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Tech, IP and Telecoms Law Newsletter

Tech⁠⁠, IP and Telecoms Law Newsletter Vol⁠⁠.23 2026年9月号

Ⅰ. 利用者情報ワーキンググループ第2次報告書(案)(利用者情報に係る外部送信規律の遵守に係る方策について)についての意見募集

総務省は、2026年8月19日、「利用者情報ワーキンググループ第2次報告書(案)(利用者情報に係る外部送信規律の遵守に係る方策について)」(以下「第2次報告書(案)」といいます。)を公表し、同年9月18日まで意見募集を実施しています1。意見募集の結果を踏まえ、今後、最終的な報告書が取りまとめられる予定です。

1. 外部送信規律とは

ウェブサイトやアプリを利用する際には、利用者が認識しないまま、端末に記録されたCookieや広告ID、閲覧履歴等の利用者に関する情報が外部に送信される場合があります。外部送信規律は、このような外部送信について、利用者に確認の機会を確保するための規律です2

外部送信規律の対象となるのは、電気通信事業者又は電気通信事業法164条1項3号に掲げる事業を営む者で、「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」を提供する者です。具体的には、ブラウザ又はアプリを通じて提供される、メッセージ媒介サービス、SNS・電子掲示板・動画共有サービス・オンラインショッピングモール、オンライン検索サービス、ニュース配信・気象情報配信・動画配信・地図等の各種情報のオンライン提供などが対象となります3

対象事業者が、利用者の端末に対し、端末に記録された利用者に関する情報を外部に送信するよう指令するプログラム等を送信する場合には、原則として、①通知、②利用者が容易に知り得る状態に置くこと(公表)、③利用者の同意の取得、又は④オプトアウト措置の提供のいずれかにより、利用者に確認の機会を付与する必要があります4

2. 第2次報告書(案)の概要とポイント

第2次報告書(案)は、ウェブサイトにおける外部送信規律の遵守状況を踏まえ、規律対象となるウェブサイトについて法令遵守を確保するとともに、利用者保護の観点から、法令上求められる措置を超えたより望ましい対応を促進するための方策を示すものです。その具体策として、外部送信規律の内容や望ましい対応を解説する「手引き」及び記載例(雛形)の策定が提言されています。また、第2次報告書(案)は、単に法令上の最低限の対応を示すだけでなく、利用者による関与の機会をより積極的に確保する方向性を示しています。具体的には、法令遵守の観点からはまず通知又は公表による対応を確実に実施することを求めつつ、より一歩進んだベストプラクティスとして、利用者が情報の外部送信について関与できる同意又はオプトアウトの措置を講じることが望ましいとの考え方が示されています。このように、第2次報告書(案)は、法令遵守に加えて利用者関与をより重視した対応を事業者に促すとともに、その実務対応を支援するための手引きや雛形を整備する方向性を示しています。今後策定される手引きや雛形の内容は、ウェブサイトやアプリを提供する事業者が外部送信規律への対応を検討する上で、重要な参考となるものと考えられます。

Ⅱ. 総務省:「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」の公表

近年、特殊詐欺等におけるデータ通信専用SIMの不正利用が問題となっていることを踏まえ、2026年5月、携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)が成立・公布されました。改正法の概要については、弊所Data Security Newsletter 2026年4月28日号もご参照ください。

改正法は、具体的な制度の内容について、総務省令に一部委任しており、「ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会」及び同研究会「不適正利用対策に関するワーキンググループ」は、総務省令の改正等の制度整備の方向性について2026年7月以降、議論を行い、同年8月3日、その結果を整理した「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」(以下「本報告書」といいます。)を公表しました。

本報告書では改正法の施行に向けた総務省令等の制度整備の方向性として、主に、①本人確認義務等の対象をSMS機能付きデータ通信専用SIMとし、(i)SMS機能のないもの、及び(ii)SMS機能を有する場合であっても用途に応じて機能・利用方法が制限されており、不正利用のおそれが低いIoT機器向けデータ通信専用SIMを対象外とすること、②改正法11条6号に基づき役務提供を拒否できる端末数の上限を、音声SIM及びSMS機能付きデータ通信専用SIMのそれぞれにつき5回線とし、正当な利用用途が確認できる場合には当該確認がなされた回線数を上限とすること、③代表者等の権限・地位確認の方法として、同居親族又は法定代理人であることの確認等を認める一方、名刺や社員証のみでは足りないものとすること等が示されています。

本報告書は、今後の省令改正の方向性を示すものです。省令改正によって影響を受けるMNO・MVNO等の通信事業者においては、本報告書で示された方向性も踏まえ、今後の対応方針を検討することが考えられます。

