Ⅰ. はじめに
昨今、日本国内における海外のオンラインカジノの利用に関する報道が増えています。例えば、芸能人やプロ野球選手等の著名人による利用をはじめとして、オンラインカジノの利用にかかる一般企業の従業員の逮捕や公務員の懲戒処分等に関する報道が多数なされております。
また、2025年3月に警察庁が公表した実態調査の結果1によれば、海外のオンラインカジノを利用したことがある人は国内で約337万人に上ると推計され、年間の市場規模は約1兆2,423億円と推計されています。このような調査結果からは、オンラインカジノが、国内でも身近なものとして広がっている実態がうかがわれます。
政府もオンラインカジノの広がりへの対応を急務とし、2025年3月に「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」が変更され、2025年6月には、国内向けにSNSなどインターネット上でオンラインカジノに誘導する情報を発信することや、カジノサイトの開設・運営をそれぞれ禁止する規定を加えた「ギャンブル等依存症対策基本法」の改正案が国会で可決・成立し、同月25日に公布されました。
このような状況下において、オンラインカジノの運営等には何ら携わっていない一般企業においても、役職員に対する注意喚起の要請が高まっているほか、オンラインカジノの決済や宣伝・勧誘に何らかの形で関わることがないよう注意する必要があります。
以上を踏まえ、本ニュースレターでは、まずオンラインカジノを巡る法的リスクを整理した上で、最新の動向をご紹介し、一般企業として留意すべき点を解説いたします。
Ⅱ. オンラインカジノの法的リスク
(1)日本における賭博行為の禁止状況
日本の刑法は賭博を包括的に禁止しており、賭博に関して、単純賭博罪(刑法185条本文)、常習賭博罪(同186条1項)、賭博場開帳等図利罪(同186条2項)を定めています。賭博とは、偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為をいうと解されています。但し、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は、その程度の軽微性又は社会的相当性のために違法性が阻却され、賭博罪は成立しません(同185条但書)。単純賭博罪であれば50万円以下の罰金又は科料、慣行的な習癖から常習賭博罪が認められれば3年以下の拘禁刑(2025年5月31日以前の行為については懲役刑)を科される可能性があります。
これに対し、例えば、競馬・競輪等の公営ギャンブルは、形式的には賭博に該当しますが、各特別法で定める方法による限り賭博罪が成立しません2。また、日本では、従前、カジノ事業は認められていませんでしたが、2018年7月27日に公布されたいわゆるIR整備法3によって、同法に基づく免許を受けるなどの要件を満たした場合にカジノ事業を行うことが認められることとなりました。同法39条は「認定設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは…(中略)…カジノ事業を行うことができる。この場合において…(中略)…当該カジノ行為については、刑法第185条及び第186条の規定は、適用しない。」と賭博罪が適用されないことを明確に規定しています。
このように、個別の法律に基づいて容認される場合がありますが、個別の法律で認められていない類型の賭博や、各法律上の許認可等を得ていない店舗(いわゆる闇カジノ店など)での賭博には賭博罪が成立します。また、例えば、麻雀、ゴルフ、スポーツ観戦の際などにおける友人間の賭け事であっても、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる」といえない場合4には、賭博罪が成立し得る点には注意が必要です。
(2)オンラインカジノの利用への賭博罪の適用
日本の刑法は、その適用に関して属地主義の原則を採用しており、原則として、「日本国内において罪を犯した」場合(=国内犯)に適用されます(刑法1条1項)。では、犯罪行為の一部のみを日本で行った場合は、「日本国内において罪を犯した」といえるのでしょうか。この点については、一般的には、犯罪成立のために必要な事実(構成要件該当事実)の一部だけであっても、日本国内で発生した場合には、犯罪の場所は国内にあるとされ、国内犯として処罰の対象となると解されています(偏在説)。このような通説的な見解からすれば、日本国内から海外のオンラインカジノサイトにアクセスして賭博を行った場合、賭博罪の犯罪成立のために必要な事実(構成要件該当事実)の一部である「賭ける行為」を日本国内から行っているといえ、国内犯として処罰の対象となり、賭博罪が成立すると考えられます。
