Ⅰ. はじめに
2026年7月21日に、『日本成長戦略』(以下「成長戦略」といいます。)及び『規制改革実施計画』(以下「改革計画」といいます。)が閣議決定されました。
成長戦略においては、世界共通の課題解決に資する製品・サービス・インフラを開発し、国内外に提供することで日本の成長につながることが期待できるもの、又はイノベーションを通じた経済成長や国際的地位の確保につながるものとして17の戦略分野を選定し、これらの分野に対する官民投資を促進すること、及びそのために必要となる施策が記載されています。
一方、改革計画においては、国民生活に密着し社会・経済的に重要性が高い分野について、時代や環境の変化、テクノロジーの進化に合わせて、規制の緩和・強化・明確化といった適正化も含め、必要となる利用者目線の規制・制度改革を行うことで、政府が、民間投資と技術革新を促進し、企業が将来にわたって挑戦できる環境を整備することが謳われています。
そして成長戦略及び改革計画のいずれにおいても、食料・農業分野に関する事項に紙面が割かれており、今後のわが国の成長分野として高い期待が寄せられています。
そこで本ニュースレターでは、成長戦略及び改革計画における食料・農業分野に関する記載及び今後の展望について概説します。
Ⅱ. 日本成長戦略
成長戦略においては、官民投資を促進すべき17の戦略分野が選定されており、その1つとして「フードテック」が掲げられています。世界的な食料需要の拡大や気候変動等により国内外の供給リスクが高まっており、フードテック分野は輸入の置き換え・国内供給力の強化を通じて食料安全保障を確保するとともに、稼げる農林水産業・食品産業を創出するために重要です。その実現のため、農業・水産業・食品産業に活用できる技術に投資を行うとともに、スタートアップをはじめとするプレーヤーの育成も含め、国内外のマーケットの創出を進めていくこととされています。
成長戦略においては、その中でも特に期待が高い、①植物工場、②陸上養殖、③食品機械、及び④新規食品の4分野について、その重要性、勝ち筋・主な目標及び主な施策について記載されています。
1. 植物工場
(1)重要性
植物工場1においては、気候変動の影響に左右されず、定時・定量・定価格・定品質(4定)で生産が可能であるため、高度なシステムを活用した需要に応じた農産物の安定供給2の実現に寄与するほか、栽培期間が短縮される特長を生かした新品種の開発加速化及び植物工場で得られた作物ごとの最適な栽培条件といったデータの収集分析、並びにこれらの農業現場への展開を通じて、気候変動下でも農産物の収量・品質を向上させ、食料安全保障をめぐる世界的な課題解決に貢献することや、水や肥料・農薬等の使用量低減による持続可能性に配慮した食料生産の実現が期待されています。加えて、AI等の最適活用、データの蓄積・管理、栽培技術等の知的財産を適切に保護し、海外へのシステム輸出によりロイヤリティ収入を向上させる観点も重要です。世界市場の規模は2040年には55兆円に拡大するとの予測もされています。
(2)勝ち筋・主な目標
わが国は、世界初のモジュールタイプの完全閉鎖型植物工場を開発する等、植物工場に関して世界で優位に立てるポテンシャルのある技術を有しており、また大規模植物工場の商業運営を続け、ビジネスとして成立させてきた実績があるために世界的にも競争優位の研究実績や良質なデータを有しています。そのため、高品質かつ高効率の生産技術を集約した植物工場システム等への投資が拡大することにより、今後世界の植物工場市場をリードできる可能性が示されています。このような強みを生かし、種苗等の生産資材や運営ノウハウ等をパッケージ化した植物工場システムを国内外へ展開することが勝ち筋として示されており、2040年にかけて世界市場シェア3割の獲得を目指すことが目標として設定されています。
(3)主な施策
(2)の勝ち筋や目標を実現するため、以下の施策を実施することとされています。
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2. 陸上養殖
(1)重要性
陸上養殖は、海洋環境の変化に左右されずに水産物を安定して供給することが可能であり、先端技術を活用した生産性の高い日本産の種苗・飼料を開発・生産し、日本発の陸上養殖システムを開発・展開することで、国内外の水産物サプライチェーンの構築・強靱化に貢献することが期待されています。世界市場の規模も2040年には31兆円に拡大するとの予測もされています。
