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Capital Markets Newsletter

サステナビリティ・人的資本に関する企業内容等開示府令改正のポイント

Ⅰ. 本改正の3つの視点

2026年2月20日、金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(以下「本改正」といいます。)を公布しました。

本改正の内容は以下の3点です。
① サステナビリティ開示基準の適用に向けた環境整備
2025年7月にサステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(以下「SWG」といいます。)が公表した中間論点整理1(以下「中間論点整理」といいます。)において、2027年3月期から、時価総額が一定規模以上の東京証券取引所プライム市場(以下「プライム市場」といいます。)上場会社に対し、段階的にサステナビリティ開示基準の適用を義務付ける方針が示されました。これを受け、必要な制度整備を行うため、企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」といいます。)及び企業内容等の開示に関する留意事項(以下「企業内容等開示ガイドライン」といいます。)の改正を行うとともに、2件の告示を新設するものです。

② 人的資本開示に関する制度整備
2025年6月に公表された「経済財政運営と改革の基本方針2025」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」、「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム2025」において提言された人的資本に関する開示の拡充のため、開示府令が改正されています。

③ その他の改正事項
株主総会前の有価証券報告書の開示を促進する観点からの開示府令の改正や、株式転換条項の付された社債券についてあらかじめ定められた条件に基づき株式を発行する場合には「有価証券の募集」に該当しない旨を明確化するための企業内容等開示ガイドラインの改正も、併せて行われています。

本ニュースレターでは、本改正のうち上記①と②について、有価証券報告書による開示を念頭に概要と今後の留意点を解説します。

Ⅱ. サステナビリティ開示基準の適用開始に向けた環境整備

1. 2027年3月期から始まるSSBJ基準での有報開示

(1)SSBJ基準とその強制適用開始時期に関する検討の経緯
2025年3月、サステナビリティ基準委員会(以下「SSBJ」といいます。)により、日本におけるサステナビリティ開示基準として、「サステナビリティ開示基準の適用」(以下「適用基準」といいます。)、「一般開示基準」及び「気候関連開示基準」(以下「気候基準」といいます。)の3つの基準(以下、これらを総称して「SSBJ基準2」といいます。)が公表されました。

そして、中間論点整理において、SSBJ基準の強制適用開始時期及びサステナビリティ情報に係る第三者保証の適用開始時期について、プライム市場の上場企業に対して、時価総額3に応じて段階的に適用する以下のロードマップが示されました4。なお、下記(2)で概説するとおり、赤枠内の事項が本改正により決定されています。



(2)時価総額ごとのサステナビリティ基準の適用開始時期
本改正は、上記のうち、時価総額1兆円以上のプライム市場上場企業5へのSSBJ基準6の適用開始時期7を次のとおり定めています8
 

  • 平均時価総額が3兆円以上の企業は、2027年3月期に係る有価証券報告書等から
  • 平均時価総額が1兆円以上の企業は、2028年3月期に係る有価証券報告書等から


そして、「平均時価総額」は、以下の方法により算出することになります。
 

  • 有価証券報告書を提出しようとする日が上場日以後5事業年度(直前事業年度を除きます。)の末日を経過している場合には、直前事業年度の前事業年度の末日及び当該前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度の全ての末日における株券等の時価総額の合計を5で除して得た額
  • それ以外の場合には、上場日以後に経過した事業年度(直前事業年度を除きます。)の全ての末日における株券等の時価総額の合計を当該経過した事業年度の全ての末日の数で除して得た額


ここでいう「時価総額」は、各事業年度の末日における終値に発行済株式数(自己株式を含みます。)を乗じて得た額により算定します9

なお、適用を義務付けられた企業以外も、SSBJ基準に依拠した開示を任意に行うことができます10

(3)経過措置としての二段階開示
また、SSBJ基準の強制適用対象となる企業において必要となる対応状況の把握やリソース確保等に係る負担を考慮した経過措置として、適用開始から2事業年度に限り、有価証券報告書にはSSBJ基準に準拠して記載すべきサステナビリティ関連事項を記載せず、翌事業年度に係る半期報告書を提出すべき期間の末日までに、当該事項を記載した訂正報告書等を提出する対応(いわゆる二段階開示)が認められています11

二段階開示を行う場合、一段階目の有価証券報告書には、開示府令附則2条2項の規定(二段階開示を認める根拠規定)の適用を受けている旨及び最近事業年度の次の事業年度に係る半期報告書の提出期限までにサステナビリティ開示基準により開示することとされている事項を記載した訂正届出書を提出する旨を記載する必要があります12。その上で、二段階目の訂正報告書には、有価証券報告書に記載した事項を含め、SSBJ基準により開示することとされている全ての事項を記載する方法と、訂正報告書において、SSBJ基準に従って記載すべき事項の一部が有価証券報告書に記載されている旨とその具体的な記載箇所を明示し(適用基準第66項)、有価証券報告書に記載した事項そのものについては改めて記載しない方法(相互参照)が考えられます13

