Ⅰ. はじめに
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)における取引時確認の厳格化に関して、2025年12月5日に、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(以下「犯収法施行規則」といいます。)の改正案(以下「改正規則」といいます。)が公示され、パブリック・コメントの募集(募集期間:2025年12月5日~2026年1月3日)が開始されました1。
今般の改正は、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和7年6月13日閣議決定)や、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議決定)において、偽変造された本人確認書類により開設された架空・他人名義等が詐欺等に利用されている実態を踏まえ、「対面でもマイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを義務付ける取組を早期に推進する」との対策が示されていたことを踏まえたものです。今般の改正に先立ち、2025年6月に、非対面取引における取引時確認の厳格化について、犯収法施行規則が改正されており、本人確認書類の「写し」の送付を受ける方法は原則として廃止され、本人確認書類の「原本」の提示を受けない場合には本人確認書類に格納されたICチップの読み取り等が義務付けられることになりました。非対面取引における本人特定事項の確認の方法の厳格化の詳細につきましては、本ニュースレター2025年8月号「本人確認方法の厳格化(犯収法施行規則の改正)」をご参照ください。
今回公示された犯収法施行規則の改正案につきましては、残されていた対面取引における本人確認方法を厳格化するものです。具体的には、自然人である顧客等の対面での本人特定事項の確認について、ICチップが組み込まれた写真付き本人確認書類の提示を受け、当該ICチップの情報を読み取ることが原則となり、その他の本人確認書類については、転送不要郵便物等の送付が必要になるなど、本人確認書類の類型ごとに、厳格化が図られています。なお、非居住外国人等については、現行の方法が存置されることになりました。
このような対面取引における本人特定事項の確認の方法の厳格化は、銀行、保険代理店(保険営業員)、不動産取引業者、貴金属販売業者など、主に対面取引を行う特定事業者における取引時確認の実務に影響を及ぼすものであり、また、社内体制・社内規程等の改定等も必要となるものと考えられます。
本ニュースレターでは、本人確認書類ごとに本人特定事項の確認方法の改正案の概要をご紹介いたします。
Ⅱ. 改正の概要
1. 主な改正点
本改正においては、ICチップが組み込まれた写真付き本人確認書類、ICチップが組み込まれていない写真付き本人確認書類(在留カード、身体障害者手帳等)、ICチップが組み込まれた本人確認書類で写真が貼り付けられていないもの(16歳未満の在留カード等)、ICチップが組み込まれていない本人確認書類で写真が貼り付けられていないものなど、本人確認書類の特徴に応じて、以下の掲げる確認方法を用いて、本人特定事項の確認を行うことが求められています。
| 本人確認書類 | 本人特定事項の確認方法 |
| ①マイナンバーカード・運転免許証 | 提示+ICチップの読み取り(画面表示) |
| ②パスポート(旅券)2 | 提示+ICチップの読み取り(画面表示)+補完書類の提示 |
| ③在留カード(写真あり・ICチップなし) | 提示+転送不要郵便の送付 |
| ④16歳未満の在留カード(写真なし・ICチップ有) | 提示+ICチップの読み取り(画面表示)+転送不要郵便の送付 |
| ⑤住民票の写し(写真なし・ICチップなし) | 提示+転送不要郵便の送付 ※補完書類の提示は不可 |
(太字下線部が本改正による追加・変更箇所)
(1)マイナンバーカード及び運転免許証を用いた確認方法
マイナンバーカード及び運転免許証は、犯収法施行規則7条1号イに定められた本人確認書類(いわゆる写真付き本人確認書類)であり、当該書類に組み込まれているICチップには氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されています。
今回の改正により、マイナンバーカード及び運転免許証を用いて対面で本人特定事項の確認を行う場合には、同書類の提示を受けるとともに、当該ICチップに記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報を専用の装置を用いて読み取り、その内容を映像面に表示することによる確認を行うこととされました(改正規則6条1項1号イ)。
これまでは、マイナンバーカード及び運転免許証を用いた対面取引における確認方法は、顧客本人の申告内容や窓口で確認できる容貌等と、提示を受けた本人確認書類の記載内容を照合することで足りるものとされていました。これに対して、本改正の施行後は、ICチップに記録された情報を専用の装置で読み取り、その内容を画面等に表示したうえで、ICチップに記録された情報と顧客の申告内容や容貌等と照合することが必要になります。このように、ICチップの読取装置の設置や、照合手順の変更に係る対応が必要となることから、事業者にとっては物的・人的のいずれの面においても負担が増える改正内容となります。
