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Food & Agriculture Newsletter

令和7年版食料・農業・農村基本計画の策定

Ⅰ. はじめに

本ニュースレターVol.1からVol.31でもお伝えした通り、2024年には「農政の憲法」とも呼ばれる食料・農業・農村基本法(以下「基本法」といいます。)が25年ぶりに改正され、わが国の食料システム・農業・農村が直面する課題を解決するための新たな農政の基本理念や政策の方向性が示されました。
これを受け2025年4月11日には、基本法に基づき、食料・農業・農村に関し、政府が中長期的に取り組むべき方針を定めた新たな食料・農業・農村基本計画(以下「基本計画」といいます。)が閣議決定され、今後の食料・農業・農村に係る政策の方向性がさらに具体的に示されました。
本ニュースレターVol.7では、基本計画の位置づけや意義を踏まえ、最新の基本計画の主な内容について紹介します。

Ⅱ. 食料・農業・農村基本計画

基本計画は、基本法に基づき、食料・農業・農村に関して政府が中長期的に取り組む基本的な施策の方向性を具体化するものであり、情勢変化等を踏まえて概ね5年ごとに変更することとされています。
今回閣議決定された基本計画2は、昨年改正された基本法の施行後初めての基本計画であることもあり、その内容に注目が集まっていました。
令和7年版基本計画は、その基本的な方向性は令和2年版基本計画と同一であるものの、食料自給率に係る指標を複数設けたこと、施策の有効性を示すKPI3 を設定して毎年その調査・公表及びその結果を踏まえた施策の見直しを行うとしていること、また令和9年度からの水田政策の見直しを宣言する等、従前の基本計画には見られなかった新たな事項も含まれています。
また、令和7年版基本計画は、我が国における食料システム・農業・農村の様々な課題を克服するため大転換期にある農政の初動5年間について定めるものであり、これに従い農業の構造転換を集中的に推し進めることを企図して作成されているため、今後の食料・農業政策の方向性を理解するために極めて重要と言えます。

Ⅲ. 令和7年版食料・農業・農村基本計画

1. 構成

令和7年版基本計画の構成は、大要以下のようになっています。本ニュースレターVol.7では、このうち特に着目すべき点について概説します。

第1食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針
第2食料安全保障の動向
第3食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標
第4食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
 我が国の食料供給
 輸出の促進(輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化)
 国民一人一人の食料安全保障・持続的な食料システム
 環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮
 農村の振興
 国民理解の醸成
 自然災害への対応
第5食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

2. 着目すべき点の概要

(1)食料安全保障(令和7年版基本計画 第2)
基本法2条1項において「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態」と定義された食料安全保障については、令和7年版基本計画でも独立した項目が設けられています。本ニュースレターVol.1及びVol.2においても概説したとおり、世界における食料需要が増加する一方で、気候変動や地政学リスクの顕在化により食料生産・供給が不安定化していること、またわが国の相対的な経済的な地位の低下や物流リスクの顕在化に伴い輸入が困難になりつつあることから、安定的な輸入を確保することに加え、国内の農業生産の増大を図ることを基本とした食料の安定的な供給を行うことが重要であるとされています。

(2)KPIの設定(令和7年版基本計画 第3)
令和7年版基本計画においては、各政策の有効性を確認するために、様々な目標に関するKPIが設定され、少なくとも年1回、目標の達成状況の調査・公表及びKPIの検証によりPDCAサイクルによる施策の見直しを行うこととされています。
KPIが設定された目標・施策としては、例えば以下のものが挙げられます4。 
 