2. 将来情報の推論過程等を開示項目に追加

(1)SSBJ基準に準拠するか否かによる開示項目の区別
SSBJ基準に準拠した開示が義務付けられることに伴い、SSBJ基準に準拠して開示する者は、その旨、強制適用か任意適用か、二段階開示に関する上記の事項、SSBJ基準に基づく経過措置の適用を受けている場合その旨等を有価証券報告書に記載することとされています14

他方で、SSBJ基準に準拠した開示を行わない者は、引き続き、本改正前の開示府令において「サステナビリティに関する考え方及び取組」として記載を求められていた事項を記載すれば足ります15

(2)将来情報やGHG排出量を記載する場合に記載が必要な事項
Scope 3温室効果ガス排出(バリュー・チェーンで発生する間接的な温室効果ガス排出)に関する定量情報(以下「スコープ3定量情報」といいます。)を記載する場合にあっては、当該定量情報に係る以下の事項を記載することが求められています16
 

  • 将来に関する事項に係る記載内容が事後的に異なる可能性がある場合には、その旨及びその要因
  • 将来に関する事項を記載するに当たり前提とされた事実及び仮定並びに推論過程17
  • 情報の入手経路の確認を含む将来に関する事項の適切性を検討し、評価するための社内の手続18 


スコープ3定量情報は、SSBJ基準では開示が必要であり19、本改正前の開示府令に基づく開示においても記載する事例は多く見られましたが、今後記載する場合には、SSBJ基準に準拠したものか否かを問わず、また、セーフハーバー・ルール(下記3.参照)の適用を意図するか否かにかかわらず、これらの事項を記載しなければならない点に留意が必要です。

なお、有価証券報告書には、スコープ3定量情報以外にも複数の将来情報が記載されるものと想定されますが、投資者の投資判断を誤らせない範囲において、将来に関する事項が含まれる箇所を特定した上で、上記の事項を一定程度集約して記載することが可能となっています。

3. 虚偽記載等に係るセーフハーバー・ルールの整備

(1)セーフハーバー・ルールの適用対象等の明確化
従来より、企業内容等開示ガイドラインでは、有価証券報告書に記載した将来情報と実際に生じた結果が異なる場合であっても、「一般的に合理的と考えられる範囲で具体的な説明」が記載されている場合には、直ちに虚偽記載等の責任を負うものではないと規定されていました。

本改正では、SSBJ基準に準拠した開示を行う場合には、スコープ3定量情報の記載が義務付けられることを考慮して、このセーフハーバー・ルールに以下の改正が加えられました20
 

  • 将来情報に加えてスコープ3定量情報もセーフハーバー・ルールの対象に含めることが明記されました。
  • 直ちに虚偽記載等の責任を負うものではないという規定から「直ちに」を削除し、セーフハーバー・ルールとしてより法的安定性の高い表現に修正されました。
  • 「一般的に合理的と考えられる範囲で具体的な説明」の例として、上記2.(2)に挙げた3点及び将来に関する事項が含まれる旨及び当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものである旨を記載することが考えられる、とされました。
  • 経営者が、記載すべき重要な事項であるにもかかわらず、認識しながら敢えて記載しなかった場合や重要であることを合理的な根拠なく認識せず記載しなかった場合には、虚偽記載等の責任を負う可能性があるという点は、投資者の投資判断に影響を与える重要な将来情報のみならずスコープ3定量情報にも該当することが明記されました。

 

(2)今後も留意すべき事項
このように、有価証券報告書に将来情報やスコープ3定量情報を記載する場合、前提とされた事実及び仮定並びに推論過程や適切性を検討・評価するための社内手続などの記載が必須とされており、それらの記載があることにより、セーフハーバー・ルールにより提出会社は保護されることになります。

もっとも、企業内容等開示ガイドラインは、必ずしも裁判所の判断を拘束するものではないため、民事責任や刑事責任の有無については、最終的に裁判所において判断されることに留意が必要です21

また、企業内容等開示ガイドラインの文言上は、スコープ3定量情報の見積り自体が合理的なものであることは求められていませんが、SSBJ基準等に照らして合理的な見積りが行われていると言えないような場合には、「一般的に合理的と考えられる範囲で具体的な説明が記載されている」とは通常考えられず、その場合には、セーフハーバー・ルールの対象にならないものと考えられています22。したがって、結果的に見積りが合理的でない場合には、セーフハーバー・ルールの適用を受けられない可能性があることに留意が必要です。