また、本改正では、原本提示に加えて、転送不要郵便物等を送付する本人確認方法が認められる本人確認書類から、ICチップが組み込まれた写真付き本人確認書類が除外されています。このため、本改正の施行後は、マイナンバーカード及び運転免許証については、ICチップに記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報を読み取り、当該情報を確認することが必須となります。
(2)パスポートによる確認
パスポート(日本政府が発行する旅券)は、マイナンバーカード及び運転免許証と同様に、犯収法施行規則7条1項1号イに定められた本人確認書類(写真付き本人確認書類)に該当し、また、ICチップも組み込まれています。このため、本改正の施行後は、パスポートの提示を受けるとともに、当該ICチップに記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報を専用の装置を用いて読み取り、その内容を映像面に表示することによる確認を行う必要があります(改正規則6条1項1号イ)3。
もっとも、パスポートには住所が記載されておらず、ICチップにも住所の情報は記録されていないことから、パスポートのみでは本人特定事項のうち「住居」の確認が完結しないことから、犯収法施行規則6条2項に基づき、公共料金の領収書や国税・地方税の領収証書等の補完書類の提示を受けることにより、現在の住居を別途確認する必要がある点に留意が必要です。
(3)身体障害者手帳(写真あり・ICチップなし)等による確認
身体障害者手帳や特別永住者証明書、船舶観光上陸許可証(写真付きのもの)などの書類は、犯収法施行規則7条1項1号イに定められた本人確認書類(写真付き本人確認書類)に該当しますが、ICチップは組み込まれていないため、改正規則6条1項1号イの方法(提示+ICチップの読み取り)を用いることはできません。本改正の施行後は、本人確認書類の提示を受け、当該書類の記載事項と顧客の申告内容や窓口で確認できる容貌等とを照合することに加えて、当該書類に記載されている住居に宛てて、簡易書留等により取引関係文書を転送不要郵便物等として送付が必要になります(改正規則6条1項1号ロ)。
(4)16歳未満の在留カード(写真なし・ICチップ有)
現在発行されている在留カードのうち、有効期間の末日が16歳の誕生日以前となるものについては、券面に顔写真が表示されない4一方で、ICチップが組み込まれている場合には、氏名、住居及び生年月日の情報がICチップに記録されています。こうした在留カードは、犯収法施行規則7条1項1号ハに掲げる(写真のない)「在留カード」に該当しつつ、ICチップ付き本人確認書類として位置付けられます。
本改正後、これら16歳未満の在留カードを用いて対面取引における本人特定事項の確認を行う場合、写真の情報がないことから、改正規則6条1項1号イの方法(提示+ICチップの読み取り)を用いることはできません。そのため、原本の提示に加えて、当該ICチップに記録された氏名、住居及び生年月日の情報を専用の装置を用いて読み取り、その内容を映像面に表示することによる確認を行う必要があり、更に、当該カードに記載されている住居に宛てて、簡易書留等により取引関係文書を転送不要郵便物等として送付する方法により確認する必要があります(改正施行規則6条1項1号ロ(2))。
(5)住民票の写し(写真なし・ICチップなし)
住民票の写し等は、犯収法施行規則7条1項1号ニに定められた本人確認書類に該当し、写真は付されておらず、また、ICチップも組み込まれていない本人確認書類です。そのため、住民票の写しに関しては、ICチップの読み取りが必要となる犯収法施行規則6条1項1号イの方法による確認を用いることはできません。
これらの「写真なし・ICチップなし」の本人確認書類については、改正前は、書類の提示を受けることに加え、当該書類に記載された住所宛てに取引関係文書を転送不要郵便物等として送付する方法(いわゆる「提示+転送不要郵便」の方式)により、施行規則6条1項1号ロに基づく本人特定事項の確認が認められていました。
今回の改正後も、住民票の写し等(7条1項1号ニに掲げる書類)については、施行規則6条1項1号ロ(1)において、提示+転送不要郵便物の送付による確認方法が認められています。したがって、二に該当する住民票の写し等については、今後も従前と同様の方法による確認が認められます。
しかし、上記のように、提示+転送不要郵便物の送付による確認が認められるのは、偽造・改ざん対策が施された、「写真なし・ICチップなし」の本人確認書類に限定されることになりました。具体的には、現行法においては、例えば、母子健康手帳や年金手帳等についても、書類の提示+転送不要郵便の送付の方法による本人特定事項の確認に用いることが認められていましたが(犯収法施行規則7条1項1号ハ)、本改正後においては、犯収法施行規則7条1項1号ニに掲げる本人確認書類5に限定されており、健康保険証、年金手帳、母子健康手帳等は、本人特定事項の確認に用いることはできないことになりました。