(2)勝ち筋・主な目標
わが国は水処理・浄化技術や、ゲノム関連技術を用いた品種開発等の技術面での強みを有しており、これを生かした運営ノウハウ等をパッケージ化した陸上養殖システムを国内外へ展開することが勝ち筋として示されており、2040年にかけて世界市場シェア3割の獲得を目指すことが目標として設定されています。
(3)主な施策
(2)の勝ち筋や目標を実現するため、以下の施策を実施することとされています。
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3. 食品機械
(1)重要性
食品は、原材料生産・製造・流通・小売等の段階を経て消費者に届きますが、このうちの製造段階においては、前処理・加工・充填・包装・検査・保存等の多くの工程が存在します。これらの工程について機械化を進めることによる食品産業の人手不足解消、生産性向上及び食品廃棄物の発生抑制等の実現や、食料システムの持続性向上及び国内外の食料安全保障の確保に貢献することが期待されています。またハード・ソフト両面に強みのある食品加工機械や、長時間・長距離の食品輸送を可能とする鮮度保持技術の需要拡大が見込まれており、その国内外への展開により獲得できる市場が拡大しています。世界市場の規模も2040年には33兆円に拡大するとの予測もされています。
(2)勝ち筋・主な目標
各国の規制や認証取得への対応を強化しつつ、現地での保守・サービス対応等も含めたビジネスモデルを確立し、海外での展開先を拡大することが勝ち筋として示されており、2040年にかけて世界市場での売上高3兆円を目指すことが目標として設定されています。
(3)主な施策
(2)の勝ち筋や目標を実現するため、以下の施策を実施することとされています。
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4. 新規食品
(1)重要性
世界人口の急増により、世界的にたんぱく質需要の大幅な拡大が見込まれるほか、健康に対する意識が高まっており、多様な農林水産物等を活用した非動物由来たんぱく食品や機能性・栄養食品の国内外での提供により、獲得できる市場が拡大しています。世界市場の規模は2040年には29兆円に拡大するとの予測もされています。
(2)勝ち筋・主な目標
わが国の食文化の中で培われた発酵技術等の強みを生かし、①国内市場の獲得・拡大を図るほか、②海外市場を獲得・拡大するため、各国の食品規制や認証取得への対応を強化し、まずは健康課題等に関心の高い欧米等、その後、成長が見込まれるアジア等に市場を拡大することが勝ち筋として示されており、2040年にかけて世界市場での売上高3兆円を目指すことが目標として設定されています。
(3)主な施策
(2)の勝ち筋や目標を実現するため、以下の施策を実施することとされています。
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Ⅲ. 規制改革実施計画
既存の規制・制度の改革の方向性を示す改革計画において、食料・農業分野については、①植物工場の促進に向けた規制等の在り方、並びに②地域計画、農地の大区画化、農地集約及び担い手の現状等を踏まえた農地利用最適化のための制度面・運用面の見直し等3に関する事項が記載されています。
(1)植物工場の促進に向けた規制等の在り方
ア. 現在の課題
植物工場については、以下に掲げる問題意識や、導入促進に向けた課題が挙げられています。
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イ. 規制改革の内容
上記の課題を踏まえ、スマート農業技術・フードテックの活用等によって高い生産性を実現するための事業環境の整備について、以下の措置を講ずるものとされています。