  • 食料自給率
    これまで一般的に用いられてきた供給熱量ベースの総合食料自給率5(目標:2023年度38%→2030年度に45%)と生産額ベースの総合食料自給率6(目標:2023年度61%→2030年度に69%)に加え、新たに摂取熱量ベースの食料自給率7(目標:2023年度45%→2030年度に53%)が目標として設定されました。
    49歳以下の担い手の数(目標:2030年においても、2023年の水準4.8万経営体を維持)
    基幹的農業従事者の高齢化が進む中、将来長期にわたって農業に従事することが見込まれる若年層の担い手の数を確保することで、持続可能な農業構造に転換することが企図されています。
  • 農地面積(目標:2024年427万ha→2030年に412万ha)
    今後、離農等で耕作される農地が減少していくことが確実である趨勢の中で、遊休農地の活用や耕作放棄地の再生等により農地の減少速度を低下させることが企図されています。
  • 販売金額に占める主業経営体+法人等団体経営体シェア
    農業生産の中心が認定農業者及び認定新規就農者(いわゆる担い手)や法人経営体になっていくことを踏まえ、2023年度84%であった当該シェアを2030年度に90%とする目標が設定されています。
  • 海外への輸出及び展開、並びにインバウンド消費
    下記(4)の通り、農林水産物・食品の輸出促進を強化していることや、今日のインバウンド消費の伸びを踏まえた以下の野心的な目標が設定されています。
    農林水産物・食品の輸出額(目標:2024年1.5兆円→2030年に5兆円)
    食品産業の海外展開による収益額(目標:2022年1.6兆円→2030年に3兆円)
    インバウンドによる食関連消費額(目標:2023年1.6兆円→2030年に4.5兆円)
  • 温室効果ガスの削減
    下記(6)の通り、環境に配慮した持続可能な農業生産が求められていることから、2022年度の(2013年度比)削減量808万t-CO2を、2030年度に(2013年度比)削減量1,176t-CO2とすることが目標とされ、そのうち農業分野のJ-クレジットの累積認証量を2023年度の1.9万t-CO2から、2030年度に60万t-CO2とするKPIが設定されています。
  • 生物多様性の保全
    下記(6)の通り、環境に配慮した持続可能な農業生産が求められていることから、生物多様性の保全が目標とされ、そのために、化学農薬使用量(リスク換算)を2030農薬年度に(2019農薬年度8比)10%低減とし、また有機農業の取組面積9を2022年度の3.0万haから2030年度に6.3万haとするKPIが設定されています。


