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Antitrust/Competition Newsletter

中国における「インターネットプラットフォーム独占禁止コンプライアンス指針」について

Ⅰ. はじめに

2026年2月13日、中国の国家市場監督管理総局(以下「中国独禁当局」といいます。)は、「互联网平台反垄断合规指引」(インターネットプラットフォーム独占禁止コンプライアンス指針。以下「本指針」といいます。)を公表しました1。本指針は、2021年に中国の国務院独占禁止委員会が、「关于平台经济领域的反垄断指南」(プラットフォーム経済分野に関する独占禁止ガイドライン。以下「プラットフォームガイドライン」といいます。)2を公表し、プラットフォーム経済の特性に基づき、関連市場の画定に関して考慮すべき要素を列挙した上で、独占合意、市場支配的地位の濫用、事業者集中等の認定における行為類型や考慮要素を定めたことを踏まえつつ、プラットフォーム経済における独占禁止コンプライアンスを更に具体化し、補充するものです。

本指針は、全5章38条(総則、リスク識別、リスク管理、コンプライアンス保障メカニズム及び附則)から構成されており、独占合意、市場支配的地位の濫用、事業者集中及び行政権力の濫用という4類型の行為がプラットフォーム経済においてどのように反映されるかについて、具体的な説明を行っています。また、本指針は実務志向を強く打ち出しており、第2章「リスク識別」において、アルゴリズム共謀、「二者択一」、全ネットワーク最低価格、差別的取扱い等の8つの典型的なリスク事例を列挙することにより、抽象的な法規範を具体的な事例に落とし込んでいます。

なお、EUの「Digital Markets Act」(デジタル市場法)及び日本の「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」が、指定された事業者に対して一定の行為義務や禁止事項をあらかじめ課す事前規制としての独立した新たな立法であるのに対し、本指針はあくまで中国の「中华人民共和国反垄断法」(独占禁止法。以下「独禁法」といいます。)に基づき、インターネットプラットフォーム分野における独占禁止コンプライアンス上のリスク類型及び管理上の留意点を具体化するものであり、独立した事前規制を導入するものではありません。すなわち、本指針は、アルゴリズムやデータを用いた新たな取引形態や行為類型(例:アルゴリズム共謀等)について、典型的なリスクシナリオやコンプライアンス管理体制の整備の要点を提示するにとどまり、個別案件における違法性の認定は依然として独禁法の枠組みに即して行われます。そのため、行為類型に応じて、市場支配力の有無、独占合意該当性、正当理由又は免除条件の有無や関連市場における排除・制限効果等が具体的に検討されることになります。

本指針は中国独禁当局が公表したコンプライアンス指導文書であり、それ自体には法的拘束力はありませんが、実務上、中国独禁当局の関連行為の認定基準及び法執行の考え方を反映しており、企業として、本指針を重要なコンプライアンス上の参考資料として位置付けることが期待されます。

Ⅱ. 市場支配的地位の濫用

プラットフォーム経済分野の特性上、市場支配的地位の濫用行為に関する規制は、本指針の重点的な内容となるため、まず近年の代表的な関連執行事例を振り返った上で本指針において明らかにされた市場支配的地位の認定にかかる観点を概説し、典型的な高リスク事例を紹介します。

1. 近年の関連執行事例

2021年の公表事例として、アリババ・グループが中国国内のオンライン小売プラットフォームサービス市場における支配的地位を濫用し、プラットフォームを利用する事業者(以下「プラットフォーム内事業者」といいます。)が他の競争プラットフォームで出店し、又は販促活動に参加することを禁止し、「二者択一」行為により市場競争を排除・制限したとされた事例があります3。また、同年に、美団が、フードデリバリー・プラットフォーム・サービス市場における支配的地位を濫用し、多様な措置を講じることにより、プラットフォーム内事業者に対し自社との独占的提携契約の締結を強制し、「二者択一」行為を実施したとされた事例もあります4。「二者択一」行為とは、プラットフォームを運営する事業者(以下「プラットフォーム運営者」といいます。)が、取引の相手方に対し、自らと他のプラットフォーム運営者との間で選択を迫り、かつ、制裁措置又は奨励措置を用いて自社を選択するように誘導する行為を指す実務上の用語です。中国独禁当局は、アリババ・グループ及び美団に対して違法行為の停止を命じ、それぞれ182.28億元の罰金(同社の2019年中国国内売上高の4%に相当します。)及び34.42億元の罰金を科しました(同社の2020年中国国内売上高の3%に相当します。)。

