Ⅰ. はじめに
最高裁判所第三小法廷は、2025年9月2日、地方公共団体の公務員の懲戒処分に関し、2件の判決を言い渡しました(令和6年(行ヒ)第214号懲戒処分取消請求事件1(以下「判決①」といいます。)、令和6年(行ヒ)第241号懲戒免職処分取消等、懲戒処分取消請求事件2(以下「判決②」といいます。))。
いずれの判決も、公務員の懲戒処分に関する控訴審の判断を最高裁が破棄したものであり、地方公共団体の公務員に対する懲戒処分の判断のあり方にとって参考となるものと考えられますので、以下、紹介いたします。
Ⅱ. 判決①について
1. 事案の概要
判決①の事案は、地方公共団体に所属する消防署職員であった者(被上告人)が、任命権者である糸島市消防長(以下「消防長」といいます。)から、部下に対する言動を理由とする停職6月の懲戒処分(以下本項において「本件処分」といいます。)を受けたため、その取消しを求める事案です。
2. 控訴審の判断
控訴審である福岡高等裁判所は、判決①の事実関係の下において、概要以下のように判断し、被上告人に対する請求を認容すべきものとしました。
- 判決①の事実関係で認定された被上告人の一部の行為は、被上告人が主導的な役割を果たしたとはいえないし、トレーニングの方法として不適切なものではあるが、逸脱の程度が特段大きいとまではいえない。
- 判決①の事実関係で認定された被上告人のその他の行為は、指導が度を超えたもので、暴力等の内容や程度が著しいものとはいえず、部下による軽率な言動が契機となった面もある。また、本件各行為を受けた部下は負傷していない。
- 被上告人が、本件処分以前に懲戒処分を受けたことがなく、訓練やトレーニングの際の指導等につき個別に注意等を受けたとの事情も見当たらないこと、被上告人が一応反省の態度を示していること等を考慮すると、懲戒の種類として停職を選択し、かつ、その期間を最も重い6月とした本件処分は、重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法なものである。
3. 最高裁の判断
これに対し、最高裁は、以下のとおり、控訴審の判断を是認せず、破棄自判し、被上告人の請求を棄却しました。
すなわち、過去の判例を引用しつつ、「公務員に対する懲戒処分について、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をするか否か、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択するかを決定する裁量権を有しており、その判断は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合に、違法となるものと解される」と述べた上、以下の理由により、本件処分は、懲戒権者に与えられた裁量権の範囲の逸脱・濫用をしたものということはできないと判断しました。
- 本件各行為は、被上告人が、職場内における優位性を背景として、採用後間もない部下に対し、鉄棒に掛けたロープで身体を縛って懸垂をさせた上、同人が力尽きた後もそのロープを保持して数分間宙づりにして更に懸垂するよう指示したり、同人の肩や頭部を叩き、胸倉をつかんで揺さぶり、突き飛ばすなどした上、道具である敷板に複数回謝罪の言葉を述べさせるなどしたというものであり、身体的な苦痛のみならず強い恐怖感や屈辱感を与えるものであって、部下に傷害を負わせるものであるか否かにかかわりなく、訓練等の際の部下に対する指示や指導としての範ちゅうを大きく逸脱した極めて不適切な言動である。
- 本件各行為は、被上告人が主導したとはいえないものが含まれているとしても、その非違の程度は重いものというべきであり、被上告人が、部下に対する暴言を理由に文書による訓告を受けていたにもかかわらず、採用後間もない部下に対する上記のような本件各行為を継続したことは、非難を免れない。
- 消防職員については、火災等の現場において住民の生命や身体の安全確保のための活動等を行うという職務の性質上、厳しい訓練が必要となる場合があるとしても、指示や指導としての範ちゅうを大きく逸脱する本件各行為が許容される余地はないのであって、被上告人が本件各行為に及んだ経緯に酌むべき事情があるとはいえない。
- 消防組織においては、職員間で緊密な意思疎通を図ることが職務の遂行上重要であるところ、本件各行為は、分隊長として訓練を取り仕切る立場にあった被上告人が訓練等の際にしたものであり、著しく職場環境を悪化させ、上告人の消防組織の秩序や規律に看過し難い悪影響を及ぼすものである。
