Ⅰ. はじめに
国内外を問わず、生成AIによる声の利用については、関心が高まっています。
日本では、たとえば、2024年10〜11月には、声優有志団体「『NOMORE無断生成AI』有志の会」が、生成AIを用いた無断の音声・映像作成に関する問題提起として5本の動画を公開しました。これらは法的整理を直接示すものではありませんが、生成AIの無断利用についての議論喚起を目的として、商業利用に限らずSNS上での公開も控えるべき旨が発信されています。2024年11月には、日本俳優連合・日本芸能マネージメント事業者協会・日本声優事業社協議会の三団体が、実演家の声の権利と生成AIに関する共同声明を公表し、①吹替作品等で生成AI音声を使用しないこと、②AI学習・利用には本人許諾を要すること、③生成AI音声である旨を明示することを強く求めています。
2025年11月14日、日本俳優連合は伊藤忠商事株式会社らと共に、「J-VOX-PRO(仮称)」の推進に関する覚書を締結した旨公表をしました。「J-VOX-PRO(仮称)」は、実演家の音声の特徴をAIに学習させた法人向け商用音声データベースであり、生成した音声に証明書を付与する他、利用希望企業と実演家のマッチングや、不正利用発見時に日本俳優連合が実演家をサポートすることなどが特徴として挙げられています。同月19日には「声の保護と多言語化協会」の設立会見が開かれました。
このように生成AIと声に関する権利に関し社会的な関心の高まりに伴う活発な動きがみられるのは日本にとどまらず、米国では2023年4月、著名なアーティストであるDrakeとThe Weekndの声を利用し、AIにより生成された楽曲がリリースされ、1,500万回以上の視聴回数を記録しました。いずれのアーティストも自身の声の利用を許可していなかったことから大きな話題を呼びました。その後も歌手の声を無断でAI生成に使用する例は絶えず、2025年3月、Céline Dionがインスタ投稿を通じて、自身の肖像や声を用いてAIが生成した動画、楽曲がオンライン上で流通していることに対し、「公式作品ではなく許可もしていない」とファンに警告をしました。2025年11月には英国ダンスプロジェクトHAVEN.の楽曲「I Run」がSpotify USチャート11位に達しましたが、声がR&B歌手Jorja Smithに酷似しているとして、AIボーカルによる“なりすまし”疑惑が浮上し、2025年11月に主要ストリーミングから削除されました。
本ニュースレターでは、日本と米国における生成AIと声に関する権利についての法的整理をご紹介いたします。
Ⅱ. 日本
2024年5月、AI時代の知的財産権検討会「中間とりまとめ」を公表し、当時の生成AIと声に関する権利についての整理が明らかにされています。日本では、以下述べるように、パブリシティ権、肖像権、人声権、不正競争防止法、著作権・著作隣接権、商標権による保護の可能性があります。
1. パブリシティ権
パブリシティ権について明文規定はありませんが、判例は「個人の人格の象徴」であることを根拠に、「肖像等」が「顧客吸引力を排他的に利用する権利」つまりパブリシティ権の対象である、と認めています1。同判例の調査官解説では、「肖像等」には、「本人の人物識別情報」として、声が含まれることが示唆されています2。声をAI生成に利用した場合、対象の人物を容易に識別できる物が生成され、AIを通しているとはいえ、「個人の人格の象徴」であることには変わりないため、「肖像等」に含まれると解することは十分に可能だからです3。
パブリシティ権侵害が認められる場合について、同判例は、「①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」と整理しています。
同判決の担当調査官は、人の声がパブリシティ権侵害となる場合について、①人の声それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で人の声を商品等に使用し、③人の声を商品等の広告として使用する場合と説明しています4。
しかし、例えば誹謗中傷を目的としてAIで音声を生成するような、当該個人の顧客吸引力の利用を目的とすることのない行為は、上記③の要件を欠くため、パブリシティ権の対象とはなりません5。
2. 肖像権
肖像権について、明文規定はありませんが、判例は、「人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有」する6として肖像権を認めています。肖像権が侵害される場合は、撮影による人格的利益の侵害の程度が社会生活上受忍の限度を超える場合7とされています。
「容ぼう等」は、「容ぼう」および「姿態」であると定義されており、判例で人物のイラスト画が肖像権の保護する射程内に入っていることから、肖像をAI生成に利用した場合は肖像権の保護対象といえますが、その一方、声が肖像権の保護対象となる「容ぼう等」に含まれると解することは困難です8。
3. 人声権
