報域外移転認証規則」

「个人信息出境认证办法」
国家インターネット情報弁公室、国家市場監督管理総局 2025年10月14日公布、2026年1月1日施行

執筆担当:趙 雪セン、五十嵐 充

2025年10月14日、国家インターネット情報弁公室と国家市場監督管理総局は、今年1月に実施された意見募集4を経て「個人情報域外移転認証規則」(以下「本規則」という。)を共同で公布した。本規則は、個人情報域外移転に係る個人情報保護認証業務を規範化するものであり、個人情報保護認証業務5を規範化するものであり、個人情報保護認証の適用要件、評定事項等について規定している。

個人情報取扱者が個人情報を中国国外に提供するためには、前提要件6のうちいずれか1つを充足する必要がある。前提要件のうちいずれを満たすべきか、という点は、必ずしも個人情報取扱者が自由に選択できるものでない。個人情報保護認証による方法を選択できるのは、以下の条件を満たす場合に限定7されており、本規則も当該条件を踏襲している(5条1項、2項)。

①    個人情報取扱者が「重要情報インフラ運営者」ではないこと
②    中国国外に提供する個人情報が当年1月1日から累計で、10万人以上100万人未満であることまたは中国国外に提供する機微な個人情報が当年1月1日から累計で1万人未満であること
③    中国国外に提供する個人情報に重要データが含まれないこと

なお、個人情報取扱者は、本来は上記要件を満たさず、個人情報の中国国外提供に当たってデータ域外移転安全評価を受ける必要があるにもかかわらず、数量を分割する等して個人情報保護認証を受けることで個人情報を中国国外に提供することはできない(5条4項)。

また、個人情報取扱者は、個人情報域外移転認証を申請する前に、法令に基づき、告知及個別同意の取得及び個人情報保護影響評価等の義務を履行しなければならない(6条)8。本規則は、個人情報保護影響評価において、特に以下の内容9を重点的に評価する必要がある旨を定める(6条)。

①    個人情報取扱活動の合法性、正当性、必要性
②    域外移転の個人情報の規模、種類、機微度及びそれに伴い生じ得るリスク
③    域外受領者が承諾した義務、及びその履行能力と措置が個人情報の安全を確保できるか否か
④    個人情報が域外移転後に改ざん、漏えい等されるリスク及び個人情報に係る権益を維持保護するための経路が確保されているか否か
⑤    域外受領者の所在国・地域の法令・政策が域外移転される個人情報のセキュリティに与える影響。

また、個人情報取扱者は、法令に基づき資格を取得した専門認証機関に個人情報保護認証を申請する必要があり(7条)、合格すると有効期間3年の認証証明書が発行される。個人情報保護認証の再申請は有効期間満了の6ヶ月前までに行わなければならない(8条)。

(全19条)

2. 「海商法(2025年改正)」

「海商法(2025年修订)」
全人代常務委員会 2025年10月28日公布、2026年5月1日施行

執筆担当:戴 楽天福島 翔平

新たに公布された海商法(以下「改正法」という。)は、現行の海商法(以下「現行法」という。)が1992年に制定されて以来、初めての改正となる。改正法は、最新の国際条約の内容や海運貿易の実務を反映した内容であり、注目すべき改正内容は以下のとおりである。

①    国内海商ルールと国際海商ルールの統一
現行法2条2項では、「海上貨物運送契約に関する規定は、中国の港湾間の海上貨物運送には適用されない」と規定されているが、改正法では本項が削除された。これにより、中国国内の港湾間の海上貨物運送10にも、国際海上貨物運送と同様に改正法が適用される。
②    海上貨物運送契約
契約当事者は原則として準拠法を合意することができるものの、船積港又は陸揚港が中国国内にある国際海上貨物運送契約には改正法第4章(海上貨物運送契約)が適用される11(295条)。
改正法第4章に関して、現行法上、貨物運送人の義務として、貨物の「船積、移動、積付、運送、保管、管理及び陸揚」が規定されているが、改正法では、貨物の「受領」及び「交付」が追加された(49条)。また、実際運送人の定義が調整され、委託を受けた者や実際に貨物運送人の義務の全部又は一部を行う者まで拡大した(43条)。運送人は、実際運送人に貨物の運送の履行を委託する場合であっても、全運送責任を負わなければならない(62条)とされているため、運送人の責任の範囲が拡大する可能性がある。
③    電子運送記録
改正法では、電子運送記録に関する規則が新たに規定される。電子運送記録は、運送書類と同等の効力を持ち、かつ、当事者の合意により運送書類を電子運送記録に転換できること等を規定している(82条から86条)。なお、Bill of Lading(B/L:船荷証券)を含む譲渡可能な電子運送記録の形式については、中国政府が指定することとされており、今後の実務動向を注視する必要がある(85条3項)。
④    海洋生態環境保護
改正法では、海洋生態環境保護を明記した(1条)。具体的には、船舶が積載した油や船舶燃料による海洋汚染が発生した場合における、賠償範囲、賠償責任者、賠償限度額、責任保険制度等が詳細に規定された(225条から239条)。また、これに伴い、船長の責任として、環境汚染を防止するために必要な措置を講じなければならない旨の内容が追加された(37条3項)。

その他、改正法では、海上貨物運送及び旅客運送に関する当事者の権利義務、賠償限度額、免責制度、保険制度、船舶の所有権と抵当権の登記規制、外国による中国への差別的措置に対する対抗措置等が幅広く整備されている。

(全310条)

Ⅲ. その他の法令等一覧

2025年10月14日から2025年11月17日までの期間に公布された主な法令等の一覧は以下のとおりである(上記にて取扱った法令等を除く。)。

1.    「税関輸入食品国外生産企業登録管理規定」
(原文:海关进口食品境外生产企业注册管理规定)
(税関総署、2025年10月14日公布、2026年6月1日施行)