Ⅲ. 人的資本開示に関する制度見直し

人的資本に係る開示については、前述のとおり2025年6月に公表された「経済財政運営と改革の基本方針2025」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」、「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム2025」において、その拡充が提言されました。これを受け、人的資本が中長期的な企業価値の向上のために不可欠な要素であり、人的資本に関する情報の充実は投資者が企業の成長可能性を判断するために重要であると考えられる23ことに鑑み、人的資本の開示の拡充が行われることとなりました。

(1)記載位置の見直し及び開示項目の追加
本改正により、以下のとおり、従来から有価証券報告書の記載事項であった「従業員の状況」の記載位置が調整されるとともに、開示項目が追加されています。

【改正による記載項目構成の変動(第三号様式)】

改正前改正後
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
(中略)
 5【従業員の状況】
(後略)

 
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
(中略)
 5【従業員の状況等】
(1)【人材戦略に関する基本方針等】
(2)【従業員の状況】
(後略)


(2)人材戦略に関する基本方針等24 
本改正で新たに設けられた「人材戦略に関する基本方針等」の項目においては、以下の事項の記載が求められます25

①    連結会社の経営方針・経営戦略等と関連付けた26人材戦略
②    連結会社の従業員の給与等の決定方針

このうち②について、給与等の決定方針は、給与等の額及び内容の決定に関する方針について、企業の方針として対外的に説明可能な内容を記載すれば足り、社内外における検討の経緯やその結果を逐一記載する必要はないとされています27。また、提出会社の方針に限定することが可能とされており、提出会社がいわゆる持株会社28の場合は、提出会社に加え、提出会社の連結子会社(外国の会社を除きます。)のうち最近事業年度における従業員数が最も多い会社(当該会社の従業員数が連結会社の従業員数の過半数を超えない場合には、連結子会社のうちその次に従業員数が多い会社についても含みます。以下「最大人員会社」といいます。)の方針を記載することで足りるとされています29。なお、従業員数の計算方法は特定されておらず、提出会社が使用しているカウント方法を用いることで足りるとされています30

(3)従業員の状況31 
「従業員の状況」においては、従前からの記載すべき事項に加え、①提出会社の従業員の平均給与の対前年比増減率32、②使用人等のみを対象としたストックオプション制度や使用人その他の従業員のみを対象とした株式所有制度を導入している場合33には、これらの制度の概要の記載が求められることとなります。

なお、①の平均給与の対前年比増減率は、当事業年度と前事業年度の平均年間給与の差額を前事業年度の平均年間給与で除する方法により算出する必要があり、人員構成の変化による影響があるなど投資情報として有益と考えられる場合には、年間給与の中央値とその対前事業年度増減率を注記することも許容されます34

(4)人的資本開示に関する制度見直しの適用時期
上記人的資本開示に関する制度の見直しに係る改正は、2026年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されるものとされております35

Ⅳ. サステナビリティ情報開示の今後の展開

本改正により、SSBJ基準に準拠したサステナビリティ情報開示がいよいよ義務化されます。もっとも、その適用開始時期は、中間論定整理などを通じて従来から示されていたとおりであり、各企業はすでに検討・準備に着手しているものと想像されます。SSBJからは、補足文書やハンドブックなどの参考資料が随時公表されており、実務担当者にとって参照価値の高いものとなっています。

また、セーフハーバー・ルールについては、本改正により一定の手当てが施されたものの、非財務情報全般にも適用範囲を拡大すべきという議論があります。今後、法改正を含めて適用要件や法的効果が明確化されていく可能性があります。

さらに、サステナビリティ情報開示の対象に関して、ISSBは、生物多様性・生態系・生態系サービス(いわゆるBEES)を気候に続く重点領域に定め、開示基準の策定に向けて検討を進めています。中期的には、このBEESに関する開示が日本においても求められうることから、注視していく必要があります。

有価証券報告書における非財務情報の開示は、企業の創意工夫が期待されており、法的な要件や責任に留意しつつも、投資家の要望に応えて改善を継続していくことが肝要といえます。