パブリシティ権は声の商業的価値の側面を保護しますが、パブリシティ権についての判例として前述したピンク・レディー事件の担当調査官である中島基至裁判官は、人の声の精神的価値は、人格権に由来する権利である「人声権」として保護されると説きます9。この見解は、現時点では少数説にとどまるものですが、以下に紹介しておきます。
人声権の保護法益は、次の3つであると説明されています。①個人の私生活上の自由(憲法13条)としてのプライバシーに係る法的利益②判例10上認められている名誉感情③判例11上認められている平穏に日常生活を送る利益の3点です。
人声権の侵害となるケースは、3つの保護法益についての判例法理を踏まえて3つの類型が例示されています。第1類型はその人の私的領域において録音された音声が公共の利害に関する事項ではないとき、第2類型はその人の声を合成した音声が社会通念上受忍すべき限度を超えてその人を侮辱するとき、第3類型は上記音声が社会通念上受忍すべき限度を超えて平穏に日常生活を送るその人の利益を害するおそれがあるときです12。
この議論は、上記肖像権についての判例とパラレルに整理されており、これらの3類型のように、その人の被る精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超える場合に限り、人声権の侵害となる、と整理されています。
4. 不正競争防止法
経済産業省は2025年5月10日までに、経済産業政策局知的財産政策室による「肖像と声のパブリシティ価値に係る現行の不正競争防止法における考え方の整理について」13(以下「本件公表」)を広報用資料として公開し、生成AIの利用拡大に伴い生じる声のパブリシティ価値の保護について、現行不競法の枠組みにおいて整理を明らかにしました。本件公表は、2025年3月25日に開催された第28回産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会の資料14(資料4・9–15頁)を抜粋したものです。
内閣府は2024年5月に公表した「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」15において、パブリシティ権による保護の可能性に加え、一定の場合には不正競争防止法による保護が及び得るとの見解を示していました。これは、「AI時代の知的財産権検討会」のうち、2023年10月から2024年4月にかけて7回実施された部分の総括として取りまとめられたものです。
まず、関係する条文として、周知表示混同惹起行為(2条1項1号)、著名表示冒用行為(同2号)、誤認惹起行為(同20号)、信用毀損行為(同21号)が取り上げられています。1号および2号については、肖像や声が「商品等表示」に該当し得るか、またそれが「使用」と評価されるかが重要な論点となります。特定の人物の声や特徴的な表現が自他識別力や顧客吸引力を持つ場合、これらが理論上は、従来のブランド表示と同様に機能し得る可能性が指摘されていますが、実務上は、「商品等表示」該当性には、一定のハードルがあると考えられます。一方、20号・21号では、生成AIによって作成された広告物やコンテンツが公衆に誤認を生じさせたり、対象人物や関係事業者の信用を毀損したりする場合に、法的介入が可能となる余地があります。
そして、AIを利用した無断生成物が不正競争行為に該当し得る典型的事例が4つ提示されています。
- 肖像画像を販売する行為については、対象の人物が周知されている場合には、2条1項1号の混同惹起行為に該当するおそれがあります。
- 肖像を広告物として利用する行為については、広告対象の分野において、対象の人物が一定の信用を有する場合、同20号の誤認惹起行為や同21号の信用毀損行為に該当し得ます。
- 歌唱動画のプラットフォームへの投稿については、声が周知されていれば1号に該当する余地がありますが、「AI〇〇に歌わせてみた」などの打消し表示が付される場合には混同が生じず1号では対応ができず、対象の人物に著名性が認められる場合には理論上2号に該当し得ます。
- 声を目覚まし時計に利用し販売する行為について、声が周知されていれば1号に該当する余地があり、特徴的な台詞と共に使用される場合には、保護の範囲が一層広がる可能性があります。
不正競争防止法はあくまで「事業者間の公正な競争」確保が目的であり(不正競争防止法1条)、声そのものを保護する法律ではありませんが、以上のような限定的なケースでは不正競争防止法により声の権利が保護される可能性はあり得ます。
5. 著作権・著作隣接権
(1)著作権
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義(著作権法2条1項1号)されています。「著作物を創作する」著作者は、著作権と著作者人格権を有します(同項2号及び17条1項)。
しかし、声自体は発声器官を使って出す音16であり「表現」の手段にすぎず、「表現」そのものに該当しない17と整理されています。また、仮に声を著作物として保護する場合、電話をはじめとした声を音声信号に変換する仕組みも権利侵害に当たり、人々の生活に悪影響を与える可能性があることも指摘されています18。このように、声自体を著作物として保護することについては、一般的には高いハードルがあります。