(ア)人工光型植物工場の利用者・調達者又は研究者等が人工光型植物工場自体や、人工光型植物工場に関する植物工場システム等を客観的かつ適切に比較検討を行うために明らかにすべき標準的な評価項目及びその評価方法について、人工光型植物工場に関する知見を有する民間団体等が、当該民間団体等、人工光型植物工場の生産事業者、設置事業者、研究者等による検討会を設置し、国際標準の獲得も視野に入れつつ、それらの検討を行うことをサポートするとともに、当該検討会における結論が得られ次第、速やかに当該内容を公表し、周知する。 (イ)農林水産省は、太陽光型植物工場で生産している生産事業者及び設置事業者等に対し、太陽光型植物工場の設置について、①手続(関係法令等に関する調査、問合せ等)に要する期間、②手続の煩雑さ、③手続の地方公共団体ごとのばらつき(ローカルルール)等の課題について調査を行った上で、関係府省と連携して、下記(ウ)の措置の内容及び太陽光型植物工場が温室の類型の一つとして位置付けられていることを明記することを含め、主な課題ごとに分かりやすく解説するガイドブックを作成・公表するとともに、同ガイドブックを地方公共団体、太陽光型植物工場の生産事業者及び設置事業者等に周知する。 (ウ)上記(イ)のガイドブックにおいて、①温室が建築基準法2条に規定する建築物に該当するか否かについて、屋根の取り外しの容易性、温室の高さや面積等を踏まえた判断基準等に関して、「法第85条第4項の仮設建築物について」(昭和37年9月25日住指発86号)以外の取扱いを定め、公表しているかどうかを都道府県別に一覧にしたものや、②建築物に該当するか否かについて、当該施設の名称に「工場」の語を含むかどうかにかかわらず、その実態に応じて特定行政庁が判断していることを掲載する。 |
(2)地域計画、農地の大区画化、農地集約及び担い手の現状等を踏まえた農地利用最適化のための制度面・運用面の見直し
ア. 現在の課題
わが国では高齢化及び生産年齢人口の減少が進み、基幹的農業従事者数は長年減少傾向6にあります。令和7年版食料・農業・農村基本計画では、地域計画7に基づく農地の集積・集約化により規模拡大を進めるとともに、大区画化や汎用化・畑地化等の基盤整備等により、生産性の向上を図ることとされています。一方、地域計画区域内の農用地等の面積は2025年4月末時点で約422万haであるものの、将来の受け手が位置付けられていない農地面積(地域計画区域内の農用地等の面積のうち、目標地図8に位置付けられた農業者の10年後の経営面積を除いた面積)は約134万haと約3割を占めているほか、同月末時点で作成された18,894地区の目標地図について、将来の受け手に集約化することが明確化されている目標地図は、約1割にとどまっています。そのため、将来の受け手が位置付けられていない農地の解消に向けて地域計画の見直しが早急に求められています。
また農業者等からは、地域計画の見直しだけでなく、農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「農地中間管理事業法」といいます。)18条10項の規定の趣旨9の周知徹底、農地バンクにおける賃貸借契約に係る事務手続の簡素化、所有者不明農地制度10の標準処理期間の設定、遊休農地に係る利用意向調査11の合理化・公表、農地集約率(農地の集約化の進捗率を定量的に評価するための手法)の算定方法や目標地図に関するデータ等の整備等の取組を行う必要があるとの指摘がされていました。
イ. 規制改革の内容
上記の課題を踏まえ、地域計画、農地の大区画化、農地集約及び担い手の現状等を踏まえた農地利用最適化を実現する観点から、例えば、以下の措置等を講ずるものとされています。
(ア)地域計画に基づく農地の集約化が迅速かつ円滑に進むよう、各市町村に対して、農地中間管理事業法18条10項の規定により、農地バンクが農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行う場合には、民法594条2項又は612条1項の規定にかかわらず、貸主又は賃貸人の承諾を要しないとされていることを、地域計画の見直しにおける協議の場において周知を徹底するよう通知する。 (イ)農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則12条3項に基づき、農地バンクが任意で省略できることとされている添付書類について、一律に添付しないこととするために必要な法令上の措置を講ずる。