Ⅲ. ダークパターン規制の導入を含む、消費者庁の各検討会の中間取りまとめの公表

消費者庁は、2026年9月10日、「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」中間取りまとめ及び「デジタル取引・特定商取引法等検討会」中間取りまとめを公表し、前者では一般法である消費者契約法の改正に向けた方向性を、後者では通信販売等に関わる特別法である特定商取引法の改正に向けた方向性をそれぞれ示しました。これらの報告書については、今後実施される意見募集の結果を踏まえ、最終的な取りまとめが行われ、来年以降の法改正に向けてさらに準備が進められる予定です。両報告書が取り扱っている論点は多岐に亘りますが、以下では、近時注目されているダークパターンに関する規制の動向に関係する点に絞って紹介します。

1. 消費者契約法の改正に向けた方向性

「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」中間取りまとめにおいては、ダークパターンに特に関連する論点として、継続的な契約関係からの離脱に関する規定を設けることが提言されています。具体的には、①解約妨害(消費者が解約権を有するにもかかわらず、事業者がその行為を妨げること)の禁止、②事業者が、契約からの合理的な離脱方法を消費者に提供するよう努めるものとする規律、③解約の方法・条件に関する事業者の情報提供の努力義務、を導入する方向性が示されています。ダークパターンをめぐって実務上よく問題になる代表的なものが、申し込むのは容易だが、解約するときには複雑な手続が必要になるという解約関係の類型であるため、この点をめぐって一定の規制強化の方向性が打ち出されたことは注目されます。このほか、契約期間の更新時の消費者に対する通知や、契約の変更時の消費者に対する通知などについても規律が追加される見通しです。

2. 特定商取引法の改正に向けた方向性

「デジタル取引・特定商取引法等検討会」中間取りまとめにおいては、ダークパターンに特に関連する論点として、広告場面における意思決定を誘導する手法への対応を打ち出しています。具体的には、消費者の誤認を招く手法のほか、威迫、迷惑又は不安を覚えさせる等の攻撃的手法により望まない申込み等を迫る手法に焦点を当てて、「ダークパターン等の変化の早さにも柔軟に対応できる一定程度包括的な規律を検討すべきである」としています。その上で、事業者の予見可能性を確保し、萎縮効果を生じさせないよう、「下位法令やガイドライン等において違法なパターン(ブラックリスト)や適法なパターンを示す等の方法により明確化すべきである」としています。多様な手法が存在し、適法と違法の境目が明確でないダークパターンについて法律レベルでは包括的な規律を導入するという姿勢は、これまでの特定商取引法での規制手法から一歩踏み込んだものとも評価でき、今後導入されるであろう具体的な規制内容が注目されます。このほか、契約場面におけるダークパターンに関しては最終確認画面における表示義務の強化、解約場面におけるダークパターンに関しては解約手続妨害への規律の導入が提言されています。

Ⅳ. AI関連アップデート:生成AIプリンシプル・コードの公表等

2026年8月以降、AIの開発・提供・利用に関する実務上重要な政府からのガイダンスや文書、法改正が相次いで公表されていますので、以下のとおり概要をご紹介いたします。

1. 「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」

まず、知的財産戦略本部は、2026年8月25日、「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」を公表しました。本コードは、生成AI事業者による透明性確保や知的財産権保護の取組を促すソフトローとして位置付けられ、あくまで法的拘束力のない任意の行動規範です。したがって、本コードは、生成AI事業者に対して強制的な開示を求めるものではありませんが、政府は、本コードの趣旨を理解し、これを受け入れた生成AI事業者に対して、本コードの趣旨を踏まえた対応が図られることを期待するものである、としています。例えば、本コードは、モデルの概要、学習データ、知的財産権保護措置等に関する開示のほか、権利者・利用者からの照会への対応などを求めています。もっとも、本コードを受け入れた生成AI事業者においては、原則を実施するか(=コンプライ)、実施しない場合にはその理由を説明する(=エクスプレイン)という、「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手法が採用されています。受入れ状況を可視化するため、生成AI事業者に対して、自社のサイトで一定の事項を公表するとともに、内閣府知的財産戦略推進事務局への届出制度が設けられています。届出制度については、2026年10月26日から開始される予定とされています。生成AIサービスを開発・提供する企業にとってはもちろん、生成AIサービスを調達・利用する企業にとっても、ベンダーデューデリジェンスや契約上の開示・保証条項を検討する際の参照基準となる可能性があります。