仮に声が著作物として保護される場合、これを用いたAIにより生成したデータが著作権を侵害するか否かは、一般的なプロセスと同様に類似性と依拠性に基づいて判断をすることとなります19。
(2)著作隣接権
著作権法は、「著作物を、演劇的に演じ、…口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)」である「実演」(著作権法2条1項3号)を行う者を「実演家」と定義しています(同法2条1項4号)。実演家は氏名表示権、同一性保持権、録音権、録画権、放送権、有線放送権、送信可能権、譲渡権、貸与権を有します(同法90条の2ないし95条の3)。
声優の、作品中の音声はその台詞と一体となって「実演」として著作隣接権が成立しますが、あくまで著作隣接権の範囲は「実演」をそのまま利用する行為に限られるため、「実演」そのものが生成の結果として出力される場合には著作隣接権の侵害が成立します20。一方、声は当該実演家に酷似していても、「実演」をそのまま利用しない行為は、非常によく似たモノマネでも著作隣接権侵害が成立しないのと同様に著作隣接権の侵害とはいえません。
(3)生成AIとの関係
なお、学習段階については、著作権法30条4項の適用(実演の場合は著作権法102条1項が準用する)が考えられるとされており、とすると著作権法102条の適用が肯定され、権利制限規定が適用され、著作権、著作隣接権の侵害が生じないと整理されます。
6. 商標権
音は「商標」の対象であり(商標法2条1項)、音声がAI生成に使用された場合、商標権侵害となる余地はありますが、非常に限定的です。
まず、商標権として保護されるためには商標として登録する必要があります(同法18条1項)。音からなる商標の登録の願書は、「文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載することによりしなければならない。ただし、必要がある場合には、五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができる。」とされていて(商標法施行規則4条の5第1項)、音商標と同一、類似かの判断には音や歌詞等が総合考慮されるため、声自体を保護しているわけではありません21。
そして商標権として保護される音声であっても、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる」(商標法3条2項)、商標的使用でないと侵害にはなりません。
Ⅲ. 米国
米国では、プライバシー権やパブリシティ権・最近のデジタルレプリカ(AI等により生成された、個人の声又は肖像を容易に識別できる高度にリアルな表現22)に関する立法により、声が保護される可能性があります。
1. プライバシー権
プライバシー権は、19世紀末に米国で確立した概念です。有名人が私生活の様子を無断で写真に撮られるイエロージャーナリズムが問題視された1890年に提唱され、その後判例、制定法により確立しました23。「Right to be let alone」から、私生活への侵入、他人に知られたくない私生活の公表からの保護につながったものです24。
プライバシー権の侵害となる不法行為の類型のうち、AI利用による声に関する権利の侵害に関係するのは、公衆の誤認(false light)の類型、そして氏名や肖像の盗用(appropriation)の類型です25。しかし、いずれも必然的に権利を保護する根拠となるわけではありません。前者は合理的な人にとって非常に不快であること、そして真実でないことにつき悪意無過失であること、という要件を満たす必要があり、後者は保護対象が著名な個人に、そして行為が商業的行為に限定されているためです。さらに、必要な立証の程度や、表現の自由との兼ね合いの例外の範囲が州によって異なるという問題もあります26。
2. デジタルレプリカに関する法的ルール
(1)米国におけるパブリシティ権
米国におけるパブリシティ権は、1953年のHalen Labs判決27で初めて認められたものです。現在に至るまでパブリシティ権について定める連邦法は存在せず、パブリシティ権は州法上の権利として各州単位で発展してきました28。したがって、声に対するパブリシティ権の保護の有無やその内容は州ごとに異なります。
(2)米国における最近のデジタルレプリカに関する立法動向
米国の複数の州では、最近、デジタルレプリカについて、立法が行われています。本稿では、声のデジタルレプリカに関係するテネシー州及びカリフォルニア州の例を紹介します。
ア ELVIS法(テネシー州) 29
テネシー州では、2024年7月1日、ELVIS法(Ensuring Likeness Voice and Image Security Act)が施行されました。同法は、特に生成AIによって本人の承諾なく声が複製されることを防ぐことを目的として、パブリシティ権を定める州法30を改正し、声を保護対象とすることを明文化したものです。