(3)国内食料供給基盤の強化(令和7年版基本計画 第4 I)
 わが国の農地は、人口全ての食料需要を賄うために必要な面積の1/3程度しかなく、また農業従事者の高齢化及び減少が避けられない状況下において、農地及び農業に従事する人を確保・活用し、食料自給率を上昇させることが喫緊の課題です。さらに、良好な営農条件を備えた大規模な農地の確保、農業用水利施設の維持、スマート農業技術や多収品種等の先端技術の開発・普及等による土地生産性及び労働生産性の向上を図ることに加え、農産物の高付加価値化を目指すことで、持続可能な農業構造へ転換し、国内食料供給基盤を強化することが必要です。
ア 農地及び設備の整備
高齢化や人口減少により農業従事者が減少し、耕作放棄地が拡大する事態に対応するため、農業経営基盤強化促進法に基づき、2025年3月末を期限として全国すべての自治体で将来の農地利用の姿を明確化した地域農業の設計図である地域計画を策定することとされていました。地域計画については、期限までに策定することを優先したために内容が不十分なものもあると指摘されていますが、その内容の変更・更新も想定されており、今後は地域計画に基づいた農地の集積・集約化が進むことが期待されています。その際、担い手への農地の集積・集約化を推進することを基本とし、農業を副業的に営む経営体を含む多様な者が農地の保全・管理に一定の役割を果たし、農地の保全や集落機能の維持を図ることが期待されています。
また、農業生産に必要な機械設備の老朽化に伴い生産性が低下しているという課題に対応するためには、スマート農業技術の導入やそれに適した圃場改良等の環境整備が必要です。もっとも、そのためには多くの資本が必要となるため、資金力のある法人の新規参入、民間金融機関からの融資拡大、投資家からの出資拡大等が期待されており、法令改正や各種支援制度の整備・拡大により様々な形態による農業への参入促進措置が整備されています10
加えて、農業生産に不可欠な共同利用施設が老朽化しており11、機能低下や稼働経費の負担拡大等の問題が発生しています。そのため、計画的な修繕や更新を行いつつ、再編集約・合理化を促進する必要があるとされています。
また、同様に農業水利施設12についても老朽化が進行しており、自然災害の発生時に当該施設が損壊して周辺地域に多大な被害をもたらすおそれも指摘されています。そこで、地域内の関係者が連携して地域の農業水利施設の保全に取り組むための計画である「水土里ビジョン」の策定が推進されています13
イ 担い手の育成・確保、雇用労働力の確保・環境整備
農業従事者の高齢化により、経営体数は2030年には2020年比で半減することが見込まれており、規模の大小や個人・法人を問わず将来の農業の担い手(特に長期にわたって従事できる若年層)の育成・確保が喫緊の課題とされています。
かかる観点から、担い手への円滑な経営承継や、農業内外からの幅広い新規就農者の育成・確保に向けた総合的支援、法人参入の促進、所有者不明農地の解消等を推進することが宣言されています。とりわけ、法人経営体は離農農地の受け皿となり規模拡大や事業多角化を推進していく重要な存在とされ、農業法人の経営基盤が他産業より脆弱であるという実態を踏まえて今後は経営管理能力を有する経営層人材の育成・確保が必要であるとされています。
また、農業の特性として季節によって繁忙度が大きく異なるため、労働関係法制において特例的な取り扱い14が認められていることもあり、他産業に比べて働き方改革や作業安全のための取組みが遅れており、人材確保の観点からも労働環境の整備が急務とされています。農業分野における就業者10万人当たりの死亡事故者数は増加傾向にあり、死亡事故要因の6~7割を農業機械作業に係る事故が占めていることから、農業機械への安全措置等の装備化の推進や関係法令による規制対応を徹底する等の措置を図るものとされています。 
また農業は自然条件に左右される要素が大きく、経営安定の観点から、農業経営収入保険や農業共済等の様々なセーフティネット対策が講じられていますが、その加入推進や、使い勝手の向上のため、制度の整理統合の検討が進められることとされています。
ウ 付加価値の向上
わが国の農産物の中には国内外で高い評価を受けているものが多く存在し、さらに高い品質を有する品種を開発・導入することや、そのブランド化によって付加価値を向上させ、さらなる輸出やインバウンドによる食関連消費の拡大に向けた取組みを実施することが重要です。また、農産物それ自体のみに留まらず、その加工販売や観光農園、レストランの経営等と組み合わせて、さらなる高付加価値の産業・事業の創出の重要性が指摘されています。例えば、観光やフードテック、IT・ロボティクス等を含む幅広いプレーヤーが農業分野において連携することで、農産物の高付加価値化と新規事業の創出を同時に実現することが期待されています。他方、海外における食品関係の不正な模倣品被害額は700億円を超えると言われており15、知的財産権の活用により品種やブランド及び栽培技術やデータ等の適切な保護を図ることが重要です。また、知的財産の利用許諾によりロイヤルティ収入を得る事業を展開し、その管理徹底を図ることで、収益の確保と海外市場におけるわが国の食品の差別化を推進することの必要性も指摘されています。
今後の農業・食品分野においては、戦略的に生産物や商品の差別化・ブランド化を検討することが重要であり、その活用・保護のためには知財ミックス16の考え方に基づく戦略的な取組みが必要であると考えられます。
エ 水田政策の見直し
従前、水田維持等の観点から、5年間一度も水張りを行わない農地については水田活用直接支払交付金の対象から除外されるものとされていたため、交付金を受領するためには5年に一度水を張ることで水田機能を維持しなければならず、畑地化の支障になっていると批判されてきました。令和7年版基本計画では、この5年水張り要件を令和9年度から廃止17する方向性を示しました。内容は未確定であるものの令和9年度からは、作物毎の生産性向上等への支援に転換するものとされています。

(4)輸出の促進(令和7年版基本計画 第4 Ⅱ)
2024年のわが国における農林水産物・食品の輸出額は史上初めて1.5兆円を突破しました。また上記(2)のとおり、2030年にはこれを5兆円にまで伸ばすことが目標とされる等、農林水産物・食品の海外展開は、今後のわが国における農林水産業の趨勢になっていくことが予想されます。
その背景として、少子高齢化により国内市場が縮小していくことが確実である一方、世界の食市場の規模は2020年の約900兆円から、2030年に1,500兆円、2040年には1,800兆円へと急成長することが見込まれている点が挙げられます。日本食・食文化が海外から高い評価を受け人気が高まっていることから、今後成長する海外の食市場を取り込み、「海外から稼ぐ力」を高めることは生産・事業基盤の維持・強化を図るためにも極めて重要であると考えられます。また、海外からの需要という観点で共通するインバウンドによる食関連消費の拡大を図ることは、国内農業者・食品関連事業者の収益性を高めると同時に、日本食・食文化の魅力を伝え輸出の拡大につながるという効果もあることから、上記(2)の通り、2023年の1.6兆円から2030年には4.5兆円規模への市場拡大が野心的なKPIとして設定されています。
海外市場への遡及のためには、食品・商品自体のプロモーションも重要ですが、これに加えてマーケットイン、マーケットメイクの観点から現地ニーズに対応することも必要です。例えば、日本では今まであまり重視されてこなかった有機農業等の環境に配慮した生産体系への転換、GAP18認証の取得、人権に関する国際的議論を踏まえた生産方法の遵守等を需要者サイドから要請される場面が、今後さらに増えていくことも予想されます。なお、海外展開にあたっては、輸出先の現地法制を遵守する必要もあり、専門家のサポートが必要になる場面も生じると考えられます。