12 (ウ)農地バンクによる農用地利用集積等促進計画13案の受付から都道府県知事による認可公告までの期間を2か月から3か月程度で処理している事例や、農地中間管理事業法18条1項及び7項の規定により都道府県知事が実施する農用地利用集積等促進計画の認可及び公告の権限を都道府県知事から市町村に移譲することにより、当該期間を1か月程度で処理している事例を公表するとともに、事務処理の迅速化について、各農地バンクに通知する。その際、農地バンクが地権者及び耕作者に当該計画の策定に必要な書類への押印を求めている場合があるとの声を踏まえ、各農地バンクに対して、押印が不要であることを通知する。 (エ)農用地利用集積等促進計画について、同一内容の契約が再設定される場合に、農地所有者からの同意取得の方法の改善等に向けた検討を行い、速やかに所要の措置を講ずる。 (オ)所有者不明農地制度に係る手続について、利用者の予見可能性の向上及び事務処理の迅速性の確保の観点から、農業委員会に対する担い手や所有者の申出から担い手への利用権設定までの合理的な標準処理期間として、①担い手の申出を受けて、農業委員会が農地法32条3項に基づく公示に向けた探索を行う場合には9か月程度又はそれより短い期間、②所有者の申出を受けて、農業委員会が農地中間管理事業法22条の3に基づく公示に向けた探索を行う場合には6か月程度と設定14し、関係者に対する周知を行う。 (カ)農業委員会に対して、遊休農地に係る利用意向調査の結果がeMAFFナビ15において公表されていない農地について、公表するよう周知を徹底する。また、毎年度、遊休農地に係る利用意向調査の結果を都道府県単位又は市町村単位で公表する。 (キ)「農業経営基盤強化促進法の基本要綱」参考様式並びに「地域計画策定マニュアル」及び「地域計画変更マニュアル」を更新し、①地域計画の協議の場で遊休農地が取り扱われるよう地域計画の参考様式を変更し、また②市町村に地域計画の協議の場に参加したいと申出があった担い手(新規就農者を含む。)については、当該市町村が、地域計画の協議の場に参加できるよう、開催の見通しを示すとともに、事前の日程案内について十分な期間を設けることを明記する。 (ク)適正な農地利用にあたっては全ての品目で農地の集約化が有効であるとともに品目別の団地化が重要であること、農地の集約化の評価手法は生産品目、経営規模、地理条件等による事情の違いを含め、地域の営農や土地条件の実態を踏まえたものとすることが重要であること等を踏まえ、農地集約率の算定方法の検討、策定、公表、活用等を行う。 |
Ⅳ. おわりに
成長戦略においても強調されている通り、わが国は食料・農業分野において優れた技術やノウハウを有しており、また国内外で高く評価される農林水産物や食文化を有しているという強みがあります。世界的な食料需要の拡大や気候変動等により国内外の食料供給リスクが高まるなか、フードテック分野は今後世界の市場規模が急激に拡大していくことが予想されており、政府としても国内における食料安全保障や世界市場のシェア獲得のために積極的な施策を打ち出しています。農林水産分野における近時の様々な法改正や、今後見込まれている法制度のアップデートはこうした政府の基本的な考えを反映するものと考えられます。
農林水産分野においては、最新のものを含む支援制度を活用することで事業を有利に進めることが可能になるため、法制度や政策の大きな流れを把握することが不可欠です。成長戦略及び改革計画は、今後の政策の流れや近く予想される制度改正の方向性を示すものであり、その内容を把握することで事業の予測可能性を高めることに資するといえます。本ニュースレターがその一助になれば幸いです。
本ニュースレターでは、今後も農林水産業・食料システムに関連する動向・アップデートを継続的にお届けする予定です。
- 環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御と生育予測を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいいます。
- 近年、中食(家庭外で調理・加工された食品を家庭や職場・学校等で、そのまま(調理加熱することなく)食べること及びこれら食品(日持ちしない食品)をいいます。)を含む食の外部化が進んでいることに伴い、安定的かつ大量に調達することが求められる加工用・業務用の野菜の需要が増加しており、その割合は国内の野菜消費全体の約6割を占めています。