ELVIS法は、声(Voice)を、実際の声であるか特定の個人の声を模倣したものであるかを問わず、媒体上の声であって、特定の個人を識別できかつ当該個人に帰属すると認められるものと定義しています31。そのうえで、全ての個人は、いかなる媒体であっても、またいかなる態様であっても、当該個人の(氏名、写真、肖像に加え)声を使用する財産権(property right)を有することを規定しました32。
特定個人の同意を得ることなく広告等の目的で同人の声を故意に使用した場合や、特定個人の同意を得ていないことを知りながら同人の声を公衆に利用可能な状態とした場合は、民事責任の対象となります。のみならず、個人の声の生成を主な目的または主な機能とするアルゴリズム、ソフトウェア、サービスその他の技術等を提供する者が、特定個人の同意を得ていないことを知りながら、これらの技術等を提供する場合も、民事責任の対象となります33。
生成AIによる同意なき声の複製を防ぐことを念頭に、声そのものに加え声の模倣も明示的に保護対象としていること、生成AIを用いたサービスの提供者に対しても民事責任を問いうる建付けとなっている点で画期的な立法といえます。
イ カリフォルニア州法
カリフォルニア州法においては、特定個人の事前の同意なくかつ故意に、同人の声(voice)を商品等に使用し又は広告・販売促進目的で使用した場合、民事責任を負うことが定められています34。なお、2025年10月、voiceにデジタルレプリカを含むこと等を明記する州法改正が提案されましたが、州知事が拒否権を行使したことにより成立しませんでした35。
このように、カリフォルニア州では声を模倣したものをパブリシティ権により直接保護する州法はありませんが、別途声の保護に関する州法が複数制定されています。例えば、2024年9月に成立したAssembly Bill No. 2602は、一定の場合に契約条項の効力を制限することを定めています36。同条は、個人の役務提供契約において、個人が、本来は対面で行うはずの業務に代わり同人の声のデジタルレプリカを作成または使用することを認める条項が定められている場合、一定の要件のもとで当該契約条項は効力を持たないとするものです。また、同じく、2024年9月に成立したAssembly Bill No. 1836は、死者の声の複製に制限を設けています37。同法は、一定の条件のもと、死者の声も、当該個人の死後70年間は財産権として保護されるとし、権利者の事前承諾なしに、死者の声のデジタルレプリカを、視聴覚作品(audiovisual work)や音源(sound recording)として制作、配布または提供した場合には、民事責任を負うことを定めています。
このように、米国における声の保護の明確化に関する取組みは一様ではないものの、多くの州で声の保護に関する法規制の検討が進んでいます38。
ウ 連邦法の動向
現時点では、米国連邦法には、デジタルレプリカに関する法的ルールについての明文はありません。もっとも、2024年7月には、米国著作権局が「Report on Copyright and Artificial Intelligence」と題する報告書の第1部「Digital Replicas」を公表し、既存の権利保護の脆弱性を指摘したうえで、デジタル統一的な連邦法を立法する必要性を説き、具体的な立法提案を行っています。
Ⅳ. まとめ
以上のとおり、声の権利保護に関する対応方針は様々です。
2025年3月に行われた不正競争防止小委員会の議論39では、声の保護に関する法体系の在り方について、生成AIの急速な技術発展を踏まえ、現段階では不正競争防止法の柔軟な適用により一定の対応を図りつつ、将来の立法的方向性を狭めないよう検討を進めることが望ましいとの意見も述べられています。事務局からも、パブリシティ権は裁判例上一定の考え方があるものの、AI時代における運用は未確立であり、国際的議論を注視しながら検討を継続する方針が示されています。
引き続き国内外の議論を注視していく必要があります。
- 最判平成24年2月2日(平成21年(受)第2056号)民集66巻2号89頁〔ピンク・レディー事件〕
- 最高裁判所判例解説民事篇平成24年度(上)〔中島基至〕41頁
- 奥邨弘司「生成AI時代のパブリシティ権――序論(上)」コピライト764号35頁
- 中島基至「人声権(Right of Human Voice)の生成と展開」Law and Technology 106号6-7頁
- 奥邨弘司「『ピンク・レディー事件』判決で十分か 法なき日本の課題――AI時代のパブリシティー権(下)」Nikkei Digital Governance(2024年5月30日)
- 最大判昭和44・12・24日刑集23巻12号1625頁〔京都府学連事件〕
- 最一小判平成17・11・10民集59号2428頁〔写真週刊誌事件〕
- 室谷=腰田「生成AIと肖像権・パブリシティ権」NBL1269号62頁
- 中島基至「人声権(Right of Human Voice)の生成と展開」Law and Technology 106号1頁
- 最一平17・11・10民集59巻9号2428頁[法廷内写真撮影判決]