2. 「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」

また、法務省は、2026年8月21日、「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」を公表しました。これは、2023年8月に公表された契約書等関連業務支援サービスに関するガイドラインを補完・拡充するものであり、AI等を用いた法務支援サービスの提供が、いわゆる非弁行為規制との関係でどのように評価されるかについて、予測可能性を高めることを目的としています。例えば、サービスの設計や中核的な機能が事件性のある案件に関して利用させることを目指したものではなく、そのような利用に特化した機能等も有しておらず、ガバナンス措置を講じるなどして利用者の不適切利用を回避するための措置が講じられている場合には、「価値中立的なサービス提供」として弁護士法72条に抵触しないといい得るとの整理が示されました。他方、訴状等の裁判所への提出書面や和解契約書等を作成することに特化した機能を有する場合などには、同条に抵触するおそれがあるとされています。リーガルテックツールを提供する事業者は、今後は上記ガイドラインを前提として、サービスの対象業務、出力内容の性質、個別案件への法的判断の有無、弁護士の関与・監督の在り方等を整理することが重要です。

3. 「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会取りまとめ報告書―生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針―」

さらに、法務省は、「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会取りまとめ報告書―生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針―」を公表しました。同報告書は、立法提案ではなく現行法の解釈指針を示すもので、パブリシティ権等により保護される「肖像等」には人の「声」も含まれることを明確にした上で、生成AIによる肖像・声等の無断利用をめぐり、パブリシティ権、肖像等をみだりに利用されない権利、損害賠償、差止請求、不正競争防止法の適用可能性等について整理しています。広告やゲーム、AI音声・画像生成サービス等において、他人の肖像や声を利用する場合には、本人又は権利管理者からの許諾取得、利用範囲の明確化、学習データ・生成物の管理などによって権利侵害がないことを確保することがより一層重要になります。

4. 公職選挙法及び情報流通プラットフォーム対処法の改正法

加えて、2026年7月17日に公布された公職選挙法及び情報流通プラットフォーム対処法の改正法により、2027年3月1日から、AIにより作成又は改変された画像・映像を含む一定のインターネット上の選挙関連文書図画について、その旨を画面上正しく表示する義務が導入されます。また、大規模特定電気通信役務提供者には、選挙の公正を害するおそれのある違法情報、虚偽情報、事実を歪めた情報等の流通による悪影響を軽減するための措置や、その実施状況の公表が求められます。選挙・政治広告、SNS、動画共有、広告配信等に関わる事業者は、AI生成・改変コンテンツの表示、モデレーション、透明性確保に関する体制整備を進める必要があります。

これらの動向は、直ちにすべてのAI利用に一律の新規制を課すものではありませんが、企業に対し、AIの開発・提供・利用に関する透明性、権利処理、説明責任及び内部ガバナンスの整備を求める流れが強まっていることを示すものです。企業としては、AI利用ポリシー、ベンダーとの間の契約、コンテンツ制作・広告審査、権利処理、ログ管理及び苦情対応プロセスを、上記の政府文書・法改正を踏まえて見直すことが望まれます。

Ⅴ. 改正個人情報保護法の公布

2026年7月17日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「本改正法」といいます。)が公布されました。本改正法は、2026年4月7日に第221回国会に提出され、同年7月10日に成立しています。

1. 本改正法における主な改正項目

本改正法は、個人情報等の適正な利活用の推進と、リスクに応じた本人保護・執行強化の双方を内容とするものです。主な改正項目としては、統計作成等・AI開発等に関連するデータ利活用のための特例、取得状況等に照らして本人の権利利益を害しないことが明らかな場合等における本人同意規制の見直し、子供の個人情報等の取扱い、顔特徴データ等に関する規律、個人データの取扱いの委託に関する規律の見直し、漏えい等報告・本人通知の合理化、連絡可能個人関連情報に関する規律、オプトアウト制度に基づく第三者提供時の確認義務、勧告・命令等の実効性強化、刑事罰の見直し及び課徴金制度の導入等が挙げられます。

各改正項目の内容及び実務対応上の留意点については、弊所の「特集:令和8年個人情報保護法改正を踏まえた実務対応」も併せてご参照ください。

2. 本改正法に関する今後のスケジュール

本改正法の施行日は、原則として、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令において定める日とされています。個人情報保護委員会は、本改正法の成立後、施行に向けた検討の進め方を順次具体化しています。

まず、7月31日には、「本改正法の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組について」において、政令・委員会規則・ガイドライン等の整備、改正法及び関係する政令・規則等の周知広報、課徴金制度や統計作成等の特例を含む法執行・技術的検討体制の整備等を進める方針が示されるとともに、2028年春から7月頃の施行を見据えたロードマップが示されました。同ロードマップによれば、2026年中に政令・委員会規則・ガイドライン・Q&Aの検討・審議を進め、2027年初め頃に政令・委員会規則について意見募集を行い、2027年前半頃に公布することが想定されています。また、ガイドライン及びQ&Aについては、2027年中頃から後半頃にかけて意見募集及び公表が行われる見込みです。