  1. 中間論点整理の詳細については、当事務所のCapital Markets Newsletter Vol.95もご参照ください。
  2. SSBJ基準が、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)基準との間で機能的な整合性が確保されていることは、ISSBによって確認されています(https://www.ssb-j.jp/jp/news_release/402639.html)。
  3. SWG事務局説明資料にて、時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業は69社、時価総額1兆円以上のプライム市場上場企業は173社、時価総額5,000億円以上のプライム市場上場企業は293社あるとされています(2024年2月29日時点)。
  4. 中間論点整理では、このうち時価総額3兆円以上の企業には2027年3月期から、時価総額3兆円未満1兆円以上の企業には2028年3月期から適用開始となり、第三者保証の導入はそれぞれSSBJ基準の適用開始時期の翌年からとする、という方針が示されました。時価総額1兆円未満5,000億円以上の企業には2029年3月期から適用開始とし、第三者保証の導入をその翌年からとすることについては、2026年1月8日に公表されたサステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ報告で方針が示されました。
  5. 企業内容等の開示に関する内閣府令19条の9第1項に規定する取引所金融商品市場を指定する件(令和8年金融庁告示第2号)により指定されました。
  6. 企業内容等の開示に関する内閣府令19条の9第5項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件(令和8年金融庁告示第3号)により指定されました。
  7. 開示府令19条の9第1項では、平均時価総額が1兆円以上である者と規定されており、同附則2条1項において、2028年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用され、ただし2026年3月31日以後に終了する事業年度の末日を基準とした平均時価総額が3兆円以上である会社は、2027年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されると定められています。
  8. 開示府令19条の9第1項。なお、時価総額1兆円未満5,000億円以上の企業へのSSBJ基準の適用開始時期は、本改正では規定されておらず、今後の改正に委ねられています。
  9. 開示府令19条の9第3項、2026年2月20日金融庁「『企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令』(案)等に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(以下「パブコメ回答」といいます。)14~16番
  10. 開示府令19条の9第2項
  11. 開示府令附則2条2項
  12. 開示府令第三号様式記載上の注意(10)により準用される第二号様式記載上の注意(30)a(c)
  13. 二段階開示の詳細は、パブコメ回答73~77番も参考になります。
  14. 開示府令第三号様式記載上の注意(10)により準用される第二号様式記載上の注意(30)a
  15. 開示府令第三号様式記載上の注意(10)により準用される第二号様式記載上の注意(30)b
  16. 開示府令第三号様式記載上の注意(10)により準用される第二号様式記載上の注意(30)d、(1)k(b)~(d)
  17. 将来の業績への影響額を算定する際に使用したパラメーターがあれば、どのようなパラメーターを使用したのか、当該パラメーターを選択した理由も「記載するに当たり前提とされた事実」に含まれるとされています(パブコメ回答56番)。
  18. 将来に関する事項の開示に対し責任を有する機関又は個人について、その名称又は役職名及び役割を含みます。
  19. 気候基準第47項など
  20. 企業内容等開示ガイドライン「B 基本ガイドライン」5-16-2
  21. パブコメ回答82番。なお、セーフハーバー・ルールについては、2025年12月26日に公表された「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」において追加的な提言がされており、今後の法改正も視野に入れた検討が行われています。当該報告の概要については、当事務所のCapital Markets Newsletter Vol.98もご参照ください。
  22. パブコメ回答93番
  23. パブコメ回答107番等
  24. 開示府令第三号様式記載上の注意(39-2)により準用される第二号様式記載上の注意(58-2)
  25. なお、「人材戦略に関する基本方針等」の項目と「サステナビリティに関する考え方及び取組」の項目に記載する事項に重複が生じる場合は、前者の項目において参照文言を付した上で、後者の項目にまとめて記載することも否定されるものではないとされています(開示府令第三号様式記載上の注意(39-2)により準用される第二号様式記載上の注意(58-2)c)。
  26. 「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の項目に記載した経営方針・経営戦略等と関連付けて記載する必要があるとされています(パブコメ回答138番)。
  27. パブコメ回答151番
  28. なお、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律9条4項1号に規定する「持株会社」の要件を満たさない場合であっても、「子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする会社」に該当する場合があるものと考えられるとされています(パブコメ回答164番~166番)。
  29. 開示府令第三号様式記載上の注意(39-2)により準用される第二号様式記載上の注意(58-2)b
  30. パブコメ回答151番及び171番
  31. 開示府令第三号様式記載上の注意(39-3)により準用される第二号様式記載上の注意(58-3)
  32. 提出会社がいわゆる持株会社である場合には、最大人員会社についての従業員給与の平均額とその前年比増減率等の記載も必要となります。
  33. ストックオプションの付与や株式所有制度の対象に役員が含まれる場合に、「1 株式等の状況」の「(2) 新株予約権等の状況」の「①ストックオプション制度の内容」や「1 株式等の状況」の「(7) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載する必要があります。「従業員の状況」の記載と重複する場合には、その旨を記載することで足ります。
  34. パブコメ回答151番
  35. 開示府令附則2条6項

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