- 最判平元・12・21・民集43巻12号2262頁[ビラ配布事件判決]
- 中島基至「人声権(Right of Human Voice)の生成と展開」Law and Technology 106号7-11頁
- 経済産業政策局知的財産政策室「肖像と声のパブリシティ価値に係る現行の不正競争防止法における考え方の整理について」(2026年1月5日最終閲覧)
- 経済産業政策局知的財産政策室「前回までにいただいた御指摘事項等に係る対応について」(2026年1月5日最終閲覧)
- 内閣府「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」(2026年1月5日最終閲覧)
- 田邉幸太郎「生成AI時代における「声」の保護に関する検討」747頁『三村量一先生古稀記念論集 切り拓く 知財法の未来』(日本評論社、2024)
- 今村哲也「声の知的財産法による保護に関する一考察」 特許研究 PATENT STUDIES No.79 12頁
- 荒岡草馬ほか「音声合成AI利用場面における法的課題―「声」に権利はあるのか」
- 田邉幸太郎「生成AI時代における「声」の保護に関する検討」747頁『三村量一先生古稀記念論集 切り拓く 知財法の未来』(日本評論社、2024)
- 田邉幸太郎「生成AI時代における「声」の保護に関する検討」748頁『三村量一先生古稀記念論集 切り拓く 知財法の未来』(日本評論社、2024)
- 田邉幸太郎「生成AI時代における「声」の保護に関する検討」748頁『三村量一先生古稀記念論集 切り拓く 知財法の未来』(日本評論社、2024)
- 確立した定義はありませんが、ここでは、岡田淳ほか「日本におけるデジタルレプリカをめぐる法的整理――米国著作権局レポートの議論も踏まえて」NBL No.1283 27頁の定義を紹介しています。
- 岡村久道『個人情報保護法〔第4版〕』7-9頁(商事法務、2022)
- 岡田淳ほか『個人情報保護法』21頁(商事法務、2024)
- 岡田淳ほか「日本におけるデジタルレプリカをめぐる法的整理――米国著作権局レポートの議論も踏まえて」NBL No.1283 27-34頁
- U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence(2026年1月5日最終閲覧) 8-10頁
- Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc, 202 F.2d 866 (2d Cir. 1953)
- 中島基至「米国California最高裁パブリシティ判決の概要と考察」1頁
- State of Tennessee Public Chapter No.588(last visited January 5, 2026)
- Personal Rights Protection Act of 1984
- 前掲注29) Ensuring Likeness Voice and Image Security Act Section3
- 前掲注29) Ensuring Likeness Voice and Image Security Act Section4
- 前掲注29) Ensuring Likeness Voice and Image Security Act Section6
- Civil Code section 3344, California Civil Code section 3344 (2025)(last visited January 5, 2026)
- https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2025/10/SB-11-Veto.pdf?utm_source(last visited January 5, 2026)
- California Legislative Information, Assembly Bill No. 2602(last visited January 5, 2026)
- California Legislative Information, Assembly Bill No. 1836(last visited January 5, 2026)
- 岡田淳ほか「日本におけるデジタルレプリカをめぐる法的整理――米国著作権局レポートの議論も踏まえて」NBL No.1283 27-34頁
- 産業構造審議会知的財産分科会 第28回不正競争防止小委員会議事録(2025年12月1日最終閲覧)
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増田 雅史 弁護士の『【専門家が解説】なぜ国はWeb3を推すのか?骨太の方針から現場のWeb3規制まで』と題したインタビューが、NFT MediaのYouTubeチャンネルに掲載されました - メディア
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