また、改正前犯収法施行規則では、対面取引の場合、住民票の写しと補完書類(公共料金の領収書等)を提示させる方法により、転送不要郵便を用いることなく本人特定事項の確認を完結させることも認められていました。これに対し、本改正後は、対面取引において住民票の写しを用いて本人特定事項の確認を行う場合には、基本的に、改正規則6条1項1号ロ(1)に基づく提示+転送不要郵便物の送付による確認に限られることとなり、住民票の写しと補完書類の提示のみで完結する確認方法は認められなくなります。
(6)非居住者(外国人)について(ヲ方式の追加)
非居住者の外国人に係る本人確認方法については、改正規則6条1項1号ヲにおいて、現行法と同様に、引き続き、本人確認書類の「提示」(のみ)による確認方法が認められており、利用可能な本人確認書類の範囲に変更はありません。すなわち、日本に住民票を有しない非居住者の外国人に関しては、国内居住者と異なり、住民票の写しを用いた確認や転送不要郵便物の送付等を用いた住所確認を行うことが制度上・実務上困難であることから、本人特定事項の確認方法として、比較的シンプルな「写真付き本人確認書類の提示」のみで足りる扱いが維持されています。
具体的には、同号ヲに基づき、当該顧客等又はその代表者等から、その顧客等に関する写真付き本人確認書類(犯収法施行規則7条1項1号に掲げるもののうち該当する書類)を提示させ、その券面に記載された氏名、住居、生年月日及び写真等を確認することにより、本人特定事項の確認を行う方法が定められています。
このように、非居住者の外国人については、本改正によっても特段の変更はなく、本改正後も引き続き、写真付き本人確認書類の提示のみで本人確認を完結させることが認められ、現在のオペレーションを維持することができるものと思われます。
(7)法人取引への影響
顧客が法人の場合における取引時確認の方法(顧客である法人自体の本店所在地等の確認方法)については、改正規則6条1項3号においても、実質的な変更はなく、従前どおりの枠組みが概ね維持されています。
もっとも、法人との取引に際して、その取引担当者(代表者等を含みます。)の本人特定事項の確認を行う必要があり、その確認方法は、顧客が自然人である場合の本人特定事項の確認方法が準用されています(犯収法施行規則12条、同6条1項1号)。よって、取引担当者の本人特定事項の確認においては、自然人に係る対面取引の確認方法が改正された影響を受けることになります。すなわち、取引担当者について、転送不要郵便物の送付の方法等を用いず、窓口や訪問等の対面のやり取りのみで取引時確認を完結させようとする場合には、本改正後は、マイナンバーカードや運転免許証等の特定半導体集積回路付き本人確認書類のICチップの読み取り、あるいは、マイナンバーカードを用いた公的個人認証に基づく電子証明書の確認が必要となります。
2. 施行日
本改正は、2027年4月1日を施行日としています。また、非対面取引における本人特定事項の確認方法を厳格化し、本人確認書類の写しによる確認の原則廃止等を定めた犯収法施行規則の改正も、その施行日が同じく2027年4月1日とされています6。
3. 今後の対応
特定事業者においては、対面・非対面のいずれの取引についても、自社の提供するサービスを前提に、取引時確認のタイミングや方法を改正後の確認方法に適合するよう、施行日までに準備を進める必要があります。特に、ICチップの読み取り機器の導入については、店舗数や取引時確認を行う人員数によっては、新たに相応の費用が発生し得るほか、調達に時間を要する可能性もあることから、導入の要否・範囲も含め、改正後に採用する本人特定事項の確認方法を速やかに検討しておく必要があると考えられます。
また、窓口取引において、ICチップの読み取りによる確認を行わない場合には、転送不要郵便による取引関係文書の送付が完了するまでの間、取引時確認が完了しないことになります。このため、取引関係文書の送付の完了を待つことなく、顧客との特定取引を行って問題ないかは、取引関係文書が不着となる可能性等も踏まえて慎重に検討する必要があります。
(1)営業店における影響
本改正により、運転免許証等のICチップ付き本人確認書類を用いて対面で即時に取引時確認を完了させるためには、原則としてICチップの読み取りが必須となります。そのため、銀行における預金口座の開設手続のように、現在、多数の営業店において取引時確認を行っている特定事業者は、ICチップ読取機器の導入の要否・範囲について、導入に要する費用に加え、保守契約・故障時の交換・ソフトウェアのバージョンアップ等を含めた維持管理等も考慮して検討が必要になります。
その際、検討にあたり考慮すべき点として、マイナンバーカードを用いた本人特定事項の確認については、現行法において、公的個人認証(JPKI)を用いた確認(現犯収法施行規則6条1項1号カ・ヨ)が認められており、非対面取引については公的個人認証を用いた確認を原則的な方法とする事業者も増えてきています。公的個人認証を用いた確認方法は、対面取引の場合でも利用可能であって、非対面取引・対面取引の手続を共通化できるメリットがあります。このため、既に公的個人認証を用いた確認を導入済みの事業者においては、対面取引についても公的個人認証による確認を促すような方法を検討することも有用であるように思われます。