他方、このような帰結に対し、日本国内からアクセスしたオンラインカジノサイトにおける賭博の相手方となる海外の賭博者(又は海外において賭博場を開帳している者)に日本法上犯罪が成立しない以上、日本国内から海外のオンラインカジノサイトにアクセスして賭博を行った者に賭博罪は成立しないといった主張がなされることがあります。しかし、判例においても、賭博の共犯者中に賭博場開帳図利罪に該当するものがなくとも常習賭博罪は成立するとしており、上記主張のような立場を採っているとは解されません5。さらに、国会における政府答弁書においても、同旨の質問に対して、「一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ」ると記載されており、他の賭博参加者や賭博場開帳者の犯罪の立証の必要性には触れていません6。
したがって、外国において合法とされているオンラインカジノであったとしても、日本国内からアクセスし、賭博行為を行った場合には、国内犯として処罰の対象となり、賭博罪が成立するものと考えられます。
なお、属地主義の例外として、日本国外における行為についても、刑法2条から4条の2までに列挙された罪や特別法で定めのある罪については、日本の刑法が適用される旨が定められています(いわゆる国外犯処罰規定)。賭博罪は、国外犯として処罰される旨が定められていないところ、日本国民が日本国外の賭博が合法とされている国で賭博を行ったとしても処罰されることはありません。例えば、米国旅行中にラスベガスのカジノで日本人が賭博を行ったとしても、日本の刑法上、処罰されることはありません。
(3)形態ごとの刑法の適用
前記(2)で記載のとおり、日本国内から海外のオンラインカジノサイトにアクセスして賭博を行った場合、日本国内において賭博罪が成立すると考えられますが、オンラインカジノについては、賭けるだけでなく、様々な形態での関与があり得ます。主な形態ごとに成立し得る罪を整理すると以下のとおりです。
① 日本国内から海外のオンラインカジノサイトにアクセスして賭博を行った場合 →単純賭博罪又は常習賭博罪が成立し得る ② 日本国外のカジノで賭博を行った場合や、日本国外から海外のオンラインサイトにアクセスして賭博を行った場合 →日本の刑法との関係では何らの犯罪も成立しない ③ 日本国外のオンラインカジノの広告の表示や決済代行を行った場合 →日本国内からのオンラインカジノ参加者との関係で、賭博罪の教唆犯7又は幇助犯8が成立し得る ④ 日本国外のオンラインカジノを日本国内から運営した場合 →賭博場開帳図利罪が成立し得る |
(4)実際の検挙状況
オンラインカジノについては、警察庁も取締りを強化しています。過去3年でオンライン上で行われる賭博事犯につき下記人数の検挙がなされています9。近時においては、無店舗型の検挙事例が急増していることが見て取れます。
令和4年中 | 59名 (うち無店舗のもの 1名) |
令和5年中 | 107名(うち無店舗のもの 32名) |
令和6年中 | 279名(うち無店舗のもの 227名) |
また、検挙数の推移と併せて具体的な検挙例として下記の事案①から⑤が公表されています。事案④及び⑤のように、オンラインカジノサイトの運営や賭博行為それ自体に関与していなくとも、金銭のやり取りに関与したり、勧誘を行った者についても、検挙がなされていることには留意が必要です。
① 日本国内の自宅において、自宅に設置されたパーソナルコンピューターを使用して、海外の会社が運営するオンラインカジノサイトにインターネット接続し、同サイトのディーラーを相手方として賭博をした賭客を賭博罪で検挙。 ② 日本国内の賭客を相手方として、日本国内の賭客の自宅等に設置されたパーソナルコンピューターから、海外に設置されたサーバー上のオンラインカジノサイトにアクセスさせ、金銭を賭けさせていた者を常習賭博、賭客を賭博罪で検挙。 ③ 日本国内において、海外に設置されたサーバー上のオンライン賭博サイトを運営し、賭客に賭博をさせていた者を賭博開帳図利罪で検挙。 ④ 海外のオンラインカジノサイト運営者から収納代行を請け負ったように装って、自身が管理する銀行口座に、同カジノサイトへの賭け金を入金させた者を組織犯罪処罰法違反で検挙。 ⑤ 海外のオンラインカジノサイト運営者との間でアフィリエイト契約を結び、動画配信サイトなどで海外のオンラインカジノサイトを利用するように勧誘していた者を常習賭博幇助罪で検挙。 |
Ⅲ. 最新の動向
(1)ギャンブル等依存症対策推進基本計画の変更
政府もオンラインカジノの広がりへの対応を急いでおり、2024年9月にはオンラインカジノの利用防止に向けた関係省庁の連絡会議が設置され議論が進み、2025年3月に「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」の変更がなされました。
上記計画の変更においては、近年、オンラインカジノサイトへのアクセス数の増加とこれに伴う依存症の問題が強く指摘されていることを背景に、下表の今後の取組を、違法オンラインカジノ対策に関する関係省庁連絡会議の関係省庁において政府横断的に実施するものとされました(内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局の資料10を参照)。
今後の取組 | 概要 |
①取締の強化 | オンラインカジノを含めたオンライン上で行われる賭博事犯に対しては、賭客のみならず収納代行業者やアフィリエイター等、オンライン上で行われる賭博の運営に関与する者の取締りを強化 |