(5)持続的な食料システムの確立(令和7年版基本計画 第4 Ⅲ)
近時の世界的なインフレ及び記録的な円安により、輸入に依存している肥料等の生産資材の調達価格が増大しているほか、エネルギー価格、人件費、及び物流費が高騰しています。他方、かかる費用上昇を農産物や食品の価格に十分転嫁できておらず、結果として、食料システム全体に悪影響が及んでいます。
これを受けて、2025年通常国会に価格転嫁に関する法令改正案19が提出されており、将来にわたる持続的な食料供給を実現するために必要となる合理的な価格形成が行われる環境整備が進むと想定されます。
価格転嫁にあたっては、消費者を含む食料システムの関係者の理解醸成を図ることが必要であり、コストの見える化等の情報発信が積極的に行われるべきことが指摘されています。
また、人手不足や時間外労働の上限規制(いわゆる「物流2024年問題」)により農作物や食品の輸送力不足が懸念されており、これに対応するため、サプライチェーン全体の物流効率化に向け取組みが必要とされています。具体的には、物流の標準化、デジタル化・データ連携等の取組み、及び集出荷施設・中継共同物流拠点・卸売市場の整備等を推進するものとされています。

(6)環境と調和のとれた食料システムの確立(令和7年版基本計画 第4 Ⅳ)
食料供給が環境に負荷を与える20ことから、持続可能な食料システムを確立するために、温室効果ガスの排出削減・カーボンニュートラル、生物多様性の保全、及び化学農薬・肥料の使用低減等の環境と調和の取れた生産方式や取組みを実施することが国内外で求められるようになっています。
わが国においては、既に「みどりの食料システム戦略」に基づき、調達・生産・加工・流通・消費のサプライチェーン全体について、環境負荷低減の取組みが進められており、今後はさらに「(仮称)みどりGX推進プラン」に基づき、食品産業及び農林水産業の脱炭素化に対する取組みが加速すると想定されます21
また、農林水産省の全事業で環境負荷低減の取組みを義務化するクロスコンプライアンスチェックを2027年度から本格実施すること、2027年度を目標に新たな環境直接支払交付金が創設されること、みどりの食料システム法に基づく認定制度の普及・活用、J-クレジット制度・環境負荷低減・食品ロス削減への取組みの「見える化」の推進、有機農業の推進、化学肥料に代わる家畜排せつ物や下水汚泥資源等の国内資源の利用拡大に向けた堆肥化・ペレット化施設の整備、農村漁村における再生エネルギーの利用推進等が掲げられています。
さらに、国内で実証された環境配慮型食料供給システムを、気候や農業条件が類似するアジアモンスーン地域における取組モデルとして発信することで、国際的なルールメイキングを主導し輸出拡大につなげる取組みも進められています22
したがって、今後の農業・食品分野においては環境に配慮した取組みが不可欠であり、かかる取組みにより生産物や商品の付加価値を高めることが重要になると考えられます。

Ⅳ. おわりに

今後5年間のわが国における農政の方向性は、昨年施行された基本法及び今般策定された令和7年版基本計画によって示されたと言えます。今後は、政策を具体化するための様々な法令改正やガイドライン等の策定が予定されており、本ニュースレターにおいてこれまで紹介した法令改正等23も併せて、農業の大規模化やスマート農機等の活用を含む農業の構造転換が進むことが期待されています。
本ニュースレターでは、本年新たに制定・改正される重要な法令に関する情報のほか、今後も農林水産業・食料システムに関連する動向・アップデートを継続的にお届けする予定です。