2.    「上場会社の企業統治に関する準則」
(原文:上市公司治理准则)
(証券監督管理委員会、2025年10月16日公布、2026年1月1日施行)

3.    「「環境保護税法」の改正に関する決定」
(原文:关于修改《中华人民共和国环境保护税法》的决定)
(全人代常務委員会、2025年10月28日公布、同日施行)

4.    「「村民委員会組織法」の改正に関する決定」
(原文:关于修改《中华人民共和国村民委员会组织法》的决定)
(全人代常務委員会、2025年10月28日公布、2026年1月1日施行)

5.    「都市住民委員会組織法(2025年改正)」
(原文:中华人民共和国城市居民委员会组织法(2025年修订))
(全人代常務委員会、2025年10月28日公布、2026年1月1日施行)

6.    「グリーン貿易の拡大発展に関する実施意見」
(原文:关于拓展绿色贸易的实施意见)
(商務部、2025年10月30日公布、同日施行)

7.    「生態環境監視測定条例」
(原文:生态环境监测条例)
(国務院、2025年10月31日公布、2026年1月1日施行)

8.    「国内企業国外貸付管理規則(意見募集稿)」
(原文:境内企业境外放款管理办法(征求意见稿))
(中国人民銀行、国家外貨管理局、2025年10月31日公布、2025年11月30日まで意見募集)

9.    「交通事故責任紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)(意見募集稿)」
(原文:关于审理交通事故责任纠纷案件适用法律若干问题的解释(二)(征求意见稿))
(最高人民法院、2025年11月9日公布、2025年11月15日まで意見募集)

10.    「「特許審査指針」の改正に関する決定」
(原文:关于修改《专利审查指南》的决定)
(国家知識産権局、2025年11月10日公布、2026年1月1日施行)

11.    「電子商取引プラットフォーム商標権侵害事件調査処理協力規定(意見募集稿)」
(原文:电子商务平台协助查处商标侵权案件规定(征求意见稿))
(国家市場監督管理総局、2025年11月14日公布、2025年12月14日まで意見募集)

12.    「インターネットプラットフォーム独占禁止コンプライアンスガイドライン(意見募集稿)」
(原文:互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿))
(国家市場監督管理総局、2025年11月15日公布、2025年11月29日まで意見募集)
 

  1. 2022年9月29日に公表されたネットワーク安全法の意見募集稿については、本ニュースレターNo.385(2022年10月14日発行)を参照。
  2. 2025年10月11日に公表されたネットワーク安全法の意見募集稿では、安全保護義務に違反し、重大・特別重大な危害結果を生じさせた場合の制裁手段として、業務の一時停止、営業停止・整頓、ウェブサイト又はアプリケーションプログラムの閉鎖、関連業務許可証の取り上げ又は営業許可書の取り上げも挙げられていた。しかし、今回正式に公布されたネットワーク安全法ではこれらの規定が削除され、本条項については過料を中心とする制裁体系が採用された。
  3. 軽きによる処罰、処罰の減軽の事由:①違法行為による危害結果を自発的に除去又は軽減した場合、②他人の脅迫を受け、又は誘導欺罔されて違法行為を行った場合、③行政機関の把握していない違法行為を自発的に供述した場合、④行政機関に協力して違法行為の取締に貢献した場合、⑤法律、法規、規則に定める、軽きに従い行政処罰を与えるべき又は行政処罰を減軽すべきその他の場合(行政処罰法32条)
    不処罰の事由:①違法行為が軽微で遅滞なく是正され、危害結果をきたさなかった場合、②初めての違法行為であって、危害結果が軽微で遅滞なく是正された場合、③当事者が主観的な故意・過失がなかったことを証明する十分な証拠を有する場合(行政処罰33条)
  4. 2025年1月3日に公表された個人情報域外移転に係る個人情報保護認証規則(意見募集稿)については、本ニュースレターNo.432(2025年1月24日発行)を参照。
  5. 本規定以前に制定された個人情報保護認証に係る規範として、個人情報保護認証実施規則及び個人情報越境取扱行為安全認証規範が公布されている。
  6. 個人情報取扱者(重要インフラ運営者、法定数以上の個人情報を扱う者を除く)が個人情報を中国国外に提供するためには、①安全評価、②個人情報保護認証、③個人情報の国外受領者との間の標準契約締結、④その他の法定条件該当のうちいずれかを充足する必要がある(個人情報保護法38条)。
  7. データ越境流動の促進及び規範化に関する規定第8条
  8. 個人に対する告知、個別同意の取得及び個人情報保護影響評価の実施義務は、個人情報保護法39条及び55条において義務付けられており、本規則によって新たに定められたものではない。
  9. 当該内容は、本規則意見募集稿の段階では、個人情報保護認証において重点的に評価されるべきものと定められていた(本規則意見募集稿第10条)が、本規則では、個人情報取扱者が自ら実施する個人情報保護影響評価において、重点的に評価されるべき内容として定められた。なお、当該内容自体も本規則意見募集稿段階から若干修正されている。
  10. 中国国内の港湾間の海上貨物運送は、原則として中国国籍を有する船舶が行う(5条)。
  11. 改正法上、契約当事者の合意内容と改正法第4章の優劣関係は明らかではないが、全人代常務委員会の担当者によれば、改正法第4章は、強制適用条項であり、「船積港又は陸揚港が中国国内にある国際海上貨物運送契約には改正法第4章が適用される」とのことである。そのため、契約当事者の合意内容にかかわらず、改正法第4章が優先的に適用される可能性があり、今後の実務の動向を注視する必要がある。
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