②オンラインカジノの違法性等の周知 | ポスターやSNS等を活用し、広く違法性の周知等を推進するとともに、青少年向けのリーフレットや「インターネットトラブル事例集」等の資料や非行防止教室等の機会を活用するなどして、青少年への教育・啓発を実施 |
③オンラインカジノサイトへのアクセス対策 | 「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」やその解説に準じて、オンラインカジノの広告表示や紹介サイトの開設の禁止等適切な対応をとるよう、事業者に普及啓発を実施。また、情報流通プラットフォーム対処法の早期施行に向けて準備を進めるとともに、施行後には大規模プラットフォーム事業者による違法・有害情報の削除等の運用状況の透明化が図られるよう、適切な運用を推進 |
広くフィルタリングの普及啓発を実施するとともに、事業者に働き掛け、フィルタリングの導入を推進。また、依存症患者への治療の現場においてフィルタリングの活用についても検討されるよう、医療従事者への周知を実施 | |
④オンラインカジノの決済手段対策 | オンラインカジノへの送金やオンラインカジノでのクレジットカード決済の抑止のため、事業者等に対する注意喚起、要請等を実施 |
(2)ギャンブル等依存症対策基本法の改正
2025年の通常国会では、ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案(以下、「改正法」といいます。)が提出され、2025年6月18日に可決・成立し、同月25日に公布されました。同法は施行から3か月が経過した同年9月25日から施行されます。
改正法においては、いずれも罰則は伴わないものの、下記のとおり、オンラインカジノサイトの開設・運営やオンラインカジノに関する広告・誘導行為を禁止しています(改正法9条の2第1項1号及び同2号)。前記Ⅱ.(3)③で挙げたとおり、従前から、オンラインカジノの広告の表示等については、賭博罪の教唆犯又は幇助犯が成立し得ると解されていましたが、本改正により、賭博行為の有無にかかわらず、広告・誘導行為自体が違法となった点が特に重要です。
① 国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等11ウェブサイト12又は違法オンラインギャンブル等プログラム13を提示する行為 ② インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為 |
また、国や自治体がオンラインカジノの違法性の周知を図ることも盛り込まれています(改正法14条括弧書き)。
Ⅳ. 一般企業における注意点
(1)役職員が賭博罪を犯してしまうリスク
自社の役職員がオンラインカジノサイトにアクセスして賭博を行った場合には、当該個人が処罰を受ける可能性があるのみならず、勤務先名が報道されるなどして当該企業のリピュテーションリスクにつながります。また、ギャンブルへの依存性から、その原資を確保するために勤務先からの横領等の不正・不祥事を誘発する潜在的なリスクも指摘できます。
前記Ⅰ.で紹介した警察庁が公表した実態調査の結果によれば、オンラインカジノの利用経験者の約4割は「違法性を認識していなかった」と回答しています。すなわち、オンラインカジノについては、違法性の意識がないまま賭博にのめり込んでしまう可能性もあります。そこで、IR整備法が容認するカジノとの区別も含め、オンラインカジノの違法性に関する正しい知識や情報の共有が重要となります。
このような観点から、役職員向けのコンプライアンス研修等の内容をアップデートし、オンラインカジノを利用した賭博の違法性の周知・啓発や注意喚起を図ることも重要と考えられます。
(2)決済代行業者等としてオンラインカジノに関与してしまうリスク
オンラインカジノサイトへの送金やオンラインカジノサイトにおけるクレジット決済に関与すると、賭博罪の幇助犯や組織犯罪処罰法14違反で検挙されるリスクが生じ得ます。また、仮に犯罪が成立しない場合でも、当該企業のリピュテーションリスクにつながります。実際、オンラインカジノのための決済システムを開発・運営した事例ではありますが、オンラインカジノを利用する決済システムを運営していた決済代行業者が常習賭博罪及び組織犯罪対策法違反で検挙された事例があります。
そのため、企業として、オンラインカジノサイトの決済業務に関与するだけの場合であってもリスクが有ることを十分に認識しておく必要があると考えられます。
(3)オンラインカジノの広告や勧誘に加担してしまうリスク
前記Ⅱ.(4)の事例⑤のとおり、オンラインカジノサイト運営者との間でアフィリエイト契約を結び、動画配信サイトなどで海外のオンラインカジノサイトを利用するように勧誘していた者が常習賭博幇助罪で検挙された事例があります。また、前記Ⅲ.(2)のとおり、2025年6月25日に公布された改正法によって、オンラインカジノに関する広告・誘導行為は明確に禁止されることになりました。そのため、自社がオンラインカジノの広告や勧誘に関与してはならないことは当然のこと、自社の取引先がオンラインカジノの広告や勧誘に関与していた場合、自社のレピュテーションの毀損にも繋がり得ることになります。