  1. Vol.1 (https://www.morihamada.com/ja/insights/newsletters/o70482)
    Vol.2 (https://www.morihamada.com/ja/insights/newsletters/o70543)
    Vol.3 (https://www.morihamada.com/ja/insights/newsletters/o70683)
  2. https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/attach/pdf/index-61.pdf
  3. Key Performance Indicator
  4. KPIが設定された項目は多岐にわたっており、本ニュースレターVol.7はその一部のみ紹介している点、ご留意ください。
  5. 基礎的な栄養価であるエネルギー(カロリー)に着目して、国民に供給される熱量(総供給熱量)に対する国産熱量の割合を示す指標。
  6. 経済的価値に着目して、国民に供給される食料の生産額(食料の国内消費仕向額)に対する国内生産額の割合を示す指標。
  7. 分母を摂取熱量1,850kcal(厚生労働省が2010年に行った調査において示された、平時における1人1日当たりの平均摂取熱量の最低値等を踏まえた値)とし、分子を国内生産された食料により摂取される熱量として示される指標。
  8. 現時点での農林水産省の統計としては各年10月から翌年9月までが基準とされている。
  9. 長期的には、2050年に有機農業の取組面積割合を25%(100万ha)にする目標が掲げられています。
  10.   近時では、スマート農業技術の導入コストの高さやその活用のための専門知識が必要であるという課題が指摘されていることや、農業が生産物の加工や輸送といった様々な分野と隣接していることから、かかる支援措置は、農業それ自体だけではなく営農支援サービス、物流、加工、輸出といった食料システム全体に対して拡大しています。
  11. 現在稼働している共同利用施設のうち約7割が30年以上前に設置された施設であると指摘されています。
  12. ダム、頭首工、用排水路、用排水機場等
  13. 2025年3月31日に成立し、翌4月1日に施行された改正土地改良法により、国の発意により農業水利施設等の保全等を積極的に行うことができるようにする他、農業者の同意なく実施できる「急施」の事業に、損壊するおそれのある農業水利施設の補強、災害発生時の再度災害防止のための事業、及び突発事故被害と類似の被害を防止するための事業を含めるものとされました。本ニュースレターでは、かかる改正について近日中に続報をお届けする予定です。
  14. 例えば、労働基準法41条1号。農業においては、労働時間、休憩、休日、割増賃金(深夜労働に係るものを除く。)及び年少者・妊産婦に係る労働規制の特例について適用が無いものとされています。
  15. 令和3年度特許庁調査
  16. 1つの発明・創作等について、特許権、商標権等の複数の知的財産権による保護又は登録を得て、複数の知的財産権を同時に権利行使する戦略
  17. 令和7年度及び8年度については、連作障害を回避する取組みを行った場合は、水張りを行わなくても交付金の支給対象になることが示されています。
  18. Good Agricultural Practice
  19. 本ニュースレターでは、国会審議の経過を踏まえ、かかる改正案について近日中に続報をお届けする予定です。
  20. 例えば、農畜産業によって水資源が枯渇する、化学農薬・肥料の利用や連作により土壌が劣化する、二酸化炭素・メタン・亜酸化窒素等の温室効果ガスが排出されること等が挙げられます。
  21. これらの取組みは、環境負荷低減へ取り組みつつ、同時に生産力の向上や地域経済の活性化の実現を目指すものであり、個人・法人を問わない生産現場における生産活動、国・自治体による支援、研究機関やベンチャー企業を含む民間企業による技術開発、新規に食料・農業分野に参入する異業種企業によるノウハウの活用等を総動員して取り組むことが重要であると考えられます。
  22. 2023年に日ASEANみどり協力プランがASEAN加盟国の全会一致により採択され、以降取組みが進められています。
  23. 2024年農地法・農振法・農業経営基盤強化促進法改正(本ニュースレターVol.4 (https://www.morihamada.com/ja/insights/newsletters/o70785))、スマート農業技術活用促進法(本ニュースレター Vol.5 (https://www.morihamada.com/ja/insights/newsletters/o70853))、食料供給困難事態対策法等(本ニュースレター Vol.6 (https://www.morihamada.com/ja/insights/newsletters/103616))
     
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