本指針では「二者択一」行為の要素を明示しているところ、この事例における、プラットフォームを運営する事業者が出店やサービス内容に関するプラットフォームルール(当該プラットフォームにおいて適用されるルールを指します。以下同じ。)において、独占的取引条項を設定し、これらを遵守しない事業者に対して不利益待遇を実施したこと等の行為は、本指針における「二者択一」行為の要素に該当することになります(下記3.の④「二者択一」行為)。

また、2026年1月の公表事例として、中国独禁当局が、オンライン旅行業者であるCtripによる市場支配的地位の濫用に係る独占行為の疑いについて立件し、調査を開始した事例が存在します5。公表情報によれば、当該調査は、Ctripが「価格調整アシスタント」システムを通じて競合他社の価格をリアルタイムでスキャンし、プラットフォーム内事業者に対して全ネットワーク最低価格(全てのオンラインプラットフォームにおける価格のうち最も低い価格を指します。以下同じ。)を提示するように強制していたという嫌疑に関係しています。なお、Ctripは、当該調査に先立ち、既に「二者択一」等の行為により、地方の独禁当局から複数回のヒアリングを受けており、サービス契約、取引ルール及び技術的手段を利用してプラットフォーム内事業者の取引及び取引価格に対し不合理な制限を課した事実が認定されていました(下記3.の⑤全ネットワーク最低価格)。

上記のほか、2026年2月、中国独禁当局は複数のプラットフォーム企業に対してヒアリングを実施し、関連するプラットフォーム企業に対し、プラットフォーム上の販促・プロモーション行為を更に規範化するよう求めています6(下記3.の②プラットフォームにおける原価割れ販売)。

2. 市場支配的地位の認定

本指針9条は、プラットフォーム運営者が市場支配的地位を有するか否かについて、次の6つの観点から評価し得るとしています。
 

市場シェア(取引金額、取引数量、売上高、登録ユーザー数、アクティブユーザー数、クリック数、利用時間、プラットフォーム内事業者数等が関連市場において占める比率等を考慮)及び競争状況(関連市場の発展状況、競争事業者の取引数量及び市場シェア、プラットフォーム間の差異の程度、イノベーション及び技術変化等を考慮)
市場支配力(オンライン及びオフライン業務の多様性、垂直統合等の要素を踏まえ、プラットフォーム運営者が上流市場及び下流市場又はその他の関連市場を支配する能力や、価格・トラフィック又はその他の取引条件への影響力等を考慮)
資金力及び技術条件(投資者の状況、資産規模、資本の出所、収益能力、資金調達能力、技術革新及びその応用能力、保有する知的財産権、並びに関連データの把握及び処理能力を考慮)
依存度(プラットフォーム内事業者等の他の事業者と当該プラットフォーム運営者との取引関係、取引量及び取引継続期間、ロックイン効果、ユーザーの利用継続性(スティッキネス)、並びに他のプラットフォームへの転換可能性及びスイッチングコスト等を考慮)
参入障壁(市場参入、プラットフォームの規模の経済、資金投入規模、技術的障壁、ユーザーのマルチホーミング、ユーザーのスイッチングコスト、データ取得の難易度、ユーザー習慣等を考慮)
プラットフォーム経済の特徴に関するその他の要素

3. 典型的な高リスク事例

プラットフォームガイドラインは、プラットフォーム運営者の市場支配的地位の認定について、既に具体的かつ多元的な考慮要素を示していたところ、本指針においても当該内容は踏襲されています。また、プラットフォームガイドラインを基礎として、本指針は、近年のインターネット分野における執行活動や業界内でよくみられる紛争場面等を踏まえ、市場支配的地位の濫用に該当し得る高リスク事例を、下表のとおり、更に具体化しています。
 