Ⅲ. 判決②について
1. 事案の概要
判決②の事案は、地方公共団体の消防職員であった者(被上告人)が、任命権者である糸島市消防長(以下「消防庁」といいます。)から、部下に対する言動等を理由とする懲戒免職処分(以下本項において「本件処分」といいます。)を受けたため、その取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を求める事案です。
2. 控訴審の判断
控訴審である福岡高等裁判所は、判決②の事実関係の下において、概要以下のように判断し、本件処分の取消請求及び損害賠償請求の一部を認容すべきものとしました。
- 被上告人がした各指導は、訓練やトレーニングとして通常行われる範囲を逸脱したものではあるけれども、逸脱の程度が特段大きいとまではいい難い。
- 各発言についても、これにより精神的に苦痛を受けた者が相当数に上るものの、言い過ぎの面や、表現が適切でなく、口の悪さが現れたにすぎないところもある。
- 被害を受けた職員に重大な負傷も生じていないことを踏まえると、被上告人がした非違行為による他の職員及び社会に対する影響が特に大きいとまではいえない上、被上告人が、本件処分以前に懲戒処分を受けたことがなく、訓練やトレーニングの際の指導等につき個別に注意等を受けたとの事情も見当たらないこと、被上告人が一定の反省の態度を示していること等をも考慮すると、懲戒の中で最も重い免職を選択した本件処分は、重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法なものである。
3. 最高裁の判断
(1)法廷意見
これに対し、最高裁は、以下のとおり、控訴審の判断を是認せず、破棄自判し、被上告人の請求をいずれも棄却しました。
すなわち、上記Ⅲ.2.と同様、「公務員に対する懲戒処分について、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をするか否か、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択するかを決定する裁量権を有しており、その判断は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合に、違法となるものと解される」と述べたうえ、以下の理由により、本件処分は、懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱・濫用したものということはできないと判断しました。
- 本件各行為のうち各指導は、いずれも、被上告人が職場内における優位性を背景として、採用後間もない部下に対し、鉄棒に掛けたロープで身体を縛って懸垂をさせた上で力尽きた後もそのロープを保持して数分間宙づりにして更に懸垂するよう指示したり、熱中症の症状を呈するまで訓練を繰り返させたり、体力の限界のため倒れ込んだことに対するペナルティと称して更に過酷なトレーニングをさせるなどしたものであり、部下に傷害を負わせるものであるか否かにかかわりなく、訓練やトレーニングに係る指示や指導としての範ちゅうを大きく逸脱するものである。
- 各発言には、部下に恐怖感や屈辱感を与えたり、その人格を否定したりするもののみならず、その家族をも侮辱したりするものも含まれている。
- このように、本件各行為は、部下に対する言動として極めて不適切なものであり、長期間、多数回にわたり繰り返されたものであることにも照らせば、その非違の程度は極めて重いというべきである。
- 消防職員については、火災等の現場において住民の生命や身体の安全確保のための活動等を行うという職務の性質上、厳しい訓練が必要となる場合があるとしても、指示や指導としての範ちゅうを大きく逸脱する各指導が許容される余地はないのであって、各指導を含む本件各行為が、部下に対する悪感情等の赴くままに行われた部分が大きかったことからしても、被上告人が本件各行為に及んだ経緯に酌むべき事情があるとはいえない。
- さらに、本件各行為は、小隊長等として消防職員を指導すべき立場にある被上告人が、少なくとも10人もの部下に対し、十数年もの長期間、多数回にわたり、上記のような不適切な指導や発言を執拗に繰り返したというものであり、甚だしく職場環境を害し、消防組織の秩序や規律を著しく乱すものというべきである。