8月26日には、「政令・規則等で定める事項の全体像について」において、統計作成等の特例、本人同意規制の見直し、子供の個人情報の取扱い、顔特徴データ等に関する規律、委託先における個人データ等の取扱い、漏えい等報告・本人通知、連絡可能個人関連情報、オプトアウト制度、勧告・命令等の実効性確保、課徴金等について、政令・委員会規則・ガイドライン・Q&Aで整備すべき事項の全体像が示されました。

9月9日には、「政令・規則・ガイドライン等の整備に関する今後の進め方について」において、同年9月以降、改正法の分類・テーマごとに基本的な考え方を提示・議論した上で、個人の立場及び事業者の立場からの意見交換、事務局ヒアリング、政令・規則案の提示・議論を経て、パブリックコメントに進むという進め方(マルチステークホルダー連携プロセス)が示されました。

Ⅵ. EU AI法の特定AIについての透明化義務の適用開始

1. 特定AIについての透明化義務の概要

EU AI法は、2026年8月2日に特定AIシステムに関する透明性義務の適用が開始されました。透明性義務については、AIシステムの提供者(プロバイダー)(下記の①②)のみならず、利用者(デプロイヤー)(下記の③④)にも及び、日本企業を含む域外企業への適用の定めもある広範なものです。例えば、以下が典型的な規制適用場面です。
 

50条1項:AIチャットボットを提供する場合(他社が開発したAIモデルを利用して自社名義で提供する場合を含みます。)に、ユーザに対してAIシステムと対話をしていることを知らせることが必要です。
50条2項:合成音声・画像・映像・テキストを生成するAIシステムを提供する場合(他社が開発したAIモデルを利用して自社名義でサービス・アプリを提供する場合を含みます。)に、AI生成であることが機械的可読形式で表示・検出されることが必要です。
50条3項:感情認識システム又は生体認証分類システムの利用者(デプロイヤー)は、その場で影響を受ける自然人にシステムの稼働を通知することが必要です。
50条4項:(i)ディープフェイクを構成する画像・音声・映像コンテンツを生成・操作するAIシステム及び(ii)公共の利害に関する事項を公衆に知らせる目的で公表されるテキストを生成・操作するAIシステムの利用者(デプロイヤー)は、コンテンツが人工的に生成・操作されたことを開示することが必要です。日本企業が上記(i)(ii)のコンテンツをウェブサイトやアプリに掲載し、EU域内からも利用可能にするような場合にも適用されます。

2. EU AI法の適用開始日の全体像

EUデジタルオムニバス法案による改正後のEU AI法の適用開始日の全体像は下表のとおりです。
 

適用開始日適用開始となる規制
2025年2月2日許容できないリスクのあるAIシステムの禁止規制が適用開始
2025年8月2日汎用目的AIモデルに関する規制が適用開始
2026年8月2日特定AIシステムに関する透明性義務が原則適用開始
2026年12月2日
  • 特定AIシステムに関する透明性義務の上記②の表示義務(AI法50条2項)のうち、2026年8月2日以前に上市されたシステムについての適用開始
  • EUデジタルオムニバス法案で追加された新たな許容できないリスクのあるAIシステムである、本人の同意なく性的ディープフェイクを生成するAIシステム及び児童性的虐待コンテンツを生成するAIシステムについての禁止が適用開始
2027年12月2日特定領域のハイリスクAI(AI法6条2項・付属書III)についての適用開始
2028年8月2日原則全面適用開始(既存の製品安全性に関するEU整合法令と紐付けられたハイリスクAI(AI法6条1項・付属書I)に関する義務を含む。)


前文177により、ハイリスクAIについては適用開始日以前に上市又は使用開始されていれば、当該システムの設計又は意図された目的に重大な変更(実質的な変更)が加えられなければ規制の適用はありません。ただし、EU AI法のAnnex Xで特定されるEUのインフラになるような大規模ITシステムの構成要素であるAIシステムの運用者は2030年末までに、また公共機関による利用を意図したハイリスクAIシステムの運用者は2030年8月2日までにハイリスクAIに関する規制遵守が必要になりますので留意が必要です。

3. 特定AIの透明化義務についてのCode of Practiceとガイドライン

特定AIの透明化義務については、以下の2つが公開されています。Code of Practiceについては、署名をした企業は名称が公表されますが、署名していない企業も参考にすることは可能であり、特定AIで生成されたコンテンツのラベリングのためのアイコンも含まれています。
 

  1. 総務省|報道資料|利用者情報ワーキンググループ第2次報告書(案)(利用者情報に係る外部送信規律の遵守に係る方策について)についての意見募集
  2. 電気通信事業法27条の12
  3. 電気通信事業法施行規則22条の2の27、外部送信規律FAQ・問1-9
  4. 電気通信事業法27条の12第3号、4号及び電気通信事業法施行規則22条の2の28

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