No.リスク類型例示
プラットフォームにおける不当に高い価格
(本指針10条)
(独禁法22条1項1号:不当に高い価格又は不当に低い価格)
市場支配的地位を有するプラットフォーム運営者が、プラットフォームルール、技術及びアルゴリズム等を利用して市場支配的地位を濫用し、プラットフォーム内事業者から不当に高額な費用を徴収する行為である。
例えば、市場支配的地位を有するプラットフォーム運営者が、コストが概ね安定しているにもかかわらず、長年にわたり通常の範囲を超えてサービス利用料を引き上げ、プラットフォーム内事業者から不当に高額な費用を徴収し、プラットフォーム内事業者の利益を害した場合が該当する。
プラットフォームにおける原価割れ販売
(本指針11条)
(独禁法22条1項2号:原価割れ販売)
市場支配的地位を有するプラットフォーム運営者が、市場支配的地位を濫用し、正当な理由なく、過度な補助金供与、合理的限度を超える優遇政策等の方式により、原価を下回る価格でサービスを提供し、市場競争を排除又は制限する行為である。
例えば、市場支配的地位を有するプラットフォーム運営者が、商慣行に合致する合理的期間を明らかに超えて、プラットフォーム内事業者に対し無料出店及び多額の補助金優遇を付与し、競争関係にあるプラットフォーム運営者が関連市場から退出した後、出店料等の関連費用を大幅に引き上げ、不当な利益を取得し、市場における公正な競争及び消費者の適法な権益を害した場合が該当する。
遮断・ブロック
(本指針12条)
(独禁法22条1項3号:取引拒絶)
市場支配的地位を有するプラットフォーム運営者が、市場支配的地位を濫用し、正当な理由なく、アプリケーション層、伝送層、ネットワーク層等において取引の相手方を遮断又はブロックし、その関連市場への参入を不可能とし、市場競争を排除又は制限する行為である。
例えば、市場支配的地位を有するプラットフォーム運営者が、正当な理由なく、リンク遷移又はポート接続を制限する等の方式により、取引の相手方が特定の事業を展開し、市場競争に参加することを不可能にした場合が該当する。
「二者択一」行為
(本指針13条)
(独禁法22条1項4号:限定取引)
市場支配的地位を有するプラットフォーム運営者が、市場支配的地位を濫用し、正当な理由なく、取引の相手方に対し、自らと競争関係にある他のプラットフォーム運営者との間で選択を迫り、かつ、制裁措置又は奨励措置により前記「二者択一」行為の実施を担保し、市場競争を排除又は制限する行為である。
例えば、市場支配的地位を有するプラットフォーム運営者が、正当な理由なく、プラットフォーム内事業者に対し競争関係にあるプラットフォームと提携しない旨の約束を求め、当該約束を遵守しないプラットフォーム内事業者に対し、検索順位の引下げ、商品の掲載停止、トラフィック制限、保証金の控除等の方式で制裁を科し、プラットフォーム内事業者の自由な選択権を制限し、市場競争を排除又は制限する効果を生じさせた場合が該当する。
全ネットワーク最低価格
(本指針14条)
(独禁法22条1項5号:抱き合わせ販売又はその他の不合理な条件の付加)
市場支配的地位を有するプラットフォーム運営者が、市場支配的地位を濫用し、正当な理由なく、プラットフォーム内事業者に対し全ネットワーク最低価格の提供を要求し、市場競争を排除又は制限する行為である。
例えば、市場支配的地位を有するプラットフォーム運営者が、正当な理由なく、プラットフォーム内事業者に対し、当該プラットフォームで販売する商品の価格を他の競争プラットフォームより高くしてはならないことを要求し、他のプラットフォームで値下げした場合には、自社のプラットフォームにおいても同一又はそれ以下の水準まで値下げすることを求め、かつ、当該要求の実施を確保する措置を講じ、市場競争を排除又は制限する効果を生じさせた場合が該当する。
プラットフォームにおける差別的取扱い7
(本指針15条)
(独禁法22条1項6号:差別的取扱い)
市場支配的地位を有するプラットフォーム運営者が、市場支配的地位を濫用し、正当な理由なく、取引条件が同一であるプラットフォーム内事業者、消費者等の取引の相手方に対し、価格、政策等の面で差別的取扱いを実施し、市場競争を排除又は制限する行為である。
例えば、市場支配的地位を有するプラットフォーム運営者が、規模、商品、信用等の面において取引条件がいずれも同一であるプラットフォーム内事業者に対し、明らかに異なる手数料率でコミッションを徴収し、市場競争を排除又は制限する効果を生じさせた場合が該当する。