また、スポーツ選手や芸能人などの著名人がオンラインカジノの利用者として検挙された場合、当該著名人を広告等に起用していた企業は、当該広告等の継続の是非等、その取扱いを検討する必要があります。そのため、広告主としては、広告等に起用していた著名人に問題が生じた場合に適切に対処できるよう契約上の手当てを設けておく必要があり15、問題が生じた後については、迅速に対応(広告等の差止め等)することが重要となります。
(4)スポーツ団体等が映像の提供によってオンラインスポーツ賭博に関与してしまうリスク
オンラインカジノと同様(又はその一類型として)、オンラインスポーツ賭博も広がりを見せています。日本国外のオンラインスポーツ賭博サイトでは、日本の様々なスポーツも賭けの対象とされており、かつ多くは日本語で表記され、日本国内からの参加者に向けて開設されている実態がうかがわれます。
しかし、オンラインスポーツ賭博についてもオンラインカジノと同様、日本国内からアクセスして賭博を行った場合には賭博罪が成立すると考えられます。そして、スポーツの試合映像や試合結果等のデータを提供したスポーツ団体は、日本国内からのオンラインスポーツ賭博参加者の賭博行為を容易にしたとして、賭博罪の幇助犯に問われる可能性が指摘されています16。
そのため、各スポーツ団体においては、そのような事態に陥らないよう、試合映像や試合結果等のデータの取扱いや提供先に細心の注意を払う必要があります。
Ⅴ. おわりに
以上のとおり、本ニュースレターでは、オンラインカジノの法的リスクと企業における注意点について解説いたしました。オンラインカジノの広がりと摘発の強化は、一般企業の危機管理上もリスクを包含しており、改正法の動向も踏まえつつ、コンプライアンス研修等における啓発や注意喚起、契約上の手当など、適切な対応を準備・実施していくことが重要となります。
- 「オンラインカジノの実態調査のための調査研究の業務委託 報告書」
- 競馬は競馬法(昭和23年法律158号)、競輪は自転車競技法(昭和23年法律209号)、競艇はモーターボート競技法(昭和26年法律242号)、オートレースは小型自動車競走法(昭和25年法律208号)、サッカーくじはスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律63号)に基づいています。
- 特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律80号)
- 判例では、「一時の娯楽に供する物」とは関係者が即時娯楽のために費消するような寡少のものをいうとされており(大判昭和4年2月18日・大審院刑事判例集8巻72頁)、また、金銭そのものの得喪を争う場合は、その金額の多少にかかわらず「一時の娯楽に供する物」にはあたらないと解されています(大判大正13年2月9日・大審院刑事判例集3巻95頁、最判昭和23年10月7日・刑集2巻11号1289頁)。
- 判例は「賭博の共犯者中に賭博開張罪に該当するものがなく、又同罪によつて処断されたものがなかつたとしても、それによつて被告人両名に対する常習賭博罪の成立が阻却される理由は少しも存しない」と判示しています(最判昭和24年1月11日・最高裁判所裁判集刑事7号11頁)。
- 階猛議員名義の「賭博罪及び富くじ罪に関する質問主意書(平成25年10月22日提出質問第17号)」と、それに対する政府答弁書(平成25年11月1日内閣衆質185第17号)参照。
- 人に犯罪遂行の意思を生じさせて、犯罪を実行させること(刑法61条1項)
- 正犯による犯罪の遂行を援助・補助すること(刑法62条1項)
- 警察庁ホームページ
- ギャンブル等依存症対策推進本部ホームページ(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gambletou_izonsho/pdf/kihon_keikaku_gaiyo_20250321.pdf)
- ギャンブル等のうち、国内においてインターネットを利用して違法に行われるものをいいます(同条2項1号)。
- ウェブサイトのうち、当該ウェブサイトにおいて違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するものをいいます(同条2項2号)。
- プログラムのうち、当該プログラムの利用に際し違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するものをいいます(同条2項3号)。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律百三十六号)
- 一例として、犯罪該当行為その他公序良俗違反の行為を行わないことを内容とする信用等の保持義務の明確化や、義務違反の場合の解除、損害賠償、違約金、差止請求権などに関する詳細な定めを設けることなどの検討が挙げられます。
- 「オンラインカジノをめぐる法的諸問題」(警察政策学会資料第135号。警察政策学会発行・ゲーミング政策研究部会編集)23頁