また、マイナンバーカード等の普及率に鑑みても、ICチップ付き本人確認書類を有さない顧客を想定しておく必要はあります。顧客との取引開始時期への影響を考慮しながら、顧客への案内の方法や取引関係文書の送付の手順について、検討が必要になります。
(2)訪問型営業(保険募集・法人営業)への影響
保険代理店による保険募集業務や、法人取引において訪問先で特定取引に係る契約を締結する業務のように、顧客を訪問して対面取引を行っている業態においても、本改正を踏まえた対応が必要になります。具体的には、本改正の施行後は、訪問先で運転免許証等を用いて即時に取引時確認を完了させる場合にも、ICチップ読み取りによる確認を行うこと必要であるため、i.営業担当者にICチップ読取機器を携行させるのか、ii.顧客のスマートフォンにICチップの読取機能を備えたアプリをインストールしてもらう等するのか、iii.ICチップ付きの本人確認書類を有さない顧客・代表者等については取引関係文書をいつ送付するのか、といった観点から、業務フローを再構成する必要があります。
(3)不動産取引・貴金属取引等における影響
金融機関以外の特定事業者においては、本人特定事項の確認を対面による確認を原則として実施している事業者も多く、本改正の影響は少なくありません。例えば、不動産取引では、実務上、往訪先で売買契約を締結し、その際に対面で本人確認書類の提示を受けて取引時確認を完了するケースも多くありますので、上記②と同様にICチップ読み取りによる確認をどのように実施するのか検討が必要になります。また、貴金属等の売買取引では、常設店舗ではなく催事場を用いて売買を行う業態も多く存在しますが、こうした業態においてもICチップ読取機器の設置等を検討する必要があります。
さらに、こうした取引は、実務的には顧客との即時決済が行われる一方で一見取引であることも多いことから、決済の完了までに取引時確認を完了する必要性が高いです。この点に関し、本改正の施行後は、マイナンバーカード等のICチップ付き本人確認書類がない顧客には、対面取引であっても取引関係文書の送付が必要となるため、決済までに取引関係文書の到達まで完了するような手順を検討する必要があります。なお、貴金属等の売買取引において取引時確認が義務付けられるのは、原則として、取引金額が200万円を超える場合であって、かつ、現金で決済を行う場合に限られています。このため、取引金額が高額となる場合には、極力、顧客の本人名義のクレジットカード決済や預金口座への振込み決済に促すようなフローを検討することも一法です。
その他、本人特定事項の確認に用いることができる本人確認書類もより限定されることになるため、社内規則やマニュアル等の変更も行う必要があります。
Ⅲ. さいごに
本改正は、「対面の取引時確認方法」としてこれまで広く用いられていた窓口等での提示による確認方法について、ICチップの読み取りを求めるものであり、利用者側にとって、本人確認書類の種類が限定されるのみならず、金融機関側にとっても読み取りのための装置の導入が必要となるため、その影響は小さくないと考えられます。そのため、各金融機関・特定事業者においては、ICチップ読取装置を導入するか否か、導入するとすればどの店舗・拠点にどの程度配備するのか、といった点について、コスト負担や運用実態を踏まえて検討することが不可欠となります。
ICチップを用いない「転送不要郵便+提示型」の確認方法についても、改正後は用いることができる本人確認書類が相当に限定されており、実務上の影響は小さくありません。同時期に施行となる非対面取引についての改正とあわせて、対面の場合における取引時確認のフローを見直すとともに、ICチップ読み取りの方法による業務フロー(社内規程・マニュアルなど)についても見直すことが必要です。
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
- パスポート(旅券)については、ICチップが組み込まれた写真付き本人確認書類に該当しますが、住居の情報がICチップに記録されていないため、住居の確認のために補完書類の提示が必要になります。
- パスポートに組み込まれたICチップには、氏名、生年月日及び写真の情報が記録されているものの、住居の情報が記録されていない点で、マイナンバーカード及び運転免許証と異なりますが、パスポートについても、「特定半導体集積回路付き本人確認書類」に該当するものとされています(改正規則6条1項1号イ括弧書き)。
- 在留カードとは?|出入国在留管理庁
- 印鑑登録証明書(ハに掲げるものを除く。)、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)。
- 本人確認方法の厳格化(犯収法施行規則の改正)。なお、非対面取引の改正については、金融庁は、銀行業界等に対しては、改正規則の施行日を待たずに廃止するよう要請を行っています。