4. 正当な理由の認定

「プラットフォームガイドライン」が濫用行為ごとにそれぞれ正当な理由を列挙していたのと異なり、本指針は、不公正価格行為を除くその他の濫用行為についての正当な理由を統一的に整理統合し、8つの具体的考慮要素8を明確にしています(本指針16条1項)。

とりわけ、本指針において、「競争関係にあるプラットフォーム運営者の実務と一致すること、消費トレンドに順応すること、市場価格の安定性を保護すること、プラットフォーム・エコシステム全体の一体性を維持すること等の理由」は、一般に「正当な理由」には該当しないことを明示している点は注目に値します(本指針16条2項)。

Ⅲ. 独占合意

近年では、欧州、米国や日本等において、デジタルプラットフォームにおけるアルゴリズムの利用9が競争に与える影響が注目されています。中国でも類似の議論がなされており、本指針は、アルゴリズムの利用に関して、独禁法及び「禁止垄断协议规定」(独占合意禁止規定)を根拠とし、プラットフォーム経済の特徴及び現実の経済活動におけるビジネスモデルを踏まえ、例えば、アルゴリズムを通じた共謀、ビッグデータ・プロファイリングや予測アルゴリズム等による価格制限等、競争上の懸念を生じ得る場面について類型別に注意喚起を行っています。この点に関し、本指針は、アルゴリズムを通じた共謀等の行為について、従来の独占合意の概念を具体化する形で位置付け、既存の独占合意規制の枠組みの下で評価され得ることを明確化している点で特徴的です。

独占合意については、以下の2つの典型的なリスク類型が示されています。
 

No.リスク類型例示
プラットフォーム間のアルゴリズム共謀
(本指針6条)
(独禁法17条:水平的独占合意)
競争関係にあるプラットフォーム運営者が、アルゴリズムを利用し、意思の連絡、センシティブ情報の交換、行為の協調的一致等の方式により、独占合意を形成する行為。
例えば、複数の競争関係にあるプラットフォーム運営者が競争関係にあり、アルゴリズムを通じて共謀し、価格決定メカニズム、手数料率等を統一して、水平的独占合意を形成し、市場競争を排除又は制限した場合が該当する。
プラットフォーム内事業者による独占合意の成立を組織・支援する行為
(本指針8条)
(独禁法19条:ハブ・アンド・スポーク協定)
プラットフォーム運営者が、相互に競争関係にあるプラットフォーム内事業者による水平的協定の成立を組織・調整し、又は必要な支援を提供し、重要な条件を創出することにより実質的に援助する行為。
例えば、プラットフォーム運営者が、プラットフォーム内において相互に競争関係にある事業者とそれぞれ同一又は類似の内容の価格調整協定を締結し、その過程において、プラットフォーム内事業者間の意思の連絡を促進し、競争上センシティブな情報を交換させ、最終的に一致した価格行動を形成させ、市場競争を排除又は制限した場合が該当する。

Ⅳ. その他

プラットフォーム運営者が重点的に点検すべきリスク項目として、プラットフォームルールの審査及びアルゴリズムのスクリーニングが提案されています。プラットフォームルールは事業者自身が策定するものであり、当該ルールは独占禁止関連法令に適合しなければならないとされています(本指針26条)。