- その他、遠隔監視が担保された場合におけるわなの見回りルールの見直し(鳥獣対策)、未利用漁場の活用促進等を通じた漁場移転等の促進、育成就労制度を見据えた技能実習制度の試験内容の見直しが農林水産省が所管する改革事項として掲げられています。また、農機の運送について、貨物自動車運送事業法3条に基づく許可を要しない場面を明確化する措置について言及されています。
- 植物工場は、大別すると、①閉鎖環境で太陽光を使わずに環境を制御して周年・計画生産を行う人工光を利用する人工光型植物工場と、②半閉鎖環境で太陽光の利用を基本として、雨天時・曇天時の補光や夏季の高温抑制技術等により周年・計画生産を行う太陽光型植物工場(半閉鎖環境で太陽光の利用を基本として、環境を高度に制御して周年・計画生産を行う施設であって、特に人工光によって夜間など一定期間補光を行う太陽光・人工光併用型植物工場を含みます。)に分類されます。2026年3月時点では、人工光型植物工場の設置面積は約21ha、太陽光型植物工場の設置面積は約1,400haとされています。
- 特に人工光型植物工場は、施設整備費等のイニシャルコストや光熱費等のランニングコストの高さ・栽培品目の限定といった課題があり、光熱費等の増大等に伴う収益性の悪化によって、欧米では大規模事業者が相次いで倒産しており、わが国においても、植物工場全体の3分の1が赤字とされ、人工光型植物工場においては約5割が赤字とされています。
- 2025年時点における基幹的農業従事者数は104万人(2026年2月1日時点では98万6,600人)であり、その平均年齢は67.7歳、かつ年齢構成は70歳以上の層が最も多く、65歳以上が全体の69.6%を占めています。農林水産省の試算によると、2040年には基幹的農業従事者が30万人程度まで減少することが見込まれています。
- 農業経営基盤強化促進法19条に基づき、市町村が、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した地図等を明確化し、公表したものをいいます。
- 農業経営基盤強化促進法19条に基づき、市町村が、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した地図をいいます。
- 民法上の原則では、賃借物の転貸又は借用物を第三者に使用・収益させるにあたっては貸主の承諾が必要であるところ、農地中間管理事業法18条10項は、その例外として貸主の承諾を不要とすることにより、農地バンクが借り受けた農地を担い手へ円滑に再貸付けできるようにし、農地の集積・集約を促進することが意図されています。
- 農地法41条又は農地中間管理事業法22条の2から22条の4に基づき、農業委員会の探索・公示手続を経て、農地中間管理機構への利用権等を設定できる仕組み。
- 農地法の規定による利用状況調査の結果、遊休農地に該当する場合に、農業委員会がその農地の所有者に対し、その農地の農業上の利用の意向について行う調査をいいます。
- 2026年4月1日に施行された改正後農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則12条3項において、従前「書類の添付を省略することができる」とされていた文言が「書類を添付することを要しない」とされ、措置がなされました。
- 農地中間管理事業法18条の規定により、農地バンクが、出し手からの農地の借受けや受け手への農地の貸付けを行う際に作成する計画をいいます。
- 「所有者不明農地制度の活用等事例集」において、①農地法に基づく手続については、探索期間が数日程度、裁定申請から裁定までに要する期間が2か月程度であり、2か月の公示期間を含め約6か月半で貸付けに至っている事例や、②農地中間管理事業法に基づく手続については、探索期間が1か月程度、農用地利用集積等促進計画の申請の認可に要する期間が1か月程度であり、2か月の公示期間を含め約5か月で貸付けに至っている事例があることを踏まえて設定されています。
- 農業委員会が整備している農地台帳のうち個人情報等を除いた事項及び農地に関する地図について、インターネット上で公表するサイトを指します。