- 消防組織においては、職員間で緊密な意思疎通を図ることが職務の遂行上重要であることにも鑑みれば、本件各行為が及ぼす上記のような悪影響は看過することができないものである。
- 消防本部において被上告人らによるいじめやしごき等により若手の職員の退職が相次いでいるなどの記載がある文書の提出を受けた糸島市長の指示により調査が行われ、多数の職員が被上告人の職場復帰に反対する旨の書面を提出したことは、以上の現れということができる。
(2)林裁判官の補足意見
本件判決②については、林道晴裁判官の補足意見が付されていますが、その中で以下のように述べられています。
- 「本件各行為は、被上告人が、職場内での優位性を背景として、長期間、多数の部下に対して極めて不適切な言動を繰り返したというものであり、職場環境を害し、消防組織の規律や秩序を著しく乱すものであることは法廷意見が述べるとおりであるが、このことは、本件各行為が消防組織内でされたことからも基礎付けられているといえる。」
- 「消防職員については、その職務の性質上、部隊等での上下関係を基に、厳しい訓練が必要となる場合があると考えられるところ、そのような上下関係が、その職務の遂行のための必要性とは裏腹に、職場内での優位性を背景とした不適切な言動が行われる危険を孕んでいるといえる」
- 「原審は、・・・本件各行為が全体としてどのような悪影響をもたらすものであるかをも十分に評価すべきであったにもかかわらず、これを怠ったものといわざるを得ない。」
- 「法廷意見は、懲戒権者の裁量権行使に際して考慮すべき事情あるいは考慮することができる事情である、非違行為による影響について、上記のような本件各行為に係る諸事情を基礎として評価する必要があることを示したものである。職場内での優越的な関係を背景として繰り返される不適切な言動を理由とする懲戒処分の適否が問題となる事案に関しては、当該事案における諸事情を十分に踏まえ、非違行為による影響を適切に評価していく必要があるものと考える。」
Ⅳ. 両判決の評価
上記Ⅱ.及びⅢ.のとおり、判決①及び判決②は、地方公共団体に所属する消防署職員であった者に対する任命権者からの懲戒処分に対し、最高裁として、控訴審の判断を是認せず、いずれも破棄自判したものです。すなわち、判決①及び判決②は、控訴審が各事案の懲戒処分について懲戒権者の裁量権の範囲の逸脱・濫用を認めたのに対し、最高裁はいずれの事案でも懲戒権者の裁量権の逸脱・濫用を否定しました。両判決の事案は、懲戒権の原因となる懲戒対象者の行為の内容等について異なっていますが、控訴審と最高裁で判断が分かれた点、及び結論として被上告人の処分取消請求等を棄却したという点で共通しています。
既に述べたとおり、判決①及び判決②の最高裁の判断は、公務員に対する懲戒処分について裁量権を認め、その判断は、それが社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものと認められる場合に、違法となるものと解されるという、従来からの判例の判断枠組み3に立っています。
そして、最高裁は、いずれの事案についても懲戒対象行為者の行為やその行為の影響等について具体的に検討を加えていますが、消防署職員というその職務の性質に照らし、職場内における優位性の存在等を考慮し、裁量権の逸脱・濫用の有無を評価しているものといえます。
このような本件の職場環境に関する特質については判決②における林補足意見が指摘しているとおりであり、また、同補足意見は、事案として、個々の行為を単体として捉えるのではなく、全体としてどのような悪影響をもたらすものかを十分に評価すべきであったと指摘しています。
このように、判決①及び判決②は、職場内での優越的な関係を背景として繰り返される不適切な言動を理由とする懲戒処分の適法性に関し、個別の事案における諸事情の考慮の仕方やその影響の検討の仕方として、今後の参考となるものといえます。
- https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/094424_hanrei.pdf
- https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/094425_hanrei.pdf
- 最高裁昭和47年(行ツ)第52号同52年12月20日第三小法廷判決・民集31巻7号1101頁、最高裁平成23年(行ツ)第263号、同年(行ヒ)第294号同24年1月16日第一小法廷判決・裁判集民事239号253頁等参照。