また、アルゴリズムはしばしばプラットフォームの中核的競争力を体現するものであり、その一部はプラットフォーム運営者の営業秘密に該当するため、技術的手段及び人的レビューを組み合わせることにより、アルゴリズム・コンプライアンスを二重に確保することが奨励されています。さらに、アルゴリズムの内容がブラックボックスであったとしてもそのことは、違法性に対する抗弁としての正当な理由とはならないため、アルゴリズムの継続的な改善及び是正メカニズムを構築し、リスクを発見した後には速やかにオフラインにした上で調整を行い、加えて完全な監査記録を保存する必要があることも指摘されています(本指針27条)。

Ⅴ. まとめ

本指針は、独禁法及び関連規則を根拠としたうえで、近年のプラットフォーム分野における執行事例等を踏まえて、典型的にリスクとなる類型を体系的に整理し、場面別に高リスクの事例として具体化しています。本指針自体には強制力はありませんが、本指針に記載された執行の考え方及び規制における重点は、今後の独禁法執行において引き続き重要な影響を及ぼすと考えられます。

中国でプラットフォームを運営する事業者は、本指針を踏まえ、アルゴリズムやデータの利用、取引条件の設定等において排他的取扱いや差別的取扱いと評価され得る行為を回避し、競争制限効果を生じさせないように留意するとともに、内部コンプライアンス体制の整備やリスクの識別や評価を徹底することが望まれます。

  1. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fldzfys/art/2026/art_ad10c5301fcb426cb839153ca9f5a274.html
  2. https://www.samr.gov.cn/zt/ndzt/2025n/sqxzjcgs/jcbz/art/2025/art_27c2be1ca40b42a9949c12dbd213ba8e.html
  3. https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2023/art_4966dda92ab34c398615f5878c10c8f1.html
  4. https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2023/art_31910760066b4f69aa119a20dee250ad.html
  5. https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2026/art_f6cca2139b3e4e0d8c6219b4b9e7f1a7.html
  6. https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2026/art_8dbb9ba794314aaeb1d18075dd06f9b5.html
  7. 中国では、一般に「ビッグデータ殺熟」として知られているパーソナライズドプライシングは、「差別的取扱い」に該当します。例えば、配車サービスで、毎朝同じ時間に通学・通勤するユーザーに対し、通常よりも高い料金を設定することが挙げられます。この点に関する独占禁止法上の行政処分事例は公開情報上確認されていませんが、消費者保護法等の観点から、消費者が民事訴訟を提起した事例は存在します。
  8. (一)合理的な期間内において、プラットフォーム内の他の事業の発展のため、新商品を市場に投入するため、販促活動を実施するためである場合等。
    (二)公平、合理かつ非差別的なプラットフォーム規則に適合する場合、又はプラットフォーム経済分野における事業者の利益が不当に減損されることを防止するためである場合。
    (三)取引の相手方、消費者及び従業員の適法な権益を保護し、又は合理的なビジネスモデルを維持するために必要である場合。
    (四)正当な業界慣行及び取引慣習に適合する場合、又は商品の使用価値若しくは効率を向上させるために必要である場合。
    (五)知的財産権、営業秘密、個人情報を保護するため、又は特定の取引のために投入された資源を保護するために必要である場合。
    (六)取引の安全、データセキュリティ又はネットワークセキュリティを確保するために必要である場合。
    (七)不可抗力等の客観的要因が存在する場合。
    (八)行為の正当性を証明することができるその他の理由が存在する場合。
  9. OECDによる報告書において、アルゴリズムはその利用形態によって、①監視型(Monitor:競合他社の価格を自動的に監視する。)、②並行型(Parallel:全事業者が同様の最適化アルゴリズムを使用した結果として価格が同期する。)、③シグナル型(Signaling:値上げに関する意図等を競争事業者に伝達するシグナルを送り合う。)、④自己学習型(Self-learning:各競争事業者が機械学習や深層学習を利用して価格設定を行った結果、互いに競争的な価格を上回る価格に至る。)という4つの類型に分類されています(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/mar/210331_digital/210331digital_hokokusho.